失業保険に関してですが現在44才で3年勤めて会社都合で辞める事になりました。
あと4カ月で45才になるのですが90日の給付期間を45才以上180日に延ばせる方法などありませんか?
9月28日に退職で離職票が郵送で10月20日日頃の到着です。
それでは宜しくお願い致します。
あと4カ月で45才になるのですが90日の給付期間を45才以上180日に延ばせる方法などありませんか?
9月28日に退職で離職票が郵送で10月20日日頃の到着です。
それでは宜しくお願い致します。
ハローワークで何等かの資格取得するなら給付金が延長される筈ですよ、
またハローワークで仕事探すのに離職票が無くても(在職中)でも登録して求職活動も行えるしそう言った事もどうしたら良いか詳しく教えてくれるので一度ハローワークに行って相談してみてはいかがですか(^O^)
またハローワークで仕事探すのに離職票が無くても(在職中)でも登録して求職活動も行えるしそう言った事もどうしたら良いか詳しく教えてくれるので一度ハローワークに行って相談してみてはいかがですか(^O^)
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
子供が居ないなら、生命保険は要らないのでは?
また、2014年の4月から遺族基礎年金の受給対象者が子の妻から子のある配偶者へと変更になりました。
つまり、奥さんが亡くなっても子供が18歳まで旦那さんが遺族年金を受給できます。
旦那と子一人なら月額8万強もらえます。
なので、子供が居ても、パートなら生命保険は要らないもしくは見直しできるのでは?
失業手当がとても少ないとのことですが、賃金日額で80%~50%支給されるはず。
なのに、国保や年金、生命保険、携帯代で手元に残らないのは明らかに収入に対してのバランスが悪いのかと。
保険や年金の内容が分かりませんが、貯蓄性のあるものに高額を掛けてるのでしょうか?
どこか支出を見直すか、貯蓄を切り崩すしか無いですね。
旦那が社会保険なら失業手当を受け取らず、扶養にはいれば、国保と国民年金は払わずに済みますし、稼ぎが無い主婦に生命保険は不要。 配偶者控除で所得税、住民税が合わせて数万~十数万(旦那の所得による)安くなるのでその分で携帯代が支払えるブランに変更。とかどうですかね?
とにかく、旦那や今までの貴方の収入が分からないので、的確なアドバイスがもらえるかどうか。
旦那の収入が少ないので、旦那だけの給料じゃ賄えないのか、旦那がそこそこ稼ぐが生活レベルが高いから旦那だけの給料じゃ賄えないのかすらはっきりしませんので。
貯金額からみて、後者の印象が強いのですが。。。
また、2014年の4月から遺族基礎年金の受給対象者が子の妻から子のある配偶者へと変更になりました。
つまり、奥さんが亡くなっても子供が18歳まで旦那さんが遺族年金を受給できます。
旦那と子一人なら月額8万強もらえます。
なので、子供が居ても、パートなら生命保険は要らないもしくは見直しできるのでは?
失業手当がとても少ないとのことですが、賃金日額で80%~50%支給されるはず。
なのに、国保や年金、生命保険、携帯代で手元に残らないのは明らかに収入に対してのバランスが悪いのかと。
保険や年金の内容が分かりませんが、貯蓄性のあるものに高額を掛けてるのでしょうか?
どこか支出を見直すか、貯蓄を切り崩すしか無いですね。
旦那が社会保険なら失業手当を受け取らず、扶養にはいれば、国保と国民年金は払わずに済みますし、稼ぎが無い主婦に生命保険は不要。 配偶者控除で所得税、住民税が合わせて数万~十数万(旦那の所得による)安くなるのでその分で携帯代が支払えるブランに変更。とかどうですかね?
とにかく、旦那や今までの貴方の収入が分からないので、的確なアドバイスがもらえるかどうか。
旦那の収入が少ないので、旦那だけの給料じゃ賄えないのか、旦那がそこそこ稼ぐが生活レベルが高いから旦那だけの給料じゃ賄えないのかすらはっきりしませんので。
貯金額からみて、後者の印象が強いのですが。。。
失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
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