会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。
今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。
まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。
どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
>健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後の1年間”の収入見込額で判断するのです。つまり月額108,334円以上の収入ですと「108,334×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立つため「被扶養者」となることができないとしている「健康保険組合」が一般的です。
但し、奥さまの場合は、7月で退職なさるのですから被扶養者の認定を受ける時点で、その後1年間に得るであろう収入見込額がありませんので「被扶養者」の資格を得ることは可能かと考えられます。退職以前の収入も認定基準とするか否かは健康保険組合の判断するところです。
奥さまのおっしゃる「年度」とは。
また「通勤手当(非課税であっても)」は、含めて計算します。
失業保険について!
7月に市外へ転居します
転居してすぐ3回目の認定日なのですが転居先の管轄ハローワークは遠く,元のハローワークのほうが何かといいのですが,
転居届けを新しい所に届け出たことはばれるものでしょうか?
言わないとわからない?
7月に市外へ転居します
転居してすぐ3回目の認定日なのですが転居先の管轄ハローワークは遠く,元のハローワークのほうが何かといいのですが,
転居届けを新しい所に届け出たことはばれるものでしょうか?
言わないとわからない?
後々の揉め事を作らない為にも、転居の事情をきちんと申し出るべきです。国の機関ですから、どこでも利用出来る筈ですよ。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税ではなく、社会保険の扶養ですよね?
>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?
専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。
さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。
私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。
健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。
他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。
まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?
専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。
さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。
私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。
健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。
他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。
まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
失業保険の給付について
9月29日に職業訓練校を卒業しました。ハローワークに手続きに行った際に、
卒業生の給付手続きは訓練生より早いので支給がいつもより早いとの説明がありました。
10月の半ばから、専門学校に行く予定です。
支給がいつもより一週間~10日程早いのであれば、貯金を崩さずに専門学校の入学金を払えます。
いつもより2、3日早い程度あれば貯金を崩して明日にでも払おうと思っています。
どれくらい早いかご存知であれば教えて下さい。
※昨日ハローワークに問い合わせましたが、分からないと言われました。
9月29日に職業訓練校を卒業しました。ハローワークに手続きに行った際に、
卒業生の給付手続きは訓練生より早いので支給がいつもより早いとの説明がありました。
10月の半ばから、専門学校に行く予定です。
支給がいつもより一週間~10日程早いのであれば、貯金を崩さずに専門学校の入学金を払えます。
いつもより2、3日早い程度あれば貯金を崩して明日にでも払おうと思っています。
どれくらい早いかご存知であれば教えて下さい。
※昨日ハローワークに問い合わせましたが、分からないと言われました。
自分は9月4日に卒業して11日に8月分と9月分まとめて振り込まれましたよ
なのでたぶん普通の認定日のときと同じ感覚で問題ないと思います
29日卒業でしたらおそらく今週中には振り込まれると思います
なのでたぶん普通の認定日のときと同じ感覚で問題ないと思います
29日卒業でしたらおそらく今週中には振り込まれると思います
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