妻の国民年金保険料の納付対象月について
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
妻の国民年金保険料の納付書が届いたのですが、支払い対象月についての質問です。
よろしくお願いします。
【妻のステータス推移】
2007年10月・・・出産のため退職し、私の扶養家族となりました。(失業保険については受給開始時期を延長しました)
2009年10月中旬・・・失業保険の受給開始のため、一度扶養から外しました。
2009年12月(質問日現在)・・・国民年金保険料の納付書が届きました。なお、現在も失業保険を受け取り中です。
上記の流れなのですが、届いた国民年金保険料の納付書は2009年の9月分も対象となっていました。
【質問①】
2009年10月分からが支払い対象だと思うのですが、9月分は無視していいのでしょうか?
【質問②】
失業保険の最終入金は2010年の1月の入金をもって終わるのですが、国民年金保険料は何月分まで払えばいいのでしょうか?
「扶養家族」という制度は存在しません。異なった制度をごっちゃにした俗語です。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
1.第3号被保険者でなくなった日付が「9月何日」ということで届け出がされているのだと思いますが?
実際に基本手当が入金された日や失業認定日ではなくて、職安に受給のための手続きをした日に第3号被保険者でなくなってます。
※基本手当の支給対象の初日に資格がなくなる。
ですから、9月中に資格がなくなったのでは?
健康保険の被扶養者の資格もなくなったはずです。
そちらの日付(=国保の資格取得日)は確認できるはずですが?
2.
〉2010年の1月の入金をもって終わるのですが
確定していませんよ? 失業していない日があれば受給終了は延びます。
※○ヶ月間(○日間)連続して支給されるというものではなく、1日ごとに「この日は失業していたから支給する」「この日は就労していて失業ではないから支給しない」と認定されるものです。
毎日認定をやるのは大変なので4週間ごとにまとめているだけのことです。
第3号被保険者の届け出をし、認定を受けない限り、保険料を払う立場はそのままです。
所定給付日数を消化しきれば、その翌日から第3号被保険者に戻る資格を得ます。
試用期間中にデザイナー職では採用できないと言い渡されました。1つお聞きしたいです。
・失業保険を貰える資格はあるのでしょうか。
前職は契約社員(雇用保険有)2010年6月いっぱいで3年2ヶ月間勤務致しました。今の会社は7月から。
正社員としての採用でした。試用期間中の雇用保険は未加入です。
必要知識、書類などアドバイスを頂けると助かります。
家族の経済上18の時より一人暮らし、奨学金で学校へ通ったため返済も月5万円弱あります。
なんとか再就職の道を開きたいのでよろしくお願いします。
・失業保険を貰える資格はあるのでしょうか。
前職は契約社員(雇用保険有)2010年6月いっぱいで3年2ヶ月間勤務致しました。今の会社は7月から。
正社員としての採用でした。試用期間中の雇用保険は未加入です。
必要知識、書類などアドバイスを頂けると助かります。
家族の経済上18の時より一人暮らし、奨学金で学校へ通ったため返済も月5万円弱あります。
なんとか再就職の道を開きたいのでよろしくお願いします。
前回の退職時に失業保険金を受給していなければ受給可能です。
前回、受給されていたのであれば、6ヶ月以上雇用されていないと受給資格はありません。
但し、雇用保険料を支払っていたことが前提です。
再就職、がんばりましょう。
前回、受給されていたのであれば、6ヶ月以上雇用されていないと受給資格はありません。
但し、雇用保険料を支払っていたことが前提です。
再就職、がんばりましょう。
健康保険の扶養と、失業手当の質問です
知人からの代理で質問します
知人(男性)の会社は健康保険組合はありません、協会けんぽです。
その妻は、いったん夫の扶養に入りつつ、失業保険を受給することは可能でしょうか。
働く予定はあり、働くといってもパートの予定で、年間130万をこえる見込みはありません。
ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
知人からの代理で質問します
知人(男性)の会社は健康保険組合はありません、協会けんぽです。
その妻は、いったん夫の扶養に入りつつ、失業保険を受給することは可能でしょうか。
働く予定はあり、働くといってもパートの予定で、年間130万をこえる見込みはありません。
ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
>ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
逆です。失業手当を日額3612円以上もらっている人は、協会けんぽの被扶養者になれません。
補足について
悪いことを考えているとしっぺ返しが来ますよ。
逆です。失業手当を日額3612円以上もらっている人は、協会けんぽの被扶養者になれません。
補足について
悪いことを考えているとしっぺ返しが来ますよ。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
どのような事が必要になるか教えてください。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に
思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。
ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
・夫が3月で退職予定(失業保険を申請)
・3月に第2子出産予定
・産休明け(5月半ば?)から私が正社員として復帰(今はパート)
・しばらくは夫が主夫、子育て
・現在は夫の扶養
・復帰後は私の扶養に
思いつくのは健康保険、年金、
稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題など
アドバイスお願いいたします。
ちなみに24年度分の給与所得
夫 223万 私 107万でした。
国民年金及び国民健康保険への切り替え手続きが必要になります。
退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。
次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。
>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題
これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
退職証明書か離職票、もしくは厚生年金・健康保険の資格喪失証明書が必要になりますので、必要書類を揃えて役所に届け出て下さい。なお、お子様が生まれるご予定なので出産一時金の申請も必要になります。出産予定と退職の時期が重なるのでややこしいですが、出産後の加入先健康保険組合へ申請手続きをします。出産後に既に国保に加入しているならば、申請先は市役所になります。
次に奥様が正社員として復帰した場合ですが、今度は国保の脱退手続きが必要になります。新しい保険証が手元に渡ったら直ちに届け出て下さい。この時、旦那さんとお子様の保険証も必要です。年金については会社で切り替え手続きが取られますので手続きは不要です。
>稼ぎの柱が夫から私へ変わる事によって生じる問題
これといった問題はないですが、旦那さんが働き始めて見込み収入額が130万円を上回った場合は、扶養を抜ける手続きが必要になること、さらにあなたの収入額を上回った場合は控除の面からも今度はお子様を旦那さんの扶養へ入れた方がメリットがあることを覚えておいてください。
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