現在、就職活動中です。会社都合で退職し、失業保険の給付日数は180日でした。11月6日に認定を受けて、残りの給付日数は75日です。
WEB関係の仕事に就きたいと思い、パソコンスクールの講座を受講しようと考えています。講座によっては、教育訓練給付の対象になる講座もあるようですが、仮に、今すぐ講座に申し込んで、受講を開始した場合、失業給付は停止になりますか?

また、受給期間が来年1月末までなんですが、講座が2月以降まで伸びても、教育訓練給付の申請はできますか?

分かる方がいましたら、回答お願いします。
ハローワーク受付の講座受講で受講料は無料です。(受ける施設によっては有料の物もあります)

受講期間は問題なく給付を受ける事が出来ます。

受講中に給付期間が終了しても、受講が終了するまで受給は延長されます。

頑張ってください。
面接受けても4社全滅で仕事が見つからないので毎日あせってます。25歳です。今は失業保険もなく無収入です。
この状況から抜け出したいです。
皆さんはどうですか?
私は1年で200社応募、20社面接、
3:2次面接辞退、2:最終落ち、2:内定辞退、活動中止です。
最低これぐらいはやりましょう。
まだまだ甘いですよ!
失業保険について
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
自己都合と書かれていると出ないので、
訂正する必要があります。
貴方は、会社の記入した自己都合を
見て認めるサインをしましたか?
<補足をみて>
退職理由に納得いかなければ離職票のサインを拒否
しましょう。
失業保険・不正受給についてお尋ねします。
質問①
現在、傷病手当金の受給中なのですが、4月末までの支給となっています。
体調も良くなって来たのでその後は延長してある失業保険をもらう予定なのですが、
派遣会社に登録した場合、仕事の有無に関係なく失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

質問②
受給することになれば不正受給となるのでしょうか?

質問③
不正受給とはどうした情報から発覚してしまうものなのですか?

ご回答の方宜しくお願い致します。
①派遣会社に登録した場合、仕事の有無に関係なく失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

派遣会社に登録するだけなら問題ありません。求職活動の一環と認められます。

次の条件を満たせば、失業手当(基本手当)は、受給出来ます。

①離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
②失業の状態(被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態)にあること。
③離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して12ヶ月以上あること。

派遣の仕事が決まり、働き始めると失業手当は支給されません。

②受給することになれば不正受給となるのでしょうか?

派遣の仕事に従事しながら、失業手当を受給すると不正受給となります。

③不正受給とはどうした情報から発覚してしまうものなのですか?

雇用保険に加入した場合、ハローワークで就職した事実が判明します。同様によるタレこみで発覚する場合もあります。
離職票の「賃金支払基礎日数」について
すいません、詳しい方どなたか教えてください。

離職票の⑨の「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上じゃないと、失業保険とかの対象の月数にカウントされないというのは分かっています。
そこで、以下のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

①入社して1週間くらいで人員削減(会社都合)で退職しないといけなくなってしまった場合も、なんの救済も無いのでしょうか。

②月初に会社Aを退職して、月末くらいにすぐに次の会社Bに入社できたとします。ところが会社Bも数ヶ月で退職したとします。どちらも日給月給制で末日退職であれば、算定パターンが同じになると思うのですが、会社Aの最終月と会社Bの初月の基礎日数を足して11日以上になったら、それは「1ヶ月」としてカウントされますか?

よろしくお願いします。
①雇用保険の被保険者期間の算定は、実態に対してそのまま確認するだけで、何も特別な救済措置はありません。
その1週間の退職について、何をどのように救済してほしいのかがよくわかりません。


②「賃金支払基礎日数」の日数が11日以上というのは、その月の1日~末日のうちで11日というわけではありません。
離職日を基準として、そこから1か月ずつで期間を区切り、期間中に11日以上ある。という数え方です。

そうすると、月初に退職したA社の被保険者期間というのは、

例えば月初10日に退職したとすると
「前月11日~今月10日の間」というのが1か月の区切りで、その間に11日以上の賃金支払い基礎となる日があれば、そこが「被保険者期間1カ月」です。

つまり、A社の最後の月初の出勤分というのは、そこで被保険者期間の算出に使われているんです。


次のB社で月の終わりから勤務開始をして、暦の月で同じだからと言っても、両方をくっつけるというのは、何の関係もない話です。

(補足)
法のルールですから、「1ヶ月のうちに11日以上」は、あくまでも1ヶ月のうちです。
「2ヶ月併せれば」という特例はありません。
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