失業保険受給について質問です。
去年5月に切迫早産になり、一年1ヶ月勤めたパートを辞めました。
こどもが一歳になったのでそろそろ就職活動をしようと考えています。現在は夫の扶養に入っていますが、この場合扶養を抜け失業保険受給をした方が特なのでしょうか?
就職中は1ヶ月約14~16万もらっていました。だとすると失業保険はいくらくらいもらえますか?
また自分で払う社会保険はどのような物があり、いくら位になるでしょうか?
失業保険をもらい終え、再就職出来なかった場合はまた扶養に入ることはできますか?
質問ばかりですみません。無知な私に教えて下さい。
受給延長の手続きはしています。
去年5月に切迫早産になり、一年1ヶ月勤めたパートを辞めました。
こどもが一歳になったのでそろそろ就職活動をしようと考えています。現在は夫の扶養に入っていますが、この場合扶養を抜け失業保険受給をした方が特なのでしょうか?
就職中は1ヶ月約14~16万もらっていました。だとすると失業保険はいくらくらいもらえますか?
また自分で払う社会保険はどのような物があり、いくら位になるでしょうか?
失業保険をもらい終え、再就職出来なかった場合はまた扶養に入ることはできますか?
質問ばかりですみません。無知な私に教えて下さい。
受給延長の手続きはしています。
仮に退職前6ヶ月の平均賃金が150,000円だとすると
基本手当日額3788円×90日=340920円が合計です
(自己都合退職の場合です)
一回にもらえるのは28日分なので106,064円になります。
社会保険料は
国民健康保険
年間20万程度と考えられます(自治体により変わりますので確認してください)
月々だと12000円くらいでしょうか?
国民年金
15,100円/月
の支払いがあります。
その他昨年分の住民税、払ってますよね(^^;
残念ながら再就職できなく、給付が終わった場合は、終わった日に扶養申請してください。
その月から扶養に戻れます(その月の健康保険や年金ははらわなくよい)
なので、もらったほうが特ですね。
あと金額がもう少し少なければ、扶養に入ったまま、失業給付も受けることができます。
ハローワークとご主人の健保組合に確認してもらってください。
私の計算だと、やめる前6ヶ月の平均が14万だと扶養に入ったまま受けられそう。
頑張ってください(^^)
基本手当日額3788円×90日=340920円が合計です
(自己都合退職の場合です)
一回にもらえるのは28日分なので106,064円になります。
社会保険料は
国民健康保険
年間20万程度と考えられます(自治体により変わりますので確認してください)
月々だと12000円くらいでしょうか?
国民年金
15,100円/月
の支払いがあります。
その他昨年分の住民税、払ってますよね(^^;
残念ながら再就職できなく、給付が終わった場合は、終わった日に扶養申請してください。
その月から扶養に戻れます(その月の健康保険や年金ははらわなくよい)
なので、もらったほうが特ですね。
あと金額がもう少し少なければ、扶養に入ったまま、失業給付も受けることができます。
ハローワークとご主人の健保組合に確認してもらってください。
私の計算だと、やめる前6ヶ月の平均が14万だと扶養に入ったまま受けられそう。
頑張ってください(^^)
自動車期間工をしていたのですが、更新なしで今月で退職予定です。この場合特定理由離職者になり失業保険がすぐもらえると聞いたのですが、
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
期限に定めのある雇用の終了は基本的に自己都合の離職ですが、
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。
次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。
雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。
次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。
雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
失業保険と扶養について
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。
契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。
失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。
扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。
契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。
失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。
得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。
扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
社会保険の扶養の事ならば、失業保険の基本手当が日額3,612円以上なら扶養者には入れません。(年換算で130万円を超える額)
※130万円÷360日=3611.11円
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は「30日×12ヵ月=360日」となります。
基本手当の日額3,611円以下ならば失業保険を受給しながら扶養に入っていても構いません。
扶養に入っていても就職活動はできます。単に収入のみで判断します。
しかし、1月~3月までで100万円の収入と考えると、おそらく扶養に入れる基本手当の範囲ではないでしょう。
※130万円÷360日=3611.11円
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は「30日×12ヵ月=360日」となります。
基本手当の日額3,611円以下ならば失業保険を受給しながら扶養に入っていても構いません。
扶養に入っていても就職活動はできます。単に収入のみで判断します。
しかし、1月~3月までで100万円の収入と考えると、おそらく扶養に入れる基本手当の範囲ではないでしょう。
失業手当についてです。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。
内容は下記の通りです?
