雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
月に11日以上か未満かということは、雇用保険の被保険者であることは間違いないのですが、雇用保険の計算するための期間に算入するかしないかの問題です。
例えば、1月1日から12月31日まで加入していてその間に2ヶ月間だけ11日未満の月があれば被保険者期間は12ヶ月ですが、その2ヶ月は除外されますから自己都合退職の場合に必要な12ヶ月に達しないことになるので受給資格がないことになります。
別に雇用保険の資格を喪失する必要はありません。
「補足」
雇用保険の喪失手続をしなければ、11日未満の月があってもあくまでも被保険者の資格は喪失しません。
某生命保険会社に半年いたのですが基本給も一桁(万)でそこに活動手当(契約成績報酬.歩合)がのってくるのですが、先月辞めるときに有休があったので使いました。


先月、エリアを主に定期訪
問で回っていたので帰店したときにPCで活動報告を打ち込んでいたので全くしていないというわけでは無かったのですが先日本部から給料明細が来たときに明細を開いた瞬間項目が真っ白で交通費の欄だけ記載がありました。


同封していた紙には不明な点は営業所に連絡してと書いてはありました。


採用者に連絡を取ると1件も契約取れてないからじゃない?と言われましたが活動も、出勤日数も足りてるはずと言ってうやむやで…。

誕生月で見直しが近い人への本部からの書類で契約確認のアポも入れて直接会って活動してたのに基本給もないのかと怒りに震えました。
拘束時間とか皆無だし

有休も9分の7日は使いましたが出勤と同じ扱いになると思っていたので毎日出勤してる計算では基本給の最低出勤日数の18日はこえているんですが有休は普通の休み(病欠など)とおなじなのでしょうか?
例え一桁の基本給でもそれにみあった拘束時間分だけでも生活には変えられないので…。


私自身が20代の独身(兄弟はいない)で貯金も前職がアルバイトだったため貯金は出来ておらず、病気で障害認定を受けた60代後半の親がいるので10万あるか無いかの報酬で教育もされずほったらかしにされ嫌な思いしてたので転職を考えて退職しましたが年金もらってる親にも生活費のお金を出してもらうわけにもいかず悩んでいます。


所長からは失業保険も出ないと聞いています




今はまだ求職中ではありますが職安やら労働なんとかっていう機関に相談した方がいいとは思うのですが自分から元職場の営業所に連絡しても正当だと言われそうで極力連絡したくありません。

そういう機関にも詳しくないのですが日テレ系のドラマで見ていただけで取り扱いしているのかわかっていません



歩合、ノルマ職や同業のかたは退職後の賃金は保証されていたのでしょうか…?

長い質問内容ですがよろしくお願いします
半年間しかいないので失業保険はもらえません。
あなた様は、普通の会社員と勘違いされていらっしゃるように思いますが、生命保険の営業職員は個人事業主です。
怒りに震えると言われても、規定で支払っただけでしょう。最賃法の適用にならない条件の活動であったのでしょう。あなた様の理屈は、普通の会社員に適用される理屈であり、会社側からすれば屁理屈です。労働基準監督署に行かれても痛くも痒くもありません。
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
会社によって変わる事はありません。
貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算された額(基本手当日額)で決まります。
基本手当が支給される期間は、貴方の年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由により、90日~330日の支給期間が決まります。

※離職後すぐに転職の場合は、雇用保険は受給出来ません。
失業保険の求職活動について質問です。

鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?


今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。

希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?

県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。
鹿児島市で失業保険の手続きをしたことがあります
ただパソコンを見ただけで帰ってしまうと何も証拠が残らないため求職活動とは認められませんがパソコンを見た後に受付に行き、初回説明会でもらった受給資格者証に日付と印鑑を押してもらえば求職活動と認められました

ただ私は自己都合じゃないことと、手続きをしたのが1年以上前なので求職活動の条件に変更などあった場合に失業保険を貰えないといけないのでやはり一度窓口に行く、もしくは電話できちんと確認してみたほうがいいと思います
ちなみに電話の場合は失業保険の手続きをしてくれるハローワークに電話したほうがいいですよ
失業保険の手続きを行っていないハローワークは担当者がいないということで聞いても詳しいことはわからない可能性があります
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
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