失業保険について。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。
・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。
・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
問われている事だけお答えするね。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。
2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。
支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。
追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。
2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。
支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。
追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
今、育休復帰して時間短縮で仕事しています。[大阪市在住]
なので基本給は以前より五万近く下がっています。
退職してハローワークの職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえると書いてあったのですが
普通に失業保険をもらえる金額より低くなるのかどうか気になっています。失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
なので基本給は以前より五万近く下がっています。
退職してハローワークの職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえると書いてあったのですが
普通に失業保険をもらえる金額より低くなるのかどうか気になっています。失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
〉職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえる
それは失業給付を受けられない人限定の制度です。
〉失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
離職前6ヶ月間に支給された額の合計が基礎になります。
それは失業給付を受けられない人限定の制度です。
〉失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
離職前6ヶ月間に支給された額の合計が基礎になります。
失業保険の求職活動について質問です。
今月16日が認定日で二回以上の求職活動が必要なんですが ハローワークで二回パソコン検索をしました。
一回目は 前回認定日の帰りに検索しましたが、
これも一回とカウントされるのでしょうか?
今月は年末があるからなのか認定日までがいつもより短く、
ただいま小さいこどもの子育て中ということもあり、なかなかハローワークに出向くことが難しいので。
もし、カウントされないのであれば、何かいい方法はありませんでしょうか?
今月16日が認定日で二回以上の求職活動が必要なんですが ハローワークで二回パソコン検索をしました。
一回目は 前回認定日の帰りに検索しましたが、
これも一回とカウントされるのでしょうか?
今月は年末があるからなのか認定日までがいつもより短く、
ただいま小さいこどもの子育て中ということもあり、なかなかハローワークに出向くことが難しいので。
もし、カウントされないのであれば、何かいい方法はありませんでしょうか?
貴方が通っているハローワークでは、PC検索のあとにスタンプか活動表等が貰えますか?
また、2回以上のPC検索でも認定はされるのですか?
認定条件は自治体ごとに違いがあります、大阪の場合はPC検索の後に受付でアンケート用紙(活動証明)をもらい、必要事項を書き認定日に提出(2回以上)すれば認定されますが、東京では窓口相談しないと求職活動にならないようです。
認定日の帰りのPC検索も1回とカウントされますが、もう1回は15日(認定日前日まで)まででないと、2回になりませんのでご注意を。
【補足】
福岡はスタンプですか、情報ありがとうございました。
本題ですが、14日(月)か15日(火)にあと1回スタンプを貰いに行けばいいでしょうね。
育児・求職と御苦労さまです、頑張ってください。
また、2回以上のPC検索でも認定はされるのですか?
認定条件は自治体ごとに違いがあります、大阪の場合はPC検索の後に受付でアンケート用紙(活動証明)をもらい、必要事項を書き認定日に提出(2回以上)すれば認定されますが、東京では窓口相談しないと求職活動にならないようです。
認定日の帰りのPC検索も1回とカウントされますが、もう1回は15日(認定日前日まで)まででないと、2回になりませんのでご注意を。
【補足】
福岡はスタンプですか、情報ありがとうございました。
本題ですが、14日(月)か15日(火)にあと1回スタンプを貰いに行けばいいでしょうね。
育児・求職と御苦労さまです、頑張ってください。
職場のモラルハラスメントでうつ病になり現在通院治療中です。労災にはしていません。傷病手当を11ヶ月受給しています。
あと1ヶ月くらいで休職期間満了(1年)を迎えそれまでに復職をしないと退職(会社の規定です。会社が原因なら3年と規定にありますが先日上司から1年と言われました)となります。そこで皆さんにお聞きしたいのが、
①傷病手当金を退職後を受給できるシステムとは?(会社の健康保険証は退職時に返してしまうのに疑問)またそれに伴う退職時に気をつけることは?退職後も休職中と同額くらいの傷病手当金がもらえるのか?です
②失業保険を受給するのに、自己都合で退職しても、特別受給資格者や特定理由資格者に該当した判断をしてもらえるかということです。
③労災ではないけど退職時に退職理由を「会社都合」にしてもらえたりできるものなのか?
