失業保険について質問します。
先月末で契約満了の為退社しました。(自己都合ではないので、すぐに給付を受けられるそうです。)
勤務期間のうち、雇用保険を払っていたのが4ヶ月間です。
更に前の会社で既に11か月間、雇用保険を払っていて、過去2年まで遡れるとの事で合わせて条件の支払期間1年は満たしております。
しかし、先月辞めた会社からは離職票を頂いたのですが、11ヶ月間働いていた会社からは頂いていないので、
離職票を会社から送ってもらうようにハローワークの方に言われました。
ただ、会社に連絡した所、届くまで一か月程かかるといわれましたが、ハローワークで10月15日に初回認定日と決まっております。
恐らく期間中には間に合わない可能性が高いです。
2月までにお金をためなければいけない理由があって先延ばしになるのを待っているわけにもいきません。
なので、一度失業保険を取りやめて、短期の派遣で勤めようと思っています。
その後、数か月働いたのち、また手続きをし、失業保険を給付する手続きでもしようかと思っていましたが、それは可能なのでしょうか?
可能であれば、その期間に働いた分の給料を申告をしなければいけないのでしょうか?
短期間で働いていた分のお金は差し引かれての給付になるのでしょうか?
また、一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまうことは有り得ますでしょうか?

長い質問ですが、返答おまちしております、よろしくおねがいします。
>一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまいますうことは有り得ますでしょうか?
・その通り、ありえます
前の会社の離職票が無いと先延ばしになるのですか、そんなことはないと思いますが
認定日がきまっているわけですから求職活動をしていれば先延ばしにはならないと思いますよ
勤めていた個人事業所の規模縮小に伴い、2ヵ月後に退職させられることになりました。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。

そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?

それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?

来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。

皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
支給額は単純に60%というわけではなく、上限が決まっています。
それだけもらっていれば、定時で帰っても、既に上限額に達していると思うので、むしろ残業しないで、就活に力を注ぐ方がお得だと思います。
失業保険のことで質問なんですがよく少しでも収入があれば失業保険が支給されないと聞きます。ですのでバイトなどはしていません。そこで質問です。ヤフーオークションで出品してでた利益もだめなのですか?
ヤフオクはバイトではありません、株式投資等も同様で、禁じられてるのは勤労による収入です。
例えばアパートを所有している会社員が失業しても、給付は受けれます。
但し、それで生活していこうと思っているなら求職活動は必要ありませんので、給付を受ける権利はありません。
失業保険受給者です。
明日、認定日なのですが、求職活動状況のアンケートがあと一枚足りません。
勘違いで、あと一回求人検索しに行っていませんでした。
明日、認定前に検索してアンケートをもらっても求職活動の実績になりますか?
やはり当日は認められないのでしょうか...
地域は大阪北摂です。
もし、どなたか同じような経験をした方がいらっしゃいましたら、
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いしますm(__)m
無理です。
認定日に認められる求職活動は、前回認定日から認定日前日までのものです。
認定日の日付けのものは次の認定日での申告となります。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。

今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが

通算されないのでしょうか

合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。

雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。

さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など

つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。

失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。

最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
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