質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
ハローワークに申請するときにアルバイトをしていましたか?と聞かれますから正直に答えて下さい。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
また、申請日を含めて7日間は待期期間ですが、その間は完全失業状態であることが必要ですから、申請前に一時辞めておくことが必要です。
アルバイトをしていても失業給付や再就職手当(就職一時金と言う名称ではない)は受けられますがバイトの内容に規制がありますので、規制を守って、やった内容を28日ごとにあるに認定日に必ず申告してください。そうしないと不正受給となり大きなペナルティーを受ける場合があります。
規制の内容は下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
やっている副業のアルバイトは週20時間以下でなければ失業したとは認められませんから注意してください。
失業したと認められなければ当然失業給付は受けられません。
失業保険の給付を受けようと思っています。現在は専業主婦で扶養に入っています。給付期間は国民年金と国保に加入しなくてはならないようですが給付後も職につけなかったときはまた主人の扶養になります。
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
そこで月の途中で扶養から自分で国保などになる場合はその月の初めから変更して国保と国民年金に加入すればいいのですか?
ハローワークに申請に行くときに日にちなどを気をつけたほうがいいのですか?申請した日にちによって国保、国民年金の支払う金額がが違ったりしますか?(たとえば3か月分で済むのに申請した日が悪かったために4ヶ月支払うことになるなど)
>現在は専業主婦で扶養に入っています。
あなたは現在、健康保険の被保険者であるご主人の「被扶養者」であるということでしょうか。一定の条件のもと(失業給付基本日額3,612円以上)原則として「被扶養者」期間中の「失業給付金受給」は認められません。「国民年金」「国民健康保険」の保険料に「日割り」はありません。つまり月単位となります。また、同月中に重複して徴収されるようなことはありません。
あなたは現在、健康保険の被保険者であるご主人の「被扶養者」であるということでしょうか。一定の条件のもと(失業給付基本日額3,612円以上)原則として「被扶養者」期間中の「失業給付金受給」は認められません。「国民年金」「国民健康保険」の保険料に「日割り」はありません。つまり月単位となります。また、同月中に重複して徴収されるようなことはありません。
雇用保険未加入での退職後の失業保険の請求について。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
雇用保険に加入できるかどうかは微妙ですね。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。
また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。
一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。
また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。
一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。
被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。
退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・
失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。
会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。
退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・
失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。
会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。
年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
一昨年12月より休職し、傷病手当金を受給しています
失業保険の延長手続きはしてあります
来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?
また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?
その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
失業保険の延長手続きはしてあります
来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?
また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?
その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
入籍後の氏名および住所変更は、ハローワークへ受給延長解除申請する際で構わないと思います。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。
労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。
労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
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