失業保険について質問です。
今月いっぱいで、派遣会社を退社します。辞める理由は、最近の地震の影響により、契約を更新できなくなりました。
この場合、派遣側は契約満了と言っていたのですが、この場合、直ぐに失業保険は貰えますか?
今月は、まだ契約しているのですが、今月いっぱいまで仕事が休みです(休業補償はもらっています)
早く、離職表を派遣側から頂きたいのですが、契約の期間中にでも用意はしてもらえますか?
自分的には、契約満了の形で、直ぐに失業給付金が頂けるのか心配です。

後、初回の失業給付金をどうしても沢山の日数分を頂きたいのですが、どうしたらいいですか?
本当に生活できなくって困っています。

初回の説明回から、認定日までの間の日数分を最初は頂けると聞いたのですが、その期間はのくらいなのでしょうか?
無知ですいません。
ご質問をを見て箇条書きで回答します。
1.状況から見て会社都合退職ですからハローワークに申請して1ヶ月後くらいに支給されます。(すぐには無理です)
2.離職票は退職してからでないと発行できません。(退職して10日前後)
3.初回の支給は21日分で後は28日分(4週間)ごとの支給になります。
4.待期期間7日を過ぎた日から支給対象期間にはいり、21日後に認定日があって5営業日以内に振り込みがあるスケジュールです。(その21日分が最初の振込みですので最初にたくさんの日数分を頂きたいといっても無理です)
うちの嫁が12月に12年正社員として勤めてきた会社を解雇されたのですが、先日病院に行ったら妊娠2ヶ月と言われ妊娠したのがわかったのですが、
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
1ヶ月以内に受給延長の手続きをしてください。
妊娠により30日以上就職できないので。

手続きは管轄のハローワークになりますが、つわりで体調不良とのことなので代理人や郵送でも大丈夫です。


以上のことから失業保険は受給可能ですが、妊娠しているので求職活動もできませんよね。
受給延長の手続きをなさるといいと思います。
出産後に受給の手続きをなさっては?

出産手当金は受給できません。
こちらは予定日の42日前よりも更に後に退職していれば該当したのですが。

更に出産一時金もありますが、こちらも退職後半年以内の出産でしたら奥様の加入する保険者へ請求することも可能でしたが、今回はご主人の加入する保険者へ請求する以外に方法はありません。
が、支給はされますので問題ありませんね。

失業給付などを受けるとご主人の健康保険の被扶養者になれなかったりもしますので、今のところは受給延長をしてご主人の被扶養者でよろしいのでは?
退職理由の変更を申立したい。でも重責解雇になるかもと言われてしまった・・・。
先日自己都合ということで退職し、ハローワークで失業保険の給付申請に行きました。
しかし、勤務期間が1年未満だったため申請は却下されました。

しかし、実際のところは会社都合退職だと私は思っています。
と言うのも、退職のきっかけなのですが私の過失にあります。
顧客の書類を提出しておらず、クレームになってしまいました。
それにより、具体的に顧客が減ったなどはないのですが、不信感を与えたと言うことで顧客対応をはずされました。
それから一ヶ月ほどして、上司に呼ばれ反省が見られないので、来期に必要ないと言われました。
会社に残りたい旨を告げましたが、働く場所がないからと言われ、退職を余儀なくされました。

上記のような経緯で退職したのですが、退職理由は自己都合になっています。

退職理由を変更して、失業保険を受給したいので申立書を提出するつもりですが、
職員に重責解雇に変えられるかもしれないと言われました。

再就職を考えると自己都合がいいのかも知れませんが・・・
私に非があることは重々承知ですが、このような場合会社都合退職になるのでしょうか?
懲戒でも、7日間をへて3ヶ月後に失業手当は出ます。懲戒になりますと再就職が困難です。もちろん履歴書に記入してしまうと門前払いですので退職とされた方が良いみたいです。
懲戒を避けてもらえるように会社と交渉した方が良いかと思います。
健康保険について質問です。

4/15に退職し、主人の扶養に入る事をお願いした所、失業保険受給中は入れないと言われました。
なので仕方なく国保へ切り替えました。
後日、市役所で「入
れると思うんだけど。。」と、曖昧な回答。

実際はどうなんでしょうか

ちなみに失業保険受給日数は90日で少金額です。

宜しくお願いします。m(_ _)m
通常、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額130万円未満とみなされ、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれますが、ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」ではなく、組合健保や共済組合の場合は、規約により、日額にかかわらず基本手当受給の事実のみで扶養になれない場合があります。
なお、社会保険の扶養になれる場合でも、ポイントとなるのは実際に受給した基本手当の合計額ではなく、あくまでも日額がいくらかで判断されます。(税制上の扶養(配偶者控除)については、1月から12月までの実年収額(103万円以下)で判断され、基本手当等の「失業等給付」は収入に含めないという違いがあります)
日額が3612円であれば、
3612円×360日>130万円
となり、ご主人の健康保険が「協会けんぽ」であっても、基本手当受給中は社会保険の扶養になれません。
失業保険について・・・上司から会社都合にすると言ってたのに、実際総務から送付されてきた書類には自己都合の内容でした。社会保険庁に相談したところで何とかなるものなのでしょうか?アドバイスお願いします。
雇用保険(失業関連)の所管は「公共職業安定所」です。
給付を受ける際に離職票を職安担当官に提出しますので、その際「会社都合」である旨を申し出てください。
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