派遣(期間限定)での雇用保険について。
今の派遣先が今月末で終了になり、来月から別の派遣会社の紹介で、新しい仕事を始めます。

この仕事というのが、11月末までの<期間限定>なのですが、この場合、退職理由は、会社都合ですか?それとも自己都合?失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(ちなみに、雇用保険には今の会社で6カ月間加入しています)
失業保険は失業した場合にしか給付されません。
来月から違う仕事に就くのなら失業ではありませんから無理です。(期間限定は関係ありません)
補足を見て
「特定理由離職者」という制度があります。
*期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての同意にいたらなかった場合に限る)
というものがあって、あなたが更新を希望しても会社が契約しないと言えば自己都合退職でも正当な理由がある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同じ3ヶ月の給付制限がなくて早く受給を受けられます。
自己都合の会社退職により、失業保険をもらおうとしています。ハローワークから、内職は申告することと規定されてますが、ヤフオクやeBayなどのオークション販売は内職に含まれるのでしょうか?教えて下さい。
金額や態様によると思います。例えば自分の持っている使わなくなった物
を少額で売る場合は必要ないだろうし、仕入れをして利益を上乗せして販売
する場合などは業務として販売するような形になりますので申告が必要かと思います。
失業保険について質問です。
私は平成19年4月から平成22年8月まで働いていた会社を辞めました。
平成22年10月に再就職したのですが、契約時と仕事内容が違うことやパワハラにあい11月に辞めました。
扱いとしては解雇として処理をしてもらってます。
そして12月に再就職をしたのですが、派遣社員でありながら派遣先に仕事を強要され、そのことを派遣元に相談したところ「やってもらわないと困る」と言われ、契約内容と違うと言うと「じゃあやめてくれ」言われ、辞めることになりました。
扱いは自己希望退職です。

質問なのですが、この場合、失業保険がもらえるようになるのは3ヶ月先になるのでしょうか?
それともすぐにもらえるのでしょうか?
ちなみに最後に就職した会社は雇用保険の登録は行っていません。年金手帳等の提出もしていません。
19年から22年まで雇用保険に加入していたのなら失業保険は貰えますが、最後に勤めていた会社を自己都合で辞めているので、すぐには貰えないと思います
夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください

失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です

妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか

まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
あなたが無職であればご主人の扶養になられた方がお得になります。
ご主人の扶養になると言うことは、
税法上の扶養では、ご主人の年収から配偶者控除として38万円控除できます。(あなたの年収が103万以下であることが要件になります)

社会保険上の扶養では、ご主人の会社の健康保険が交付されますし、国民年金第3号に加入となり、あなたが国民年金保険料を負担されることなく、加入納付している事になりますので、65歳からの受給時には3号である期間分の年金が受給できます。

そうするといまはあなたがご自分で5500円を納付されている費用負担がななくなります。
また、あなたが扶養になったからと言って、ご主人の健康保険料額は変わりません。
また、社会保険の扶養になるには、今後の年収見込みが130万未満であることが要件になります。
詳細はご主人の会社が加入をしておられる健康保険組合で異なる場合もありますので、扶養になりたい旨を会社に申し出をして、扶養条件を確認して見てください。
失業保険についてお尋ねします
工場などの期間従業員などの期限付きで働く場合期間満了で仕事を辞める場合は
自己都合での退職になって給付は3ヵ月後からになるのでしょいうか?
給付制限期間はありません。

雇用保険の資格取得届⑰に
契約期間の定めがあるかないか○をつける箇所があります。
そこに契約期間を記載し、契約更新条項無しに○をつけていれば、当然その期間終了で離職する場合は、労働契約期間満了による離職になります。

定年や移籍出向と同様離職理由コードは20となり、給付制限期間はありません。

派遣の場合でも契約更新予定が無しであれば、その期間が満了すれば契約期間満了による離職になり給付制限期間はありません。
ですから最初から1年間限定で契約更新条項が無ければ、3ヶ月の給付制限期間はありません。
ちなみに1年未満の場合は雇用保険の被保険者になる資格がありませんので駄目です。
失業保険について・・・
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。

この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?

インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?

何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。

私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。

もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。

お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。

宜しくお願い致します。
退職された会社より離職票をもらい、公共職業安定所で失業給付申請手続きをして下さい。そのときにここに質問されている疑問点は解決します。再就職手当てというものがもらえます。具体的な金額は年齢、勤続年数、給付日数により異なります。
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