失業保険,認定日の求職活動クリアする方法は?

次回,初めての認定日です。一回目は『初回説明会』のみでOKと言われていました。

二回目からは求職活動の履歴が2回以上必要とのことですが,安定所でのPC検索だけで求職活動一回になりますか?
申し込み面接などは行かなくても良いのでしょうか?

また,現在小さな子がいる為,実際は求職活動も難しい状況です。
安定所に行かずに求職活動できる良い方法はありますか?
安定所のPC検索だけで印をもらえばOKのところとダメなところがありますから確認が必要です。(全国一緒ではありません)
それがダメな場合は、PCで検索してこれと思う会社を2~3アウトプット(印刷)して担当窓口で職業相談します。
そのときに質問などをしてみて向かないと判断すればやめてもいいです。それで1回とカウントされます。
面接を受けてみてもいいと思えば紹介状を書いてもらい指定日に行ってください。それが不採用でも立派な活動です。
HWに行かなくての活動としては求人広告に応募して書類を送っただけでも活動になります。面接に行って不採用でも一回とカウントされます。(この場合は相手先の名前、電話、担当者を明確にしなければなりません)
あと、HWが指定したセミナーなどの出席もOKです。
子供がいるために求職活動が難しいなんてHWに分かれば支給停止になってしまいますから上手くやらないといけませんよ。
失業保険について

1年以上勤めている会社を退職することになりました。
退職の原因は「勤務時間外の怪我」です。

失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?
退職に至った理由は、怪我による欠勤が続き、欠勤日数が就業規則にある解雇理由に該当したから。
ということでした。

しかし。本来なら解雇になるところを、「傷病による自己都合退職にしましょう。」
と、会社の担当者に言われました。

解雇から自己都合退職になって、こちら側になにかメリットはあるのでしょうか?

メリット、デメリット等、労働保険に詳しい方、
宜しくお願い致します。
解雇の場合は特定受給資格者となりますので雇用保険をすぐに受給することができます。
しかし自己都合となると、受給までの待機期間が3ヶ月となり、さらに「傷病による」とつけられると
受給資格はもらえない場合があります。

雇用保険は一般の離職の場合は積極的な働く意思がある方に受給資格が得られるので、
病気や怪我などをしているとすぐに働けないんじゃないかととられかねないですからね。


そもそもあなたが解雇された理由ですが、、、
1年以上働いていたのに有休休暇はないのですか?

就業規則に有休の事後申請が認められないなど書いてあるなら仕方ないかもしれませんが、
そうでなければ有休は労働者の権利で欠勤ではないですから就業規則違反にもならないような気もします。

そうすると不当解雇の可能性も出てきますよ。

一度公的な機関(労働基準監督署など)に聞いてみてはいかがでしょうか。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。

留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。

そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。

留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、

「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」

の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。

それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。

というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。

求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。

ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
失業保険受給のための活動についてお伺いしたく思います。

失業保険をもらうためには月2回以上「就職のための活動」を行う必要があると説明を受けました。

地域によりこの「活動」には差
があるようです。

当方は静岡県在住なのですが、活動は募集している企業への応募や面接などらしいです。
(ハローワークのパソコンで検索のみはダメ。)

ただ、探しても応募したい会社がありません。

労働条件でひどいワガママを言っているつもりないのですが…(給与ではなく時間が合わないことが多いです。)

この場合、窓口に行き希望する仕事がないと言ったら相談ということで活動とみなされますか?

こちらの希望は10:00~17:00の間(主人の勤務時間の都合)、日曜日を休み(主人が休みなので仕事に出掛けるのを良く思わない)、週3~4日程度、販売でも事務でもいいけど事務に多いワードやエクセルなど使えません、くらいですが、ワガママだととられてしまうでしょうか?
静岡のハローワークは、検索だけで、判子押してくれますが・・・・・・・

就職希望者が検索後全員、相談していたら、何時間かかることやら・・・・


但し、受給期間延長するには、面接実績が必要になるようです。
失業保険の受給方法について教えてください。
私は3月末に会社都合で退職をし、ストレス等で精神的にも疲れていたので3ヶ月間実家で再就職せずにのんびりと暮らしていました。
そろそろ東京へもどり再就職のため、就活をはじめようと思います。

その際ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思うのですが、ひとつ疑問があります。


失業保険の受給は振込みだと聞いたのですが、金額はある程度まとめていただけるのでしょうか?(1ヶ月分、4週間分など)
どういう仕組みになっているのかずっと気になっていました。


ご回答、よろしくお願いいたします。
失業保険はまず受給期間が決められています。離職日から1年です。
ですので、あなたはすでに3ヶ月間失っていることをまず理解ください。あなたの受給期間は残り9カ月となります。

何故そういうことになるのかというと、年齢によってまた勤務期間によって、会社都合の場合はもらえる日数が優遇されているからです。たとえばもし45歳以上で勤務期間が10年以上なら270日支給されます。そうすると手続きに行った日によって1年からはみ出た分はもらえなくなってしまいますので、そういうケースもあるということです。

まず手続きに行った日から7日間は待機期間と呼ばれており、この期間は給付対象外の期間です。その後説明会に必ず参加して、そこであなたの失業認定日(支給される日)がわかると思います。それにしたがって就職活動をしていかなければなりません。
28日ごとに支給されますが、最初は私は21日分の支給でした。それ以後は28日ずつでした。

受給は振り込みになり、私のところはわりと早く3から4日で振込されてましたが、1週間かかる場合もあります。
もらえる金額はだいたい給与の5割から6割くらいと思っておかれたほうがよいと思います。
それでは、早目に手続きしてくださいね!
自己都合退職でも結婚によって勤務できない場所に引っ越す場合特定理由離職者にあたると聞きました。その場合の失業保険料の給付制限期間と給付日数を教えてください。
特定理由離職者になるにも、条件があります、まず、離職から1ヶ月以内で婚姻(入籍)すること、もう一点は、転居先から、1日往復4時間超の通勤時間になることです。

4時間はクリアしますが、離職から1ヶ月での婚姻を理解してない方が大変多いので、気を付けて下さい。

特定理由離職者は、給付制限と、国保税の軽減の対象になりますが、給付日数は、あくまで、自己都合退職ですから、多くなることはありません。
(契約社員は除きます)
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