労基署に申告したら、会社が裁判の準備を始めました。
友人から相談を受けたのですが、退職届を提出し有給消化中に労基署に申告をしました。
大まかな内容は以下の通りです。
「サービス残業・所定の休息時間が取れない・36協定違反。」です。
そして友人が退職後に監査が入りました。
サービス残業や休息時間に付いては会社は認めませんでした。
友人の証言や現従業員の事情聴取などで「サービス残業が行われ休息も取れていないじゃないか」と詰め寄ったのですが、会社にはタイムカード等の物的証拠がなく「知らない・解らない」と理由を付けて認めません。
監査官も証言だけで物的証拠も無いので強く突っ込めず、タイムカード等を導入し時間管理をちゃんとしなさい。
それと36協定を遵守しなさい(これは失業保険の申請の際、45時間以上の残業で会社都合として申請し、会社側もそれを認めたので受理されていますので物的証拠があります。)といった指導で終わりました。
そこまでは良かったのですが、会社の仲の良い従業員から会社が友人を訴えるというのを耳にしたと言ってきたのです。
有りもしない事実無根な事で会社を労基署に申告したならば、それは訴えられて当然でしょう。
しかし上記の事は事実であり、全てに付いてではないにせよ指導も行われています。
一体何について訴えることがあるのでしょうか?
また、こんな事がまかり通っていいのでしょうか?
たとえば、わけのわからないような内容や
訴えた方が負けるとわかっているような内容でも
裁判を起こすことは可能です。

書いてある内容からすると、訴えられても大丈夫というか
損害賠償を請求されても、まず通らないと思います。

ただ、もし訴えられた場合
こちらに非はない、と無視してしまうと
向こうの主張が通るような事態になりかねませんので
そのへんは気をつけましょう。


そんな裁判を会社が起こすとは考えにくいのですが
単なる報復や嫌がらせではなく、在職従業員への警告的なものとして
アクションを起こす可能性はあります。

あとは、実際に訴えていないのに
「訴えた」という情報を流すだけかもしれません。

今回は証拠が弱く、注意だけで終わったようですが
会社としては恐れるのは、今後他の従業員が証拠を固めて
申告や残業代を請求されることではないでしょうか。

会社からの単なる通知書なら無視してOKだと思いますが
もし万が一裁判所から書類が来たら、しっかり対応しましょう。
失業保険について。12月末に会社都合で退職しました。給付の手続きをしている途中ですが、急遽、兄の仕事を手伝う事になりました(そこは雇用保険等は整っていません)。
給与は、失業保険を下回るようですが、 給付申請を取り消さざるを得ないと思います。ただ、兄の事業が軌道にのらなかったり、辞めたりした場合には再度失業保険の申請は可能でしょうか?可能であれば、何か条件などありますでしょうか?
取り消しをする必要もないと思われますが・・・
保険の手続きをしていても、就労申告をすれば受給可能です。(就労時間や就労日数にもよりますが)
雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
(病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められていますが、質問者様はこれには該当しないと思われますので、今回は詳しくは記載しません)
就労申告した分は残日数として給付が伸びるだけなので(ただし残日数は1年以内に使い切ってくださいね)、働きながら失業保険をいただいてもいいのではないでしょうか?
雇用保険のメリットはなんですか?

バイト先で雇用保険を加入をかなり勧められますが迷ってます。


それは来年あたり結婚して妊娠したら辞めようと思っているからです。

妊娠したらしばらく失業保険は貰えないし、彼の会社の扶養に入れば、失業保険の受給資格はなくなるんですよね?

私の場合入ったら損じゃないかと心配しています。

雇用保険は失業保険の他に何かメリットはありますか?
雇用保険は失業保険の他にこのようなメリットがあります

高年齢雇用継続給付

育児休業給付

介護休業給付、等が受けられる制度があります
共働きですが失業しました。扶養していた子供達は会社員である妻の健康保険で扶養にしてもらい、私は失業保険申請し自治体の国民健康保険という選択でいいでしょうか?
選択肢としては、①奥様の健康保険にお子様のと一緒に被扶養者として入れてもらうこと。これには、条件があり、
今の収入だけならば、失業保険をどのくらいもらえるかによります。健康保険の被扶養者になるには年間収入が
130万未満であること。
つまり失業給付が130万÷12より下回るかによります。下回るのであれば、扶養に入れてもらえるほうが、
保険料がゼロなのでお得です。ただ、旦那さまのプライドとか、奥様が会社に言いづらいとかいろんな問題がありますが、
そういう選択肢もあります。
②あとは、あなたのおっしゃるように国民健康保険の加入となりますが、保険料減額制度は
退職の理由によって使えるのでこれは、一度自治体に確認を。
③もうひとつ、あなたが加入していた健康保険の任意継続被保険者になるという制度も健康保険にはありますが、
これは、あなたが会社の辞めたときの給料の額(28万くらい)によって使うことも便利な場合もあります。これには、
辞めた日の翌日から20日内に申請をとなっています。
色々お話させていただいたのですが、まず、①で失業給付がどのくらいもらえるのかでお子様と一緒に扶養に入ることを
検討され、そのあと辞める時にお給料と現在辞めてどのくらいたっているかで②か③を検討するのが、社会保険の考え方です。
奥様とお話したうえでご検討ください。
離職票について 勤務10ケ月・週4日(28時間)雇用保険に加入していたのですが、退職願に離職票不要と記載し、会社に提出をしました。離職票をもらわないと損をするようなことはありますか?
また、別の企業でバイトをしています。退職先では乙欄での給与計算となっています。勤務1年未満の場合は、失業保険が貰えないと思い離職票を不要と判断しました。まちがっているでしょうか?
間違っていますね、損をしますよ。
雇用保険に加入していたのなら必ず離職票はもらっておきましょう。
例えば再就職先で雇用保険に加入していて退職した場合、前職の期間が通算できる場合もりますから期間が増えて受給可能になる場合がありますよ。
「補足」
別の企業でアルバイトをしているようですが、それは雇用保険の加入していますか?
1年以内に再加入したのであれば前会社の期間も通算できます。もし、そのアルバイトをやめて雇用保険を受給するときに期間が不足のために前会社の雇用保険と通算する時は2社の離職票が必要になることがあります。そういった意味で前会社の離職票もとっておいた方がいいと言ったのです。
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。

業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。

そこでいくつか質問なんですが

(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?

(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?

私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。

どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
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