こんにちは。
2014年4月から働き始めた、新卒です。

会社が倒産しそうなので、今後のことについて質問させてください。
=現状==
・ウェブ関係の仕事
・「会社の状況が悪い」と告げられてから既に三人が退職
・従業員は9人→6人
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「失業保険・転職先面接」のために、倒産するまでは会社に残ろうと思います。
もちろん、仕事も手を抜かずに頑張ります。


そこで質問なのですが、
現在、会社がつぶれた後、転職活動をする前に
アルバイト等をしながら、資格をとり、少し専門的な職に就きたいと考えております。

おおよそ、一年ほど勉強し、資格を取ってから転職活動をしようと考えているのですが、
この離職期間は、どの程度次回採用に響きますか?

それとも、「資格のための勉強」のように、理由があれば
離職期間はあまり影響はありませんか?

ご回答、よろしくお願いいたします。
採用担当をしています。
勤務していない期間、理由は人それぞれです。
アルバイトをしたのであれば、その期間は履歴書に記入するばいいでしょう。
そして面接の際に、この期間は、「資格のために勉強」したと、口頭で告げれば良いでしょう。
履歴書には資格覧、取得年月日もあります。

そしてご質問の、その期間が、応募した企業にどのように影響するかですね。
一般的に、面接は如何に「私は貴方の企業に、必要な人材ですよ」という事を売り込む場です。
企業にもよるでしょうが、取得した資格が、その企業に必要とされるものならば、採用される可能性は高いでしょう。
貴方の売り込み次第ですよ。
但し、昨今の情勢では、就職は難しい状況です。
直ぐに次の職場が決まるかも知れません。
逆に、資格取得しても、中々希望する企業が見つからないかもしれません。
ですが、マイナス思考にならず、モチベーションを保つ様に心掛けて下さい。
頑張って下さい。
厚生年金を12月1日で喪失し国民年金に切替えず今日まで至り2月末に社会保険事務所から[届出はお済ですか?]との書類が届きました。3月から派遣社員として働いていますが年金加入はありません。宜しくお願いします。
12月~2月はハローワークにも行かず失業保険も申請せず、グータラしていました。3月25日から給料が入り国民年金を届け出て加入する場合、金額はいくらぐらいになるのでしょうか?
また、派遣会社は試用期間を経れば厚生年金保険に加入してくれるとの事ですが、直近では加入できません。
グータラしていた3ヶ月間の支払金額はさかのぼって支払い場合どのような形式になりますでしょうか?
全額免除、一部免除はあるのでしょうか?また基準もあるのでしょうか?
まったく疎くて申し訳ありませんが、詳しく教えていただける方どうか宜しくお願いいたします。
支払金額は定かではありませんが、一括でも分割でもできます。
月々の支払金額も相談できると思います。
免除はできますが(どうしても支払えない場合)、その分受給額が減るので、
過去2年まではさかのぼって支払えるようになっています。
失業保険はもらっている間に、アルバイトで失業保険分全額稼いだら、そこから引かれるし、しかも失業保険をもらったことになるのですか?つまり、お金はもらっていないけど、再度就職したら6ヶ月
雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態にもどりますか?
失業保険(:雇用保険の基本手当)は,受給期間(離職日の翌日から起算して1年)の中で失業していた日について支給されます。
たとえば,平成24年3月31日に退職した人が所定給付日数が90日であれば,平成25年3月31日までの失業している日について90日分まで支給されると言うことです。
アルバイトすれば,その日は失業していないので基本手当は受給できませんが,その日数分基本手当の受給日数から「引かれ」るものではありません。
一方,いったんA会社で基本手当の受給資格が発生すれば,(アルバイト等により結果的に基本手当を受給しなくとも,)A会社での被保険者期間については,再就職後の被保険者期間に通算はできません。よって,「再度就職したら6ヶ月 雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態」にはなります。
失業保険の不正受給についての質問です!
失業保険の給付を受けている場合にアルバイトなどをし、申告しないで失業保険を受け取ったとすると当然に不正受給になるかと思いますが、下記の例の場合はどうなるのでしょうか??

2月1日から2月28日までの期間の給付分が有るとします。
その間に
2月5日
2月10日
2月15日
の3日間に日給1万円のアルバイトをしたとします。

給付日額:5000円



このアルバイトを申告せずに失業保険を受け取った場合、「不正受給」にあたるのは

上記のアルバイトをした3日分が不正受給対象となり、変換する場合は3倍返しですので5000円x3日間=15000円の3倍ですから45000円の返還となるのでしょうか??


それとも

2月1日から2月28日までの給付分全額(5000円x28日=14万円)が不正受給の対象となり
返還額は14万円X3倍=42万円となるのでしょうか??


ふと疑問に思ったので教えていただけると助かりますm(__)m
1回の受給金額だけではないです。
1月末までに受給を受けていたら、当然それも含まれてきます。

そして、その離職に伴って受けれるはずだった未来の分の権利もなくなります。
再就職手当などもいただけなくなります。

<補足>
「引く」と考えではなく、「出ない」と考えるんです。
それに、他の日の基本手当については、支給要件が満たされているか、いないかによります。
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