失業保険受給資格について
失業保険受給資格についてお尋ねします。
8月23日から1月31日までの雇用期間なんですが、
この場合失業保険受給資格はあるのでしょうか?
8月分のお給料(7日分)から雇用保険はひかれています。
正確には雇用保険の基本手当の受給資格といいますが基本手当の受給資格は
6ヶ月以上雇用保険に加入していないと発生しません。
2/15契約満了で退職します。
理由は結婚・引っ越しですが、ちょうど満了なのでこの機に合わせて退職することにしましたが、まだ入籍はしてません。
退職届けは1/10で提出済ですが提出しなけれ
ば更新の予定だったと上司から口頭で聞いています。
この場合、失業保険は待機期間は発生しないと思っているのですが、自主退職扱いにされてしまいそうで心配です。
会社側にきちんと確認していないのですが、ハローワークで確認がとれるのであれば会社に確認せず、そのまま退職しようと考えています。
ちなみに、契約書には雇用期間~2/15原則更新しないと記載されています。
待機期間は発生しますか?
カテゴリーで他のご質問も確認しましたが、イマイチ自信がもてません。
よろしくお願いします。
加入要件12ヶ月以上、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無し
離職理由が2Dに該当するのではないでしょうか。
であれば、給付制限はつきません。
ちなみに2Dは「契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))」が該当します。
自己都合にはかわりありませんが、給付制限はつきません。

ただし、契約期間が3年未満の派遣社員、又は3年以上の契約社員が更新を自ら申し込まず退職した場合は、離職理由は4Dとなり、給付制限がつきます。

なお、結婚に伴う住所の変更で通勤が困難になる場合は所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これはハローワークが判断します。
国民健康保険料の減額 申請手続き


先日長期として採用された派遣先を半年で契約終了されました。

解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?
また、失業保険を受けるつもりがなかったため離職表は出さなくていいと派遣先にいったのですが、離職表やハロワのカードなどがないとその減額申請はできないのでしょうか。
仕事中なかなか病院に行けなかったので今行っておきたいのですが、なにぶん国民健康保険は高くて…
知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。
まず、大きな勘違いが二つ。

1.派遣社員は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われているわけではありません。
ある派遣先への派遣が終了したなら、次の派遣先への派遣される立場です。この場合、雇用は継続していますから、当然、「失業」していません。
次の派遣先の紹介を希望せずに働くのを辞めたなら、それは自分の意思によることだから「正当な理由のない自己都合」です。

というわけで、質問文の限りでは、あなたが「派遣切り」により離職した(特定理由離職者である)とは断定できません。


2.〉離職表は出さなくていいと派遣先にいった

あなたの雇用主は派遣先ではなく派遣会社ですので、「離職票」の手続きをするのは派遣会社です。


3.
〉解雇の場合は保険料が減額になる制度があるかと思うのですが、派遣切りも対象でしょうか?

雇用保険の受給資格の区分が、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」なら、非自発的失業者の軽減の対象です。
必要になるのは、職安に離職票を出した後に渡される「雇用保険受給資格者証」です。
失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税制面の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基準となる金額も年収のとらえ方も全く異なることを認識してください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
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