失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。

この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。

子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。


ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。

この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?

また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??


募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
初めまして。

私も子供がいるのですが10日後に介護系の講座の受験を控えているものです。(ちなみに前回不合格で2回目チャレンジ)

実は10年前の新婚時代に、OA機器科に3ヶ月通学したことがありましたが、確か日当は一日500円・実際の交通費が失業保険に追加されたような気がします。なので合計額は2万円くらいアップしたと思います。
(主婦にとっては2万円の加算だけでも、とても重宝します!)
日当は失業保険額に関係なく、500円だったような。。
10年前の記憶なので、詳しい方の返答を参考にしてください。

また、私もスレ主さまとほぼ同額の給与のフルタイムパートをしていて2年半で辞めました。これまで90日支給の中で30日分もらっていますが、72,000円ほどでした。なのでもし受講が始まったら3ヶ月コースだと毎月72,000円+20,000円=90,000円くらい振り込まれるのではないかと思っています。
また、私の受ける講座は、失業保険終了直前2日前からスタートして半年間あるので、『失業保険90日+半年コース180日=保険・給付金の合計支給日数=270日』ということになると思います。

また、『生活~金』というのは、条件がしっかり決められているんですよ。
私も先日受講の申し込みの際にもし、また不合格だったら・・と、その給付金について質問したら『あなたのご主人は年収300万以下ですか?』と聞かれて、我が家はNOだったので・・その時点で駄目でした。
たしか・・
①被扶養の場合は本人年収が200万以下
②世帯主でない人は、世帯主と合わせて年収300万以下
③資産が800万以下(土地とか不動産)
という具合でした。

スレ主さまのご主人の年収を確認してみてください。
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
サラリーマンは毎月の給料から、概算で源泉税がひかれています。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)

質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。

手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。

なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
妊娠6ヶ月で11月に出産を
控えております。

今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。

産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
私も詳しくはないですが…
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?

私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。

給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;

役に立たない情報だったらごめんなさい。
育児休業後の厚生年金の任意継続の場合は、いつを基準に保険料は計算されますか。
育児休業(1年半)後、自己都合退職をして、失業保険をもらおうと思います。
任意継続の保険料の計算基礎は、育児休業に入る前の、標準報酬月額を元に計算するのでしょうか。
質問内容を拝読致しました。

質問者さんの場合、育児休業に入る直近の報酬月額を
ベースとして算定されます。
但し、国民健康保険の方が安い場合がありますので、
念の為、精査されることをオススメ致します。

また、自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付制限が課され
ますので、もし旦那様が健保組合(協会)管掌 健康保険に
ご加入されている場合は、3ヶ月間のみ扶養に入られると
宜しいかと思います。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
失業保険の事で質問です。
給付制限は1ヶ月です。待機期間が終わりました。
派遣でアルバイトの仕事が決まってしまいました・・・
本来なら来月の末から失業保険が90日間受けられるはずでした。
派遣での仕事は週3日~4日で1日3時間程度の仕事です。
この事はハローワークに申告しようと思います。
この場合失業保険は全額もらえなくなりますが、いくらくらいもらえますか?
もらえないって事もありますか?
もらう金額によってちがいます。仕事がきまったのでしたら準備金とかで出るんではないでしょうか?ちなみに申告しなかった場合は仲間のチクリで発覚する場合が多いそうです。
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