雇用保険(失業保険)について質問です。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)

また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?

あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣元に自己負担分を支払いすることで、
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。

雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。

派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。

体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
この場合の雇用保険は掛け損になりますか?
これまで、正社員5年(離職票提出後失業保険貰わずしてパートA社へ入社)
パートA社4年→パートB社1年(現在育児休業給付金受給中)

育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
この度会社Cから採用を頂きましたが、最初は週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
この条件が気になるのですが、それ以外は自分にはとても良い条件だったのでお引受けするつもりではあるのですが、
一つ気になることが…
現在育児休業給付金受給中ですがB社を退職し、C社へ転職という形になると、
育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり受給資格も喪失し、失業保険も貰えないということになるのですか?

ちょっと掛け損だったかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
どうしても仕事をしたかったので、失業保険受給まで待てなかったので仕方ないんですが・・・

育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
この場合受給延長の手続きは適用されますか?

どうかご教授ください。
>雇用保険は掛け損になりますか?
”掛け損”の意味がわかりません。

>育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
理由は何でしょうか?
そもそも育児休業給付金を受給しているということはあなたには復職の意思があるってことですからね。
会社が復職させないんでしょうか?

>週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
週何日ではなく、週20時間未満だと加入できません。
1日4時間の4日勤務とかではありませんか?

>育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり
育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。
また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、
既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。ハローワークにご相談を。
とにかく最低でも「育児休業基本給付金」が打ち切りになり、「育児休業者職場復帰給付金」は対象外になることは確かです。
なお、せっかく保険料を免除されている健康保険、厚生年金保険とも資格喪失になります。

>育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
>この場合受給延長の手続きは適用されますか?
されるでしょう。失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当です。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳等)、印鑑が必要です。
失業保険受給の為の求職活動について教えてください。
3月末で会社都合により、派遣先での仕事を終了し
先日第1回目の失業保険支給がありました。
まだ次が決まっていないので次回の認定日までに2回以上の求職活動を行なわないといけないのですが
以下の事は求職活動として認められるのか恐れ入りますが教えていただけますか。

・派遣でいいなと思った案件がありました。エントリーして今はまだ返事待ちの状態です。
→この時点で、1回の求職活動と認められますか?

・上記案件の返事待ちの間に他の案件を紹介されています(同じ派遣会社から)しかし、条件が合わず見送ってます。
→自ら応募しているわけではなく、派遣会社から紹介されている仕事を断っていても求職活動とみなされますか?

しおりには派遣会社に登録するだけでは求職活動とは認められないと書いてあるのですが
それ以外の事は特に詳しく書いてなかったので
教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
私も経験あります!
正直、職安の求人では自分のスキルを活かしきれないと思って、転職サイトやエージェントも利用しました。
エントリーしたのであれば、私の場合企業名を書き、「連絡待ち」の旨を伝えると一回の求職活動となりました。
無論、自ら断ったところは、企業名を書いて、「条件が折り合わなかった」旨を伝えると求職活動になりました。
確かに登録するだけでは、求職活動になりません。
しかし、紹介事例を検討している事は立派な求職活動です。
『失業保険に関して』
去年の7月から契約社員として働いていた会社を5月に会社都合(契約満了)で退職しました。5月27日に受給資格決定となり、6月24日が最初の失業認定とされています。給料大体20万ちょっともらっていました。ここでいくつか質問があります。①総額でおよそいくらぐらいの金額がもらえるのでしょうか?②振込み日は認定日よりめやすとしまして1週間後でしょか? ③失業認定日に対し次のような感じで就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?(A,例:6月22日 採用決定 7月1日 初出勤)(B、例:6月18日 採用決定 6月23日 初出勤) ●くどい質問をして申し訳ございません。色々自分で調べていたのですが少し混乱してしまいました。生活もかかっている為、詳しい方のアドバイスを頂きたいです。よろしくお願い致します。
もらえる総額は日額×給付日数です
日額は決定していますよね?
給料が20万だったとすると、基本手当日額は4665円
所定給付日数は90日(もしかするとプラス60日されるかもしれません)
ですので4665×90=41万9850円

認定日ごとに4週間(28日分)が支給されます


振込日は通常5日後ぐらいです。1週間見ておけば大丈夫だと思います

就職したら、その日からは当然もらえませんが、前日までは対象になるので、再就職が決まったら届けましょう
給付日数が残っているので再就職手当がもらえると思います
初出勤じゃなくて、いつから採用になったかによります(たとえば8月1日付け採用だと初出勤は8月3日月曜日になるかもしれませんが7月31日で基本手当ては打ち切りです)
派遣労働者って、なぜ失業保険がないの?正社員の実質労働時間の半分?以上?勤めたら社会保険をかけなきゃいけない規制があるはずですが・
その派遣を請け負ってる会社が間に入っていたにしてもその派遣を斡旋している会社が保険をかけなきゃいけないはずですが・・・
規制があっても暗黙の了解ですか?
派遣で働いていますが、私が登録している派遣会社では保険は全て入っていますし、払っています。

ですが、失業保険は派遣会社で加入しているのであって、派遣先で加入しているのではありません。
つまり、派遣会社の登録を辞めない限り失業保険は発生しません。

例えば派遣会社aに登録してB社に派遣された場合、
B社に数年勤めて辞める事になっても失業保険は発生しません。
派遣会社aへの登録を辞めてはじめて失業保険がもらえます。

B社に派遣切りされても、派遣会社aへ、「次の仕事先を紹介してね」と登録したままだと失業保険はもらえないのです。

自力のみで頑張るより、派遣会社からの紹介にも期待しつつ頑張る方がよいと思って派遣登録したままなのではないでしょうか。

ただまあ、保険関係に全く入らない、入ろうとしない粗悪な派遣会社もあるようですがね。
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