有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
有期労働契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超える継続勤務者について、更新しない場合は、少なくとも30日前までに、予告しなくてはならない事になっています。質問者様は1年未満なので、これに関しては、適用外です。契約期間満了と言われれば、それまでかも知れません。
更新の有無ですが、更新をしない場合の事由は労働契約書又は就業規則に明示されていましたか?
もし、明示されていないのであれば、手続き上、問題があります。
失業手当は4月に改正がありましたから、確実に貰えると思います。
転職と雇用保険についての質問です。
今年の4月1日から正社員で勤めています。会社の上司のパワハラに悩んでいます。
仕事の指示が上司の気分によって変わってしまい、機嫌の悪い日は何をしていいのかわからなくなってしまうほどです。私の前に勤めて方たち皆もこの上司が原因で退職しているということです。確かに面接の時点で、面接官に「うちは普通の会社ではパワハラにあたるようなこともありますが、耐えられますか」とは聞かれましたが、職人も多い職場のようでしたので、口が悪いレベルのことなら・・と思い、耐えられます、と答えて受かっています。
最近売上が悪くなってきたようで、機嫌がとても悪く、電話を取り次ぐだけでも「客ではないヤツを取り次ぐな」「折り返し電話はしたくないから席にいなかったら会社中探しまわってでも電話を取り次げ」等、まだ新人の私には判断できないことや実質無理なことで、数十分にわたり怒鳴られます。周りの社員の方たちはかかわりあいたくないようで、見て見ぬふりをします。一般事務で入社していますが、仕事内容はその上司のほぼ秘書のようなことをしています。現在会社に行くと頭痛腹痛で身体も参ってしまいましたので退職を考えています。
転職する際に2か月と少しで退職している会社があると、やはり不利なものでしょうか。面接時に退職理由として上記理由を述べてもいいのでしょうか。
今年4月から勤める前に雇用保険を全額いただいてしまっています。どのように訴えても今退職してしまったら失業保険等はいただけないのでしょうか。すぐに就職活動をするつもりですがこの不況ですぐに決まるとは思えませんのですごく不安です。
ご回答お願い致します。
どれだけ前会社が悪くても、面接時に悪かった話しをするのはマイナス効果です。(多くの会社は従順な社員を求めてますから…)
転職歴が多いのも勤続年数が短いのも印象がよくないので、短いのは履歴書から削除しておいたほうがよいと思います。

二ヶ月では残念ながら失業保険は受け取れませんね。
国民健康保険と国民年金について質問です。
私は9月いっぱいで会社を辞めます。社会保険の保険証を返して10月1日から保険証がない状態なのですが次の仕事もまだ未定で無職な状態になります。そうゆう場合
国民保険には絶対加入しなくてはいけないんでしょうか?今まで保険証が途切れたことがなかったので教えていただきたいです。
たとえばこれから3ヶ月保険証がない状態で年明けに国民保険をつくるとしたら未納の時期の3か月分も請求されるのでしょうか?国民保険の値段は年収によってまちまちだとは聞きましたが支払いする期間は何か月分なのでしょうか?有効期限までの金額ですか?
あと退社するので国民年金にも加入しないといけないと思うのですが、無職なので免除してもらえるという話を聞いたことがあるのですが失業保険を申請している状態でも免除はしてもらえるのでしょうか?ちなみにすぐに失業保険がもらえない状態とすぐもらえる状態でのケース両方教えていただきたいです。
あと噂で国民保険を払わないと免除してもらえないというのは本当なんでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えていただければ助かります。
質問責めで申し訳ありません。よろしくお願い致します。
会社を辞めたら、次のどれかです。

1)今の健康保険を任意継続する。保険料は2倍だが上限がある。扶養家族はそのまま無料。
2)家族の会社の健康保険の被扶養者になる
3)国民健康保険に加入する

国保手続きには「健康保険の資格喪失証」が要ります。これに日付が書かれていますので、この日以降国保となります。

>たとえばこれから3ヶ月保険証がない状態で年明けに国民保険をつくるとしたら未納の時期の3か月分も請求されるのでしょうか?

