失業手当を受給中の、国民保険・国民年金について教えてください。



こんにちは。
昨年、会社を退職し、専業主婦(就職希望なし)となりました。
が、今年になりやはり働こうと思い直し、失業保険の手続きをしました。



待機期間が終わり、7月29日から受給開始です。

8月2日が認定日で、4日分が最初に振りこまれるそうです。


満了日は9月20日(手続きが遅れたため90日分はもらえず)



そこで・・


退職し、夫の健康保険・年金の扶養になっております。
1日の受給額が約4600円ほどですので、
失業手当が受給されている間は、国民保険・国民年金に切り替えなくては
いけないと思うのですが、手続きの方法を教えてください。


まずは、夫の会社に申告ですよね?


そして、市役所へ行って手続き もって行くものは?


7月29日から、支給開始だと、月単位で7月分を自分で収めるのですか?
それとも、日割り?


まだ、再就職が決まらないのですが、

9月20日に受給が終わったら、また扶養に入りたいのですが、
その場合は夫の会社に申告だけで、市役所に行く必要はないですか?



文章が雑で申し訳ないのですが、私がするべき手続き、
また自分で保険料を収める期間などについて、
できるだけ、詳しく教えてください。

お願いいたします。
ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が出ますので、そちらと年金手帳と身分証明になるものを持参して、市役所の国保および国民年金担当課でそれぞれの加入手続きをしてください。

保険料の発生については月単位ですが、社会保険資格喪失日付で加入します。7月29日であれば7月分から発生します。

受給終了後は国保は辞める手続が必要です。ご主人の健康保険の被扶養者になった保険証と、国保の保険証を持参してください。その際には保険料の納付の確認をしておいてください。
国民年金はご主人の会社から第三号被保険者該当通知を提出するので、個人での手続は不要です。なお国民年金保険料は9月20日付で第三号被保険者になるのであれば、前月の8月分まで払っておけばよいです。
専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
24年中には、お給料もらっていませんよね。
最後の給料が1月に振り込まれていなければ

失業保険は、所得にならないので、税の上では無視してよいです
あなたが、確定申告する必要も、意味もまったくありません。
所得が0 税額も0 ということですね。
医療費控除は、税を安くする制度です。 なので、もともと0円の税は
それ以上安くなりませんので、あなたが医療費控除をする意味はないです。


夫は、会社で年末調整をしています(確定申告は会社でしません)
その場合、あなたの分として払った 年金、健康保険などは、控除ができます。
夫の会社の年末調整で 控除することも可能ではありましたが
多分そうしなかったのでしょう。
その場合は、確定申告をすることになります。
夫が 確定申告をするのです。
その際、医療費控除もうけられるならば、受ければよいです。

尚、住民税をいくら払おうが、所得税にはまったく関係しません。

補足へ
夫が 年末調整 後 確定申告をしている場合は、
3月15日までに、確定申告のやり直しをします。
更正の請求は、申告期限後にするものです。

申告のやり直しをする場合は、普通に申告書を作成し 申告に間違いがあったのでと
前の申告書控えを沿えて、提出すればよいです。

扶養控除、配偶者控除の対象者しか、医療費控除の対象なのではありません。
出産の為、12月末で(8ヶ月)で退職。任意継続か主人の扶養に入るか・・・
H20の年収は130万を超えています。

12月まで、自分の保健。1月より主人の保健の扶養に入ろうと検討中。

1月より主人の扶養に入ろうとすると、
①離職票が届いた時点で失業保険給付金は延長の手続きをする。
②出産後、失業給付金の延長を解除し、失業給付金を受給する。

↑この方法をとろうと思うのですが、失業給付金を受給中は主人の扶養から抜けて国民保健に入ったほうがいいのか
、それとも、最初から主人の扶養には入らず国民健康保険(もしくは、今の私の保健を任意継続)した方がいいのか・・・・?!?!

無知で全くわかりません。

お知恵をいただけるとありがたいです。
ご主人の扶養には入るにはご主人の加入している
健康保険の被扶養者資格の条件によります
一派的には雇用保険受給中は扶養には入れないとしている
健康保険組合が多いようですが、受給中も入れるとしている
ところもあります、
健康保険組合で被扶養者資格の条件を聞いてください、

出産の為の退職の場合は働ける状態にない場合は
受給期間を延長する必要があります、

健康保険を任意継続すれば保険料は在職中の2倍になります
国民健康保険の保険料はわかりません、役所で聞いてください

出産育児一時金は
任意継続被保険者になる前に継続して1年以上被保険者期間がある場合に支給されます
国保は被保険者であれば支給されます
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