失業保険について。
2008/7/30に離職し、2008/9/10/11月に失業保険を満期いただきました。それから、2008/12月から就職し、今在職中ですが、2010/12で退職を考えています。
失業保険をもらってから、3年間は、失業保
険を受給する資格がないと記載してあったのですが、やはりもらえないでしょうか?
もし貰える方法があるなら教えてください。
退職理由は自己都合になります。
2008/9/10/11以外は受給した事はありません。
また、申告する市町村は変わります。よろしくお願いします
〉失業保険をもらってから、3年間は、失業保険を受給する資格がないと記載してあった
どこに?

そもそも「失業保険」という名前の制度は、現在では存在しません。
ちゃんと公式のサイトをご覧ください。

基本手当にはそんな制限はありません。
再就職手当にはありますが。


質問者が、「被保険者期間12ヶ月」の意味を正しく理解されていることを祈ります。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。

a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円

共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。

ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。

失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。

廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合

35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、

じっくり再就職先を検討されて下さい。

持参するのもの

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。

国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、

ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。

雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。

国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
職安のポリテクセンターに職業訓練校に通うことになりました。
失業保険の給付をうけている(11月から支給予定)のですが、
基本手当てが入所から貰えるとの事ですが、平日の通った日だけ出るんでしょうか??
例えば基本日給が4000円だった場合、6ヶ月間の入所で、いくら位になりますか??
あと、昼代とか、勉強代?も貰える様なのですがおいくら位でしょう??
半年前まで通っていました。
待機期間であってもポリテクセンターに入校した日から
基本手当てが出ます。
基本手当ては土日分もでます。理由なく休んだ日はでません。
なので4000円×30日×6で72万円くらいになるでしょうか。
あと全国一緒かはわかりませんが、私が通ったところでは
通所手当てとして一日500円貰えました、これは通った日だけです。
あと交通費も出ましたよ。ちょっと足りないかもしれないですが。
失業保険について、質問します。自己都合退職で辞めてから7日間と3ヶ月が過ぎて、ついに失業給付を貰えました。
しかし、1回目の給付金が7日間分の3万円しかもらえませんでした。少なすぎます

これは何かの間違いですか、なんで7日分なのでしょうか?

詳しい人教えてください。宜しくお願い致します。

現在は90日から7日引いた83日が残日数です。
簡単に申し上げますと、初回の「締め日」までが「7日」ということだったのです。今後は「28日分」づつ支払われます。
すいません。失業保険等の事について詳しくないので教ええてください。
私の母が、仕事を退職し、ハローワークに通い失業手当をもらっていました。
受給期間は360日で、もらい始めてから半年はたちました。
しかし、受給期間中に鬱病を患い、今自宅療養中です。
家事や車運転等まったく運転できない状態なので、認定日には行く事が出来ません

失業手当とは、働ける意思があるものが受け取れるものであるのは理解しています。

ネットで色々調べてみましたが、15日以上勤労不能である場合医師の書面を提出すれば
基本手当(失業手当)にかえ傷病手当が支給される事をしりました。

ただ、健康保険の傷病手当を受け取ってる場合はもらえないというのが理解できません。

さきほど、ハローワークに電話しましたら、保険証に記載されている電話にもかけてみて
もらえるかどうか聞いてください。と言われかけましたが

そちらからは、「お母様は、すでに退職しているのでこちらは傷病手当に関しては関係ないです」
と 言われました。

健康保険からの傷病手当ではなく、雇用保険から傷病手当がでるという事になるのでしょうか?

それと、受給期間延長申込とは、残っている半年を傷病手当に変更しないで
病気がよくなってから失業手当を再度もらい始める制度ということで理解していいでしょうか?

延長にするか、残り半年を傷病手当にするかはこちらで選択できるものでしょうか?

すいません。文章が理解できないかも知れませんが、
このような事に無知な娘の私が手続きをしなければいない状態で
よくわからない状態です。
どなたか教えてください。
「傷病手当」とは、雇用保険からの給付です。失業手当(基本手当)受給中の方が、傷病により15日以上労務不能となれば、失業手当に代わり支給されるもので、金額は失業手当と同額で、受給期間は所定給付日数から既に受給した失業手当の日数を控除した日数となります。

なお、30日以上傷病による労務不能の場合は、上で述べた「傷病手当」の受給と、「受給期間延長申請」のいずれかを選択することが出来ます。

また、健康保険からの「傷病手当金」は、仮に退職後受給していたとしても、失業手当を受給する段階で、受給は終了していますので、「傷病手当」受給の際に、「傷病手当金」のことを考える必要はありません。
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