その通りです。喪失証が無ければ5年間分取られます。

国保保険料は自治体により計算方法が異なります。
私の市では
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割
です。所得割は昨年の所得などによります。

会社都合で辞めさせられた場合は、保険料は前年の所得を1/3にして計算します。

国民年金は、免除条件がゆるくなります。「健康保険の資格喪失証」や離職票を市役所に持って行きます。
会社都合で退職する場合の退職金や失業保険について
退職と失業保険に詳しい方、教えてください。
友人の話です。15年勤めた会社の業績が悪くなり、12月に社長が全従業員(5名)へ
「人を減らすか、賃金を減らすかしたい」と申し入れをしたそうです。
友人以外の社員は扶養家族があり、友人は「自分が一番身軽だから」と辞める事にしました。
(しかし友人はマンションを買ったばかりなのです)

1月末に辞めるそうですが、詳しく聞いてみると、
退職金は出ず、元々残業代も付かないため失業保険の給付額についての準備も出来ないようです。
今は次の職を探しながら働いている(休日はバイトもしている)状態です。

会社都合の退職であっても、会社は退職金(または給与の数か月分など)を支払わなくてもいいのですか?
また、失業保険を受けるにあたっての準備や注意があれば教えてください。
友人を有利に退職&再就職させてあげたいのです。よろしくお願いします。
残念ながら「退職金有」という規定が就業規則に無い限り、退職金は出ません。
簡単に言うと、本来退職金は「会社の好意で払います」ということなので義務ではないんです。
失業保険はお近くのハローワークで聞くのが間違いがなくて良いです。
会社都合ということなので、給付までの期間は多少短くなるはずです。
今月末で会社を退社するのですが、自主退社の場合は失業保険が三ヶ月以降でないとおりないと聞きました。

もし早期に再就職した場合は手当を何も受けれないのでしょうか?
再就職手当てがあります。それでもすぐに支払われるものではありませんがすぐに再就職すればもらえます。
失業保険を受け取ってから再就職してももらえるものではありません。

どちらか一つもらえます。支給額の計算も選択する前にできます。
ちなみにどちらの手当ても受け取らず再就職し失業保険の支払い期間を継続する方法もあります。

手当てに関しては上限額が決まっておりますのでかなりの長期間同じ会社で勤務しても案外もらえなかったりします。
雇用保険について

派遣の場合1年働いて辞めた場合失業保険はもらえるのですか?
条件や支給金額についてよくわからないので教えてください。
まず、派遣元の会社で雇用保険の被保険者資格取得手続きがされていること。

雇用保険料が給料から引かれているかどうかは、現実の条件ではありません。
会社から保険料を引かれていなくても、被保険者であればよいし、反対に保険料を引かれていても、被保険者になっていなければ(会社が詐取している可能性もあり)手当がもらえない(もらうためには、遡及加入などの手続きが必要)ことになります。

次に、被保険者期間の計算について
①退職した日を基点として、1カ月ずつ期間を区切る
・末日退職なら、月の1日から末日が1か月
・月の途中、たとえば20日退職なら、前月21日から当月20日で1か月
②区切った1か月の期間は、雇用保険の被保険者資格があること。
③区切った1か月の期間の中で、11日以上賃金支払い基礎となる日(出勤や有休など)があること。

①のそれぞれの期間について、②③の条件を満たすと「被保険者期間1か月」と数えます。それを数えて

退職した時から、過去2年間に12か月以上の被保険者期間がある。
あるいは、特別受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があること。

以上の場合に、雇用保険の基本手当の受給資格がある、ということになります。

あとは、貴方が、どのような雇用契約形態であって、どのように退職されたのかがわからないと判断できませんので、ご自身で、ハローワークに問い合わせましょう。
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