失業保険はいつ頃支給されるでしょうか・・
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
何か、日にちが合わない気がするのですが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
質問があります。
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
ハローワークでの求職者には①会社都合等により、辞めたくはなかったが辞めざるをえなかった、又は解雇となった。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
交通事故の損害賠償金額について教えて下さい。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。
保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。
入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。
慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。
逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。
失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。
なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
事故日16年9月1日、事故日当時38歳、症状固定日18年10月19日。
入院38日、通院55日、それ以外にギブス固定期間57日。
後遺症12級5号。
事故当時職安にて失業保険給付中でした。
保険会社の見積もりは
休業損害 0円
入院雑費1日1100×38日=41800円
慰謝料 1200000円
後遺症慰謝料 2200000円
逸失利益 6212157円
率10%、ライプ12.4462、年数20年、基礎収入4984800円。
となっています、治療費等実費の物は記載していません。
入院雑費は1500円、後遺症慰謝料は2900000円、逸失率は14%というのは調べて分りました。
ここで質問です、教えて下さい、お願いいたします。
慰謝料はどのように計算するのでしょうか?
計算方法を教えてください。
またどこかに詳しいサイト等あればご紹介下さると助かります。
逸失利益についてですが基礎収入とは何ですか?
また、ライプニッツ係数と言う物がよく分りません。
こちらも計算方法と詳しいサイトがありましたら教えてください。
失業損害ですが就労意欲のある場合は認められると言う話を聞きました。
事実、事故にあっていなければ当然就労していたと思います。
失業保険は就労意欲があるとみなされる時しか支払われませんし、
就労意欲に関しては立証できると思います。
なお、私が知りたいのは裁判所基準であり、
任意保険基準は必要ありません、ご了承下さい。
裁判所基準の8割が落とし所と聞いています、ですから裁判所基準が知りたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.傷害慰謝料の計算、
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。
もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。
2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。
3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。
4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
事故日16年9月1日、症状固定日18年10月19日は779日です。
内訳は入院38日、通院期間は779日-38日で741日です。
通院が55日+57日で112日ですから112日×3.5で392日となります。
計算上は総治療日数が38日+392日で430日となります。
これは「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実治療日数の3.5倍程度を治療期間の目安とする」を根拠としています。
そこで430日は14ヶ月と10日、15ヶ月目の慰謝料は164万円、14ヶ月目の慰謝料は162万円ですから、
162万円+(164万円-162万円)×10/30で162万6666円。
入院は38日ですから1ヶ月と8日です。
そこで2ヶ月目の入院は101万円、1ヶ月目が53万円ですから、53万円+(101万円-53万円)×8/30で65万8000円となります。
通院慰謝料から1ヶ月と8日分は入院慰謝料で見ていますから、引く事になります。
通院慰謝料の2ヶ月目は52万円、1ヶ月目が28万円ですから同じように、
28万円+(52万円-28万円)×8/30で34万4000円。
最後に162万6666円+65万8000円-34万4000円で194万0666円となります。
もし上記のような3.5倍しない場合、総治療日数779日は217万3333円となります。
計算は赤い本を調べて、計算してみて下さい。
2.基礎収入とは貴方の事故前の年収498万4800円です。
症状固定時は40歳と思いますから賃金センサス18年度学歴計40歳から44歳657万9500円を参照する場合もありますし、
学歴別40歳から44歳を参照する場合もあります。
498万4800円とかけ離れる事は余りありません。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間を年金原価表として表したものです。
中間利息を複利で控除したものと考えてください。
計算はX=( 1-1/(1+0.05)^n)/0.05で計算します。
nが労働能力喪失期間です。
3.休業損害の件ですが「治療が長期にわたる場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは、休業損害を認めるときがある」とされています。
4.12級5号の「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」は通常逸失利益は発生しないとされる場合がありますよ。
この辺りは喪失が有ると言う事を確りと立証してください。
失業保険について。
以前からA社にてアルバイトをしており雇用保険に入っていたのですが、一昨年の冬からB社を掛け持ちする事になり、勤務時間的にB社で雇用保険をかけることになりました。
今年の5月末にB社を会社都合で退職することになり、離職票を既に頂いたのですが、この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
A社にて今後勤務時間が規定の時間を二ヶ月間越えることがあれば雇用保険には勿論加入することになります。
もしA社で雇用保険に加入することによって失業保険が受給出来ないのであれば、勤務時間を減らすことも考えています。
①A社で働いている状態でも失業保険は受給できるのか。
②(①で受給できるとして)A社で雇用保険に加入すれば失業保険は受給できないのでしょうか?
前置きが長くなりましたが、以上二点解答よろしくお願い致します。
以前からA社にてアルバイトをしており雇用保険に入っていたのですが、一昨年の冬からB社を掛け持ちする事になり、勤務時間的にB社で雇用保険をかけることになりました。
今年の5月末にB社を会社都合で退職することになり、離職票を既に頂いたのですが、この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
A社にて今後勤務時間が規定の時間を二ヶ月間越えることがあれば雇用保険には勿論加入することになります。
もしA社で雇用保険に加入することによって失業保険が受給出来ないのであれば、勤務時間を減らすことも考えています。
①A社で働いている状態でも失業保険は受給できるのか。
②(①で受給できるとして)A社で雇用保険に加入すれば失業保険は受給できないのでしょうか?
前置きが長くなりましたが、以上二点解答よろしくお願い致します。
まず、前提が間違っています。
二か所ではたらいていて、片方を失業しただけでもう片方の仕事を続けているなら完全に失業状態ではないので受給ができません。
A社で雇用保険に加入しているいないは関係ありません。
どうしても受給したいのであればA社も辞めることです。
そのうえで失業手当の受給の手続きをして、待機期間は完全な無職でなければだめです。その後バイトとして短期かつ短時間(つまり認定される範囲内)でのバイトは可能です。
二か所ではたらいていて、片方を失業しただけでもう片方の仕事を続けているなら完全に失業状態ではないので受給ができません。
A社で雇用保険に加入しているいないは関係ありません。
どうしても受給したいのであればA社も辞めることです。
そのうえで失業手当の受給の手続きをして、待機期間は完全な無職でなければだめです。その後バイトとして短期かつ短時間(つまり認定される範囲内)でのバイトは可能です。
失業保険について、教えていただけますか??
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
①そもそも妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されません。状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、この場合は受給期間を延長しておきます。
②待機期間は7日プラス3か月です。
働けるのであれば働いてください。7日間の待機期間を過ぎた後に就職等の条件を満たせば再就職手当がもらえます。
③失業保険の支給を受けなければリセットされません。
支給期間が離職後1年なので早く申請しないと支給日数に支給期間が足りなくなる場合があります。
②待機期間は7日プラス3か月です。
働けるのであれば働いてください。7日間の待機期間を過ぎた後に就職等の条件を満たせば再就職手当がもらえます。
③失業保険の支給を受けなければリセットされません。
支給期間が離職後1年なので早く申請しないと支給日数に支給期間が足りなくなる場合があります。
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