産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。

4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。

11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。

雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?

また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。

有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。

このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。

ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。

まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。

産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。

育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。

経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。

育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。

また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)

育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。

また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。

思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。

健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
雇用保険の失業手当について。

仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?

教えて下さい。
妊娠は 取りあえずおいておいて、
質問者さんは、労働の意思は有りますか?

「失業」が認められるには、次の条件が必要です。
①離職していること
②労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業につくことが出来ない

質問者さんが、妊娠、出産するつもりで働く気がない場合 及び 妊娠のため働ける状態になければ、失業と認められず、受給資格を得ることは出来ないと思います。


補足を読んで
需給資格取得後に、妊娠のため働けない状態になった場合、基本手当ての替わりに傷病手当が支払われるのか、給付期間の延長が可能なのかは 判断できかねますので、ハローワークに相談をお願いします。
失業保険の受給について教えてください。
調べても分からなかったので、教えてください。

昨年10月末で妊娠のため退社し、11月に受給期間延長の手続きをし、今年1月に出産しました。
義母が専業主婦のため子どもを預かってもらい、週3日程度のパートに出ようと考えています。

先日、6月27日(金)に失業保険の受給の手続きに行きました。
説明会が7月18日(金)で、最初の認定日が7月23日(水)と言われました。

そこで疑問なのですが、説明会までの間の求職活動は必要ですか?
まだ、失業認定申告書をもらっていないので求職活動はどう証明するのですか?
新聞の広告などで探そうと思っているので、求職活動の証明が必要なければ、
職安に行かなくてもいいので助かります。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
必要ありませんよ。
説明会で案内があります。
最初の認定日から、就職活動を始めますが、待機3ヶ月あれば
最初の3ヶ月間は3回行い、待機なしですと、次の認定日まで2回活動します。
また、新聞等の求職案内での問い合わせや応募はカウントされますが、
閲覧だけでは活動記録になりません。電話でも面接でも相手の名前を
聞いて記入しなければなりません。
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