12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
捕捉にお答えします。
退職日の翌日が離職日になります。退職日からさかのぼって180日分の平均給与が算定額の基礎になります。
ですので、おおざっぱですが1カ月分×6を180で割ります。
(土日分損じゃない!と思われますが、雇用保険は土日も給付あります)
厳密に言えば、退職日から180日分となれば良いのですが、
離職票の記入のされ方で、若干狂う事が有るかもわかりませんね。
ただ、末締めなのに15日退職、という事ですので、
実質の労働が11日分位ですとその金額を180で割っても
実際の支給金額に大きく差は生じなくないでしょうか。
私が扱っていたケースが月給制で計算しやすいものだけだったので、
確かな事をお教えできなくて申し訳ないのですが、
ご自分の日額で計算なさってみてください。
1か月の給料を6倍して180で割った金額の6~8割が
雇用保険の1日の給付額になるのと思います。
扶養だと雇用保険が貰えないという事は無いですが、
受給金額によっては、社会保険から扶養を外されます。
日額3300円だったか3500円か記憶が薄いのですが、
これ以上は、扶養と認められなかったです。
ただ、今現在、扶養になっているという事は、金額的にセーフだと思いますが。
給料の締め日と支払日の関係は各会社毎に違うので、
質問者様が何をお尋ねなのか意味がちょっとわからないのですが・・・。
退職日の翌日が離職日になります。退職日からさかのぼって180日分の平均給与が算定額の基礎になります。
ですので、おおざっぱですが1カ月分×6を180で割ります。
(土日分損じゃない!と思われますが、雇用保険は土日も給付あります)
厳密に言えば、退職日から180日分となれば良いのですが、
離職票の記入のされ方で、若干狂う事が有るかもわかりませんね。
ただ、末締めなのに15日退職、という事ですので、
実質の労働が11日分位ですとその金額を180で割っても
実際の支給金額に大きく差は生じなくないでしょうか。
私が扱っていたケースが月給制で計算しやすいものだけだったので、
確かな事をお教えできなくて申し訳ないのですが、
ご自分の日額で計算なさってみてください。
1か月の給料を6倍して180で割った金額の6~8割が
雇用保険の1日の給付額になるのと思います。
扶養だと雇用保険が貰えないという事は無いですが、
受給金額によっては、社会保険から扶養を外されます。
日額3300円だったか3500円か記憶が薄いのですが、
これ以上は、扶養と認められなかったです。
ただ、今現在、扶養になっているという事は、金額的にセーフだと思いますが。
給料の締め日と支払日の関係は各会社毎に違うので、
質問者様が何をお尋ねなのか意味がちょっとわからないのですが・・・。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?
同じような質問ばかりですみません。
失業保険を貰っても、その金額によって3号だったり1号だったりだと思います。
離職票を持って相談に行ったらどうでしょう。
もらうまでの3ヶ月を3号にして、貰い始めて1号になり、終わったら3号にするとか・・・
金額次第だと思いますが。
離職票を持って相談に行ったらどうでしょう。
もらうまでの3ヶ月を3号にして、貰い始めて1号になり、終わったら3号にするとか・・・
金額次第だと思いますが。
今正社員ですが会社を退職して失業保険をもらっていたら主人の扶養になれて健康保険と国民年金は支払わなくても良いのでしょうか?
雇用保険(失業保険)受給中は受給する額にもよりますが、基本手当日額が3612円以上になると健保はご主人の扶養には入れません、貴方が独自に国民健康保険に加入するか、現在の健保を任意継続するかのどちらかです。
いずれにせよ無料と言うわけにはいきません、今までの健保料と同額或いはそれ以上の負担になります。
年金に関しては、雇用保険受給中は3号被保険者にはなれません、国民年金から請求が来ます、失業中と言う事で雇用保険の受給資格者証があれば減免措置はあります。
雇用保険を受給せずにご主人の扶養に入るのであれば、健保の扶養にも入れます、年金も3号被保険者となり、両方ご主人の支払いだけです。
いずれにせよ無料と言うわけにはいきません、今までの健保料と同額或いはそれ以上の負担になります。
年金に関しては、雇用保険受給中は3号被保険者にはなれません、国民年金から請求が来ます、失業中と言う事で雇用保険の受給資格者証があれば減免措置はあります。
雇用保険を受給せずにご主人の扶養に入るのであれば、健保の扶養にも入れます、年金も3号被保険者となり、両方ご主人の支払いだけです。
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