会社都合でやめたとき、まだ在籍中に面接にいき、失業保険の待期期間7日の間に内定、初回認定日以降の入社日の場合、失業保険の受給も、再就職手当ても受給できますか?
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
私の場合ですが、失業保険の手続きをしてから面接に行った会社で採用が決まり初回認定日の前に入社となりました。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。

再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は

●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。

質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。

私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。



【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。

失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。

地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。

待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。

退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。

・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
企業年金と失業手当(失業保険)の同時給付は可能か
ご質問させて頂きます。
今年還暦を向かえ定年退職を期に、現在、各種保険、年金等の手続きを行っております。
現在の私の状況として、

・定年後も求職を考えており、失業保険給付を申請する予定
・満60歳で年金給付の権利があるが、失業保険との同時給付ができないとのことで、厚生年金は65歳からの給付を検討中

という状態だったんですが、先日、現在勤務している会社から、企業年金が給付されることを聞きました。
(私も知らなかったんですが、会社が15年程前から企業年金を掛けていてくれたようです。
給付される額は継続年数が少ないため、年間22万程と言っておりました。)

ここで疑問が生じたのが、企業年金と失業手当の同時給付は可能か?ということです。
厚生年金の場合は、失業保険と同時給付ができないとされています。
自分なりに調べたのですが、企業年金と失業手当の関連性を示したページが乏しく、明確な回答を見つけることができませんでした。

文章が粗末で恐縮ですが、ご回答宜しくお願い致します。
>>ここで疑問が生じたのが、企業年金と失業手当の同時給付は
>>可能か?ということです。
>>厚生年金の場合は、失業保険と同時給付ができないとされています。

厚生年金は、公的年金の1種なので、雇用保険との併給ができません。
企業年金は、私的年金ですから、併給することは問題ありません。
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