派遣の契約期間満了と離職票ついて。
現在派遣で働いており、今の契約が12月中旬まであるのでそれまで働いてその後は更新せず、退職しようと思っています。
その場合、離職票は失業保険を3ヶ月の待機期間なしですぐ受給出来るような理由になるのでしょうか?
先日派遣会社の担当者に確認したところ契約満了の自己都合になるといわれ疑問に思っています。
以前別の派遣会社ではありますが、同じ職場の方が同じように契約更新せず、期間満了で退職されたのですが、すぐに受給出来たそうです。
派遣会社によって離職票の書き方が違うというようなことはあるのでしょうか?よろしければ、どなたかご教授下さい。
8月に契約満了で退職しました。

失業保険はすぐにもらえましたが、今回の契約満了に伴う退職は
私は更新の意思があったのに会社側が更新をしないと言ったからです。

会社側は更新OKなのにあなたは更新せずに退職を
選ぶとなると、自己都合になってしまいます。

となると3ヶ月の待機期間はありです・・・
ハローワーク紹介の企業、採用決定後の辞退について
昨年末で失業した者です。

ハローワークから紹介状をもらいA社に応募し面接を受けました。

面接後、同日中に採用の連絡がありましたが、
募集している職種とは異なる職種で来てくれとの事。
数日中の新聞にも募集広告を掲載するつもりであったが
ここで採用が決まれば、広告掲載を取り下げるからと言われ、
考える時間を頂くことができず、勢いで了承してしまいました。

その後、入社説明で再度A社を訪問したところ、
職種だけでなく、勤務時間も大幅に異なる、
また、採用の職種はここのところ人が続かずがたがたである事等聞かされ、
不信感が募り、入社当日、辞退させて頂きました。

前会社の離職票が手元にあるので、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
A社は既にハロワの紹介状を【採用】で返送しています。
失業保険の手続きの際、この事を尋ねられると思うのですが、
ここで尋ねられた事は、A社に連絡が入るのでしょうか。

A社への辞退理由は、(家庭の事情)としています。
面接の際、自身の家族構成やその勤め先等細かく聞かれ、
正直、事を荒立てたくないので、先の顔を立てた形にしました。

ハロワで尋ねられた場合は、
(募集の職種・勤務時間と異なった等)
本当の事を言いたいと思っているのですが・・・

また、今回手続きする失業保険は、給付制限無しの扱いになるのですが、
A社を辞退した事によって、制限付きになると考えてよいのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃっいましたら、よろしくお願いします。
少なくとも、このままで行くと離職票の離職事由でA社と相違が
出てくるのは間違いないかと思います。

A社→自己都合による退職
pyoncyan_2009さん→採用条件の相違による契約解除

制限つきになるかどうかはあくまでハローワークの判断に
なるかと思います。
ハローワークは事実確認はすると思います。
その結果、ハローワークがA社の理由を採用すれば制限つきに
なりますし、pyoncyan_2009さんの理由を採用すれば制限なしに
なると思います。
失業保険について教えてください。

仕事Aを退職(自己都合)した為、失業保険受給手続きを行いました。
その給付制限中に仕事B(3ヶ月の短期派遣)を行いました。
給付制限終わり、現在失業保険は全額受給済みの状態です。
この場合、仕事Bで掛けた雇用保険3ヶ月分はまだ生きていることになるのでしょうか?
仕事Aと抱き合わせで消滅しているのでしょうか?

派遣の場合、受給条件として「過去2年の間に雇用保険被保険者の期間が12ヶ月分必要」になるようですが、
最低あと9ヶ月働けば失業保険を再度もらえることになるのでしょうか?

ちなみに仕事Aの退社も仕事Bの退社も2010年のことです。
ご教授よろしくお願いします。
給付制限中の雇用保険加入期間は、Aの退職に伴い、雇用保険を手続きされた時点で消えます。
手続き時を受給資格決定日といいます、それ以前は、リセットされ、受給後からの雇用保険履歴となります。
「補足拝見」
受給されたのですから、給付制限中の雇用保険は加入は無しとされます。
受給後からの加入履歴。
失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、

期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。

1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。

あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。

早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
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