失業保険 待機期間に4時間程度働いてしまいました。受給期間が遅れるだけ、ときいたのですが、1日もらえなくなるだけなのでしょうか、それとも、1ヶ月(28日)単位で受給開始日が遅れてしまうのでしょうか。
ご質問だけでは判断できませんが、4時間は1回(1日)だけですか?数度(数日)ありますか?
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。

もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
失業保険の受給資格有無について
いろいろと検索してみましたがよくわかりませんでしたので、
どうか教えてください!

私は2006年1月~2009年5月まで派遣社員としてはたいていました(2社勤務)
※同じ派遣会社
※退職時は会社都合です

その後、2009年5月に正社員として転職し、3日で事情があり退職しました。

その場合失業保険って受給してもらえるのでしょうか。
可能な場合は、申請の際になにが必要なのか教えてください。
なんの事情で退職したかによって、受給できるできないかが変わる。
再就職できる状態にあり、求職活動を行うのなら受給資格はある。
申請の際に必要なものは、離職票です。
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。

転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。

離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。

質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?

2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?


2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。


>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?


30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。


2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?


所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。

また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。

それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。

因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。


申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。

このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。

たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。

この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?

あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
離職票というのは単に会社が作成してあなたに渡しているわけではなく、3部複写になっていて、会社が作成、ハローワークがj確認したうえで、一部を事業所が、一部をハローワークが、そして一部を本人に渡しています。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
失業保険について質問です。
派遣で2年勤めてた会社を辞めました。(雇用保険加入です)
その後、長期の仕事を探していたのですが、なかなか見つからず、
繋ぎで派遣会社から短期の仕事を紹介され
2ヶ月程単発で働いてました。
希望に合った長期の仕事がなかなか見つからない為、
失業保険をもらおうと思ってます。
これから離職票をもって職安に行って受給申請するのですが
失業後から申請までの間に働いた分(単発の仕事)も申告しなくてはいけないですか?
それとも受給申請後に働らかなかったら大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
手ごわい回答とのことですが、これは当たり前のことで簡単に会社都合にしてもらえるほど「甘くない」のが現状です。
不正受給ととらえられても仕方のないこじれた退職なのです。

失業後から申請までの間は、労働しても申告は不要。
申請手続きしてから受給終了までの期間が必要になりますよ。
申告は、失業認定申告書に正しく記入して認定日に提出。
これも、先日に貼りつけたサイトに紹介されてますので・・・。


厳しいことを書きましたが、支給までの道のりは甘くないことを理解してもらいたいのです。
よほどの知識がないと、自己都合→会社都合にはできません。
派遣会社と戦う必要があるので、何も知らない場合は勝てる見込みすらないから。
関連する情報

一覧

ホーム