失業保険についての質問です。
自己都合で会社を辞めた場合は6月以上の勤務が条件ですが、

会社から辞めさせられた場合は、どうでしょうか?これも6月以上の勤務がないと失業保険はもらえないの?
結論を先に言いますが、解雇された場合も、
失業保険を受けるには6ヶ月間の勤務(雇用保険に加入)が前提条件です。

失業保険を受給できる要件ですが、
<一般被保険者の場合>で
離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者(パートタイマー)の場合>
離職の日以前1年間に
短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

以上の条件が付けられています。

失業保険(求職者給付)を受けられる条件は、
自己都合退職、解雇、会社倒産ともに同じ前提条件になっています。
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。

雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?

加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。

どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。

妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)

よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。

離職票と一緒に母子手帳も持参してください。

誤解の無いように。

「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。

(失業保険という言葉は俗称)

出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。



補足を受けて…


就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。


ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。

失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。

質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。

条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。

最後に。

失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。


≪追加≫

会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。

短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。

しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
失業保険について質問です。

今の職場を退職し、2週間後に再就職した場合、その2週間分の失業保険は(3か月後に?)給付されるのでしょうか?
退職後、数週間後に再就職するつもりでも、失業保険の申請はするべきなのでしょうか?
雇用保険の手当は単に退職しただけでもらえる物ではありません。あくまで失業状態であり、かつ、求職活動を行うことが条件です。つまり退職時に既に次の仕事が決まっている場合や、就職するつもりが無い場合は求職中とはみなされませんので対象とはなりません。手続きをすることも出来ません。ただし、1年以内に再就職し雇用保険に再加入すれば雇用保険の加入期間は継続されます。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超える継続勤務者について、更新しない場合は、少なくとも30日前までに、予告しなくてはならない事になっています。質問者様は1年未満なので、これに関しては、適用外です。契約期間満了と言われれば、それまでかも知れません。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
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