離職票の内容の損得なども不安です
①と②を両方受給できるものかも知りたいですし、①と②についてそれぞれ誰に相談すればよいのかもわかるとありがたいです
宜しくお願いします
あと1ヶ月くらいで休職期間満了(1年)を迎えそれまでに復職をしないと退職(会社の規定です。会社が原因なら3年と規定にありますが先日上司から1年と言われました)となります。そこで皆さんにお聞きしたいのが、
①傷病手当金を退職後を受給できるシステムとは?(会社の健康保険証は退職時に返してしまうのに疑問)またそれに伴う退職時に気をつけることは?退職後も休職中と同額くらいの傷病手当金がもらえるのか?です
②失業保険を受給するのに、自己都合で退職しても、特別受給資格者や特定理由資格者に該当した判断をしてもらえるかということです。
③労災ではないけど退職時に退職理由を「会社都合」にしてもらえたりできるものなのか?
離職票の内容の損得なども不安です
①と②を両方受給できるものかも知りたいですし、①と②についてそれぞれ誰に相談すればよいのかもわかるとありがたいです
宜しくお願いします
①傷病手当金は退職しても受給可能です。
通算で1年半までが対象です。退職手続の際にその旨を伝えて、会社の健康保険に引きつづき加入する事など相談しましょう。上司ではなく、退職手続をする部署であれば理解しているはずです、ひとつひとつ相談していけばいいと思いますよ。
また、退職後の手続きは基本自分で行うため、健保とのやりとりが必要です。必要書類などは直接電話で問い合わせましょう。
②失業保険について。
健保の傷病手当金と同時に受給は出来ません。ただし、失業保険の給付を受ける期間を延長することはできます。
妊婦さんが退職すると同じケースになりますが、出産したら働く予定だけど今すぐは求職活動が出来ないため、失業保険の延長手続きをとられるのが一般的です。
最大3年だったか延長できますので、質問者さんもこの手続きをしておきましょう。
管轄はハローワークです。退職後に職場から離職票など必要書類がきますのでそれをもって窓口へいき申請書をかいて提出します。
ちなみに、退職後30日経過してからその後1か月以内に手続きする決まりだったかと。念のため、ハローワークに確認することをお勧めします。
③会社と本人の話し合いによりますので、交渉すれば会社都合と書いて貰える可能性はあります。
ただし、キツい言い方ですが、質問者さんが体調を崩されて休んだことには変わりありません。転職先で「会社都合で休職しました」と話したところで、温かい目で見てもらえるわけでもないですし。。
一矢報いたい気持ちはわかるのですが、正直言って、会社の懐が痛むわけでもありません。会社に悔しい想いがあるのでしたら、今は療養に集中して、次は良い環境で仕事ができる方向へ力を注ぎましょう。
私は過去に休職退職した経験がありますが、きちんと療養して今は別会社で仕事をしています。不況でもとの同僚たちが苦戦している話を聞きますが、こちらは余り影響もなく本当にやめて良かったと思ってますよ。次で頑張りましょう。
通算で1年半までが対象です。退職手続の際にその旨を伝えて、会社の健康保険に引きつづき加入する事など相談しましょう。上司ではなく、退職手続をする部署であれば理解しているはずです、ひとつひとつ相談していけばいいと思いますよ。
また、退職後の手続きは基本自分で行うため、健保とのやりとりが必要です。必要書類などは直接電話で問い合わせましょう。
②失業保険について。
健保の傷病手当金と同時に受給は出来ません。ただし、失業保険の給付を受ける期間を延長することはできます。
妊婦さんが退職すると同じケースになりますが、出産したら働く予定だけど今すぐは求職活動が出来ないため、失業保険の延長手続きをとられるのが一般的です。
最大3年だったか延長できますので、質問者さんもこの手続きをしておきましょう。
管轄はハローワークです。退職後に職場から離職票など必要書類がきますのでそれをもって窓口へいき申請書をかいて提出します。
ちなみに、退職後30日経過してからその後1か月以内に手続きする決まりだったかと。念のため、ハローワークに確認することをお勧めします。
③会社と本人の話し合いによりますので、交渉すれば会社都合と書いて貰える可能性はあります。
ただし、キツい言い方ですが、質問者さんが体調を崩されて休んだことには変わりありません。転職先で「会社都合で休職しました」と話したところで、温かい目で見てもらえるわけでもないですし。。
一矢報いたい気持ちはわかるのですが、正直言って、会社の懐が痛むわけでもありません。会社に悔しい想いがあるのでしたら、今は療養に集中して、次は良い環境で仕事ができる方向へ力を注ぎましょう。
私は過去に休職退職した経験がありますが、きちんと療養して今は別会社で仕事をしています。不況でもとの同僚たちが苦戦している話を聞きますが、こちらは余り影響もなく本当にやめて良かったと思ってますよ。次で頑張りましょう。
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。
60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。
2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。
ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。
同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。
60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。
2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。
ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。
同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)
こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。
こちらは、北海道でした。
こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。
こちらは、北海道でした。
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