●結婚による退職●の場合の失業保険について
11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。
その為、彼と相談した結果、
・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事
という理由から、
・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)
5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)
上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?
転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。
質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。
その為、彼と相談した結果、
・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事
という理由から、
・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)
5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)
上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?
転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。
質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
結婚と配偶者の転居に伴う離職なら、そもそも先に入籍しないとダメですよ。
結婚準備のために早めに離職では、「特定理由離職者」には該当しませんので、現時点では普通に自己都合として離職して、自己都合として申請することになると思います。
転職活動は地元じゃないといけないなんて決まりないはずですけど、実際に転居して管轄のHWを変更するときに住民票とかの提出証明が必要だったと思います。
結婚準備のために早めに離職では、「特定理由離職者」には該当しませんので、現時点では普通に自己都合として離職して、自己都合として申請することになると思います。
転職活動は地元じゃないといけないなんて決まりないはずですけど、実際に転居して管轄のHWを変更するときに住民票とかの提出証明が必要だったと思います。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
>夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
年度の収入で扶養からはずす???所得税ですか、健康保険ですか?いま健康保険の扶養にご主人が入ってらっしゃるのですよね。
年間収入見込み額が130万円を超えるような状態であれば、その超える状態となったときから被扶養者にはなれません。結果ではなく、そのときから、となります。もし、すでに月額108,333円を超えているような状態であれば、はずさなければいけません。
その点はご注意ください。
他の質問に関しては回答がついていますので省略いたします。。
私見としては、扶養する家族がいるのであれば、月途中の退職は控えた方が良いでしょう。。月末をお薦めします。
年度の収入で扶養からはずす???所得税ですか、健康保険ですか?いま健康保険の扶養にご主人が入ってらっしゃるのですよね。
年間収入見込み額が130万円を超えるような状態であれば、その超える状態となったときから被扶養者にはなれません。結果ではなく、そのときから、となります。もし、すでに月額108,333円を超えているような状態であれば、はずさなければいけません。
その点はご注意ください。
他の質問に関しては回答がついていますので省略いたします。。
私見としては、扶養する家族がいるのであれば、月途中の退職は控えた方が良いでしょう。。月末をお薦めします。
共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
jinjikanribuさん。
国民年金法では「被扶養配偶者」のうち20歳以上60歳未満の人を「第3号被保険者」とする、ということなので、“扶養”といっても良いのでは?
・健康保険の運営者(保険者)の違いによるのです。
健康保険は、政府が運営するものと、健康保険組合が運営するものがあります。
組合健保では組合ごとに基準を決めるので、扱いが違うのです。
〉保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?……
だから、その基準が違うのです。
〉保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが
大概の市町村は、そういう場合の減免措置を用意しています。
〉自分の離職票はコピーして主人の会社に提出する
政府健保の場合、現時点の収入が12ヶ月続くと仮定して判定します。
だから手当を受けていない期間は“扶養”になれます。
だから、退職したから収入がありませんという証明をするのです。
国民年金法では「被扶養配偶者」のうち20歳以上60歳未満の人を「第3号被保険者」とする、ということなので、“扶養”といっても良いのでは?
・健康保険の運営者(保険者)の違いによるのです。
健康保険は、政府が運営するものと、健康保険組合が運営するものがあります。
組合健保では組合ごとに基準を決めるので、扱いが違うのです。
〉保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?……
だから、その基準が違うのです。
〉保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが
大概の市町村は、そういう場合の減免措置を用意しています。
〉自分の離職票はコピーして主人の会社に提出する
政府健保の場合、現時点の収入が12ヶ月続くと仮定して判定します。
だから手当を受けていない期間は“扶養”になれます。
だから、退職したから収入がありませんという証明をするのです。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
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