1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています
2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています
3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています
4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています
5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。
宜しくお願い致します。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。
内容は下記の通りです?
1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています
2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています
3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています
4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています
5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。
宜しくお願い致します。
派遣契約が通算3年以上あり、派遣契約を希望していたのにも関わらず、紹介されなかった場合は2Aに該当します。
これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。
金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。
金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
年金制度・健康保険制度ともに、1日の空白期間も生じないことになっています。
健康保険については、在職中の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するかのいずれかです。いずれの場合も、退職日の翌日まで遡って加入することになります。ただし、任意継続は退職日の翌日以後20日以内に手続きしないと加入できません。
年金については、退職日の翌日以後は国民年金に強制加入です。市区町村役場の年金窓口で加入届を出してください。国民年金も、退職日の翌日まで遡っての加入となります。
保険料についてですが、健康保険制度・年金制度ともに毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しという仕組みになっています。
従って、6月中に再就職した場合は、任意継続・国民健康保険・国民年金いずれも保険料は発生しません。
健康保険については、在職中の健康保険の任意継続にするか、市町村の国民健康保険に加入するかのいずれかです。いずれの場合も、退職日の翌日まで遡って加入することになります。ただし、任意継続は退職日の翌日以後20日以内に手続きしないと加入できません。
年金については、退職日の翌日以後は国民年金に強制加入です。市区町村役場の年金窓口で加入届を出してください。国民年金も、退職日の翌日まで遡っての加入となります。
保険料についてですが、健康保険制度・年金制度ともに毎月末日時点で加入している制度で1ヶ月分の保険料が発生し、日割り計算無しという仕組みになっています。
従って、6月中に再就職した場合は、任意継続・国民健康保険・国民年金いずれも保険料は発生しません。
失業保険について教えてください。
ある会社に4年間勤めました。
退職して1か月後に別の会社に勤めて、1か月で辞めたとしたら、
最初の会社を辞めてから次の会社に勤務するまでに1年以上経過しておらず
通しで半年以上雇用保険を支払っているということで
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険をもらうためのルールは上記の考え方であっているでしょうか?
つまり、雇用保険を通して半年以上支払っていること。
通して、というのは前の会社から次の会社の期間は1年以内であること。
それと、何か月以内に失業保険を受け取っていないこと、とあったと思うのですが、
これは何カ月だったでしょうか?
ある会社に4年間勤めました。
退職して1か月後に別の会社に勤めて、1か月で辞めたとしたら、
最初の会社を辞めてから次の会社に勤務するまでに1年以上経過しておらず
通しで半年以上雇用保険を支払っているということで
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険をもらうためのルールは上記の考え方であっているでしょうか?
つまり、雇用保険を通して半年以上支払っていること。
通して、というのは前の会社から次の会社の期間は1年以内であること。
それと、何か月以内に失業保険を受け取っていないこと、とあったと思うのですが、
これは何カ月だったでしょうか?
1ヶ月で辞めた会社が2社ありますよね。
その各1ヶ月で雇用保険に加入していれば、最後にやめた会社の退職理由で雇用保険を受けることになります。(最後の理由が優先します)
ただし、その前の会社と4年間勤めた会社の離職票がなければ雇用保険の期間が通算できませんから3社分必要です。
自己都合退職なら12ヶ月の期間、会社都合なら6ヶ月の期間が必要です。
ただし、1ヶ月やめた会社が雇用保険に加入していなければ4年間勤めた会社の離職理由で受給することになります。
その場合はその会社の離職票だけでいいです。
その各1ヶ月で雇用保険に加入していれば、最後にやめた会社の退職理由で雇用保険を受けることになります。(最後の理由が優先します)
ただし、その前の会社と4年間勤めた会社の離職票がなければ雇用保険の期間が通算できませんから3社分必要です。
自己都合退職なら12ヶ月の期間、会社都合なら6ヶ月の期間が必要です。
ただし、1ヶ月やめた会社が雇用保険に加入していなければ4年間勤めた会社の離職理由で受給することになります。
その場合はその会社の離職票だけでいいです。
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