失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。

休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。

離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。

病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?

ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?

また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?


健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。

他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??

詳しい方教えてください。
どうも、ハローワーク毎、地方自治体毎で、対応の仕方がまちまちなので、国民年金については一度年金事務所にでも聞いてみましょう。

私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。

また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。

先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。

と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。

私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。

まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。

また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。

もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。

あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。

と言ったところです。

他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。

ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
失業保険をもらいながらアルバイトをする場合、ハローワークに申告し、週20時間未満であれば2か所のバイト先で働いてもよいのでしょうか?
バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
複数の事業所でアルバイトをしていても合計の労働時間が1週間で20時間未満なら失業の認定は受けられます。
しかし、4時間未満のアルバイトをした日についての収入金額を申告する必要がありますし、アルバイト収入の1日当たりの金額によっては失業給付が減額支給になります。

>バイト先が複数だと週20時間未満に抑えてても違反ですかね?
バイト先が複数でも不正受給にはなりません。

念のためハローワークの給付担当へ確認してみてください。
扶養に入るか、任意継続するか
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。

資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。

ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。

概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?

扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。

ぜひアドバイスお願いします。
考え方が逆です。
扶養に入っていたら失業給付がもらえないのではなくて、失業給付を受給している間は扶養になれない可能性があるのです。
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる条件は、年収130万円未満、月収にして108,333円以下、日額で言うと3,611円以下。
雇用保険の基本手当日額が3,300円なら、被扶養者でいられる理屈です。
ただし、旦那さんが加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、組合によっては雇用保険の受給中は一切被扶養者として認めてくれない厳しいところもあります。
問い合わせるなら、旦那さんの会社の健康保険担当部署あるいは旦那さんの会社が加入している健康保険です。

旦那さんに、会社の健康保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入の必要な書類や、添付する書類のリストをもらえますから。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。

・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)

ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。


どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。

あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。

しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは(^-^)

私も最初に回答した方の意見と同じです。自己都合の場合、離職票、雇用保険被保険者証、失業保険の振込票が必要になります。最後の稼働月のお給料計算が終わった後、離職票発行の手続きに入ります。

自己都合の場合、最初の3か月間は待機期間になります。この間にまたはそれより前に、新しい勤務先が決まっていれば、失業保険の申請は不要です。そして、雇用保険、社会保険などは継続されます。逆の場合は、ハロワでの申請が必要になります。

また、社会保険の場合は、質問者さんが登録している派遣会社に健康保険証を簡易書留で返送し、お住まいの住所を管轄している市町村役場の国民健康保険課で、国民健康保険の加入手続きをしてください。
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