失業保険について質問です ハローワークで就職活動をしないと失業保険の給付はもらえませんか?最終的に決まった再就職先はハローワークからの紹介以外ではダメですか?
そんな事はありません。たとえば派遣でも契約社員でも派遣会社に具体的に登録して
ある会社への応募を具体的に希望した場合は求職活動になります。この場合登録だけでは
ならないので注意してください。また求人情報誌やネットなどでの直接応募も活動になりますが
その場合は当然応募した企業名や連絡先も記入が必要になります。
再就職給付金?多分再就職手当、と呼ばれるものの事ですがつまり失業保険の給付日数が例えば
180日あったとして30日くらいで次の仕事がうまく見つかった場合所定の条件を満たしていれば
残りの支給日数(この場合は180-30=150日)×30%×支給日当 をもらえるというものです。
もちろん色々条件があるので必ずもらえると言うことではありませんが早く見つかるとなんだかご褒美みたいで
うれしいものです。この再就職手当ては就職した際に申請を出す事が必要なのでハローワークで確認してくださいね。
ダメなパターンは以前の会社への再就職や以前取引のあった会社への再就職など色々条件はあります。
失業するともらえるパンフレットにもきちんと記載がありますから読んで見てください。
ご幸運を!
ある会社への応募を具体的に希望した場合は求職活動になります。この場合登録だけでは
ならないので注意してください。また求人情報誌やネットなどでの直接応募も活動になりますが
その場合は当然応募した企業名や連絡先も記入が必要になります。
再就職給付金?多分再就職手当、と呼ばれるものの事ですがつまり失業保険の給付日数が例えば
180日あったとして30日くらいで次の仕事がうまく見つかった場合所定の条件を満たしていれば
残りの支給日数(この場合は180-30=150日)×30%×支給日当 をもらえるというものです。
もちろん色々条件があるので必ずもらえると言うことではありませんが早く見つかるとなんだかご褒美みたいで
うれしいものです。この再就職手当ては就職した際に申請を出す事が必要なのでハローワークで確認してくださいね。
ダメなパターンは以前の会社への再就職や以前取引のあった会社への再就職など色々条件はあります。
失業するともらえるパンフレットにもきちんと記載がありますから読んで見てください。
ご幸運を!
解雇についての質問です。
11月半ばに突然経営不振での理由で今月いっぱいでと(11月30日)歯科医院を解雇になりました。
勤務はまだ3ヶ月未満です
。
雇用保険も半年たっておらず失業保険も受給資格がないことはわかりました。
こういった場合なんの保障もないのでしょうか?
11月半ばに突然経営不振での理由で今月いっぱいでと(11月30日)歯科医院を解雇になりました。
勤務はまだ3ヶ月未満です
。
雇用保険も半年たっておらず失業保険も受給資格がないことはわかりました。
こういった場合なんの保障もないのでしょうか?
11月半ばに30日での解雇が決まったとの事なので、約半月分ぐらいの解雇予告手当は請求が可能です。
雇用保険ですが、前職を離職した時に、失業保険を受給していなければ、前職の加入期間も関係してくるので、
今の職場の期間だけでは受給資格があるかどうかは分からないです。
途中で受給して無い事も条件になりますが、
過去2年間で12カ月以上の雇用保険への加入期間があれば受給資格はあります。
もし、満たせない場合には、残念ですが保証は無い事になります。
ただ、地域ごとで条件が多少違ったりするケース等もあるので、ハローワークに確認する事をお勧めします。
雇用保険ですが、前職を離職した時に、失業保険を受給していなければ、前職の加入期間も関係してくるので、
今の職場の期間だけでは受給資格があるかどうかは分からないです。
途中で受給して無い事も条件になりますが、
過去2年間で12カ月以上の雇用保険への加入期間があれば受給資格はあります。
もし、満たせない場合には、残念ですが保証は無い事になります。
ただ、地域ごとで条件が多少違ったりするケース等もあるので、ハローワークに確認する事をお勧めします。
失業保険について質問です。東京都民ですが他県の職業訓練に申し込みたいのですが大丈夫でしょうか。また私の受給は8月23日で終了してしまいます。開校が9月3日なので申込日までに10日間働けばなんとかなると
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
給付日額以上の収入がないと給付日はずれませんよ。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。
この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。
追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。
公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。
この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。
追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。
公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。
私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)
派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。
提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。
私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。
一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。
私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)
派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。
提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。
私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。
一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
「自己都合でやめたから次の仕事を見つけるのが困難」ということはないと思いますが。
「自己都合」だと、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかりますよ。
途中で契約を終わらせたのですから、どちらにしても自己都合になっちゃうのかな。。。
「自己都合」だと、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかりますよ。
途中で契約を終わらせたのですから、どちらにしても自己都合になっちゃうのかな。。。
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