失業保険に詳しいかた教えて下さい。

四年働いた派遣先の電話会社の契約更新が可能だったのですが、更新せず先月末で辞めました。



それで離職証明書が届いたのですが、離職理由欄に

(3)労働契約期間満了による離職 ○

労働者から契約更新または延長を希望しないむねの申し出があった ○

(a)労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否した事による場合 ○


に○がしてあり、具体的事情記載欄には

契約期間満了

と記載されているのですが、失業保険の給付制限は三ヶ月ついてしまいますでしょうか?


あとネットで調べますと、離職票を派遣元に自分から請求せず、送られてくるのを待っていると給付制限が付かないと言うのを見たのですが
今からでもできるのでしょうか?

長文すいません。
ご指南お願いします。
派遣契約の場合、期間満了で退職する旨を労働者から申出した場合には、「自己都合」として「給付制限」がかかります。

ご質問にある内容では、「自己都合」による退職となります。

離職票は、届くのを待っていてようがいまいが「給付制限」には何の関係もありません。

退職時に会社が用意した雇用保険の資格喪失届について署名捺印した(する)筈ですが、そこで記載事項を承知していれば今更ひっくり返りません。どうしても承服できない場合は、離職理由について「実は会社都合に該当する理由がある」とハローワークに申し出れば、事実確認をしてくれます。
失業保険について教えて下さい。
派遣で働いていましたが、先日契約期間満了により契約が終了しました。

知り合いがハローワークに手続きに行けば、自己都合での退職ではないから3ヶ月を待たずに失業保険が支給されると言われました。
(認定日とかの待つ期間はあると思いますが)

派遣会社から離職票はまだ届いていません。
(送付依頼はしています)

現在は、ハローワーク等で就活中です。

知っている方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
ハローワークに行かれているのなら担当の方に聞くのが
早いと思います。

仕事され期間等で変わってきたりしますし手続きを行って支給前に就職が決まれば支給金額の何%かの支度金みたいなのが出たりするようです。
うつ病で働けない彼女…失業手当ももう期限切れです。何か手はないでしょうか
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。

自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。


私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。

何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
大変な状況であることはお察しします。

が、何故貴方が会社を辞められたのでしょう?彼女の希望で、とありますが、職場恋愛とかでしょうか。

その辺りの経緯は、事情がおありだと思いますが。

いずれにせよ、退職されたことですし、貴方も無職なら、蓄えがある間は良いですが、貯金が底を尽きたら終わりですよ。

会社はいくらでもありますから、貴方も再就職をしなければ。
共倒れです。


医師が入院が必要だと言うなら、まずはそれを最優先すべきでは?

本人は、入院についてはどうなんでしょうか。

本人に入院の意志があるならともかく、医師からの支持や強制的に入院させるなら、措置入院になるから家族の同意がいりますよ。

諸事情はあるにせよ、配偶者でもない貴方は、何があっても責任とれませんし、言葉は悪いけど、とる必要もない。

一時期な経済援助なら、貴方がするのもありでしょうけれど、他人ですからね。

特に精神的な病気である以上、身内の支え理解が必須です。

お父様はともかく、お母様はいらっしゃらないのでしょうか。

どうしても貴方がなんとかしたいなら、結婚するとか。

中途半端な行動は、余計に彼女を傷つける場合もあります。


貴方自身が倒れては、元も子もないのではないでしょうか。


ご無理なさいませんよう。彼女のことも、貴方自身の将来のことも見据えて、お考え下さいませ。
失業保険についてお聞きします。
今、現在失業中であり手当てを頂いております。
失業手当の日数が120日残っております。
1ヵ月限定でアルバイトの話があるのですが、1ヵ月働いた場合には失業手当よりも多くアルバイト代を貰えます。
アルバイトした場合は失業手当の打ち切りとなりますか?
週35時間位の労働で日当が1万円との事ですが…
ただ、この後がないので打ち切られると大変です。
雇用保険の基本手当は、受給資格者が自己の労働による収入を得た場合には、基本手当が調整されますが、質問内容のようなアルバイトの場合には就業と扱われるので基本手当が不支給になります。

しかし、基本手当の残日数が120日ということから、就業促進手当である就業手当には該当するかもしれません。離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが条件になります。1ヶ月を超えてからアルバイトした場合はこの制限はありませんので受給可能です。

基本手当日額の10分の3が支給され、基本手当は支給を受けたものとみなされます。その後、アルバイトをしなくなったら元の基本手当の支給に戻ります。
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