同棲中の世帯主、扶養について教えてください。
元々、私が1人で暮らしていた家に彼が引っ越してきて2人で暮らしています。
私は世帯主ですが、彼は市内の実家から住民票を移していなく、両親の世帯に入ったままです。
この度、婚約を期に彼の住民票を現在私と住んでいる住所に移すことになりましたが、世帯を別にするべきかどうかで迷っています。

結婚していなくとも世帯を1つにして彼が世帯主であれば、彼の会社の社会保険に扶養で入れると聞いたのですが…彼の会社が認めてくれた場合、可能なのでしょうか?

私の昨年の年収は8ヶ月分で合計約120万円です。
今年に入ってから失業保険を受給していて、国民年金と国民健康保険を免除、軽減して貰って支払っています。
そうなると受給が終了した後、今年や来年も扶養に入ることはできませんか?

事情により私は今年は月10万円程度しか働けない状況で、入籍は来年になる予定です。
生活が厳しいので、できれば扶養に入れたら有難いと思い質問しました。
調べても分からなかったもので…親切な回答をお願い致します。
事実婚でも扶養に入ることは可能なはずです。諸条件が合えば。前年の収入は関係ないかと。前年の収入が関係あったら、結婚退職して、専業主婦になってもその年いっぱいは扶養に入れないということになっちゃうし。

ただし、失業給付を受給している間は扶養には入れません。入れるとしても受給が終わってからです。受給が終了して扶養に入ると見ようによっては不正受給ととらえられかねません。扶養に入るということは、養ってもらう、就業する気なしととらえることができます。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話はしってますよね?あれは主に年金ですが、そのうち働いて給与をもらっている女生徒同額とは言わないまでも、一部は納入することになるでしょう。それほど先の話ではないと個人的には思います。何しろ日本国はお金を国民からぶんどることには一所懸命になりますから。

どのような事情なのか分かりませんが、きっちり働けるようになるまで、受給期間延長手続きを取ってはいかがですか?もちろん、正当な理由がないと延長はできないし、延長中は受給できるものはありませんが。
失業保険の基本日額について
出産の為に退職します。
辞める前6ヶ月の間に1ヶ月丸々休んでいた月があります。(もちろん給料は発生していませんので雇用保険も払っていません)
その場合、基本日額の計算はその一ヶ月も含んで180で割るのでしょうか?
ちなみにパートで給料は時給制です。
お願いします。
基本日額を計算する時には、極端に出勤日数の少ない月(11日くらいが境だったと思います)は除外しますので、出勤していない1ヶ月は対象外になると思います。その1ヶ月が締め日などの関係で2月にまたがった場合は、両方とも除外になるかもしれません。
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。

数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?

再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?

ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。

長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。

扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。

数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。

税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
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