給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年9月に妻が、失業保険受給のためにいったん夫である私の健康保険の扶養から外しました。
今年の年末調整用の扶養控除申告書には、妻を記載するのでしょうか
今年中に就職が決まっても、扶養内(失業保険と給料合わせても今年の年収は数十万程度です)で働くつもりです
今年、年末調整につけて会社から手渡される扶養控除等異動申告書は、来年のあなたの給与支給の際の控除対象扶養者の数を暫定的に申告するものですから、ことしの状況ではなく、1月以降の奥様の状況(どのような働き方をするか)を現時点で予想し、あくまで暫定的な控除対象配偶者として申告するかを決めてください。一方、お聴きになられてませんが、もう一枚の保険料兼配偶者特別控除申告書は、今年の状況による確定分ですので、ことしの年末調整に反映されます。見出しの〇〇年分をみればわかるのではないかとおもいます。また、失業保険は、非課税収入ですので、除外してお考えください。さらに健康保険上の扶養と税制上の扶養とは関係がありませんのでそのことにも留意してください。奥様の見込み給与所得を記載する欄があると思いますが、この欄は、現時点で奥様の来年のきゅうよしゅうにゅうについて予想し、記載しますが、ここに記載する金額は所得ベースですので、例えば給与収入で90万だとするとそこから給与所得控除の65万を控除して25万と記載してください。
昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。
現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
昨年末に提出された扶養控除等異動申告書の内容として奥様を控除対象配偶者として申告されていたなら、奥様を控除対象配偶者として年末調整されてますので、奥様の課税給与収入が103万以内なら正しく事務処理されますが、もし、昨年末に会社に提出された扶養控除等異動申告書に奥様が控除対象配偶者として記載されていなくて、今年の奥様の給与収入(失業給付は除く)が103万円以内なら、あらためて平成25年分の扶養控除等異動申告書を会社に提出する必要があり、そうでないとただしく控除対象配偶者が認識されません。通常、この時期に提出する申告書は、平成26年分の扶養控除等異動申告書と平成25年分の保険料兼配偶者特別控除申告書ですので。見出しの〇〇年分いついては十分に注意してください。
現時点で、奥様の勤め先が決まっていなければ、平成26年中の奥様の見込み所得の額を0としていても全く問題はありません。もし、来年おつとめになり、103万を超えそうであれば、改めて平成26年分の扶養控除等異動申告書を提出し、奥様を控除対象配偶者から速やかに外せばよいだけで、その時の異動理由として「奥様の再就職」などと記載すればよいです。
失業保険について。
前の会社では
平成20年12月11日から23年2月15日まで
雇用保険入ってました。
失業保険は
貰わずに、
23年4月から
新しい会社で
働いてます。
雇用保険は
5月から支払ってます。
来年1月いっぱいで
退職予定です。
失業保険は貰えますか?
詳しい方よろしくお願いします!
前の会社では
平成20年12月11日から23年2月15日まで
雇用保険入ってました。
失業保険は
貰わずに、
23年4月から
新しい会社で
働いてます。
雇用保険は
5月から支払ってます。
来年1月いっぱいで
退職予定です。
失業保険は貰えますか?
詳しい方よろしくお願いします!
前職を退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。
もちろん受給はできます。
「補足について」
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
もちろん受給はできます。
「補足について」
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上、自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
今月から失業保険を給付してもらえるようになりました。
扶養から外れる数ヶ月間は国民年金や健康保険を自分で支払わないといけないと思いますが、友人は国民年金は払わなかったと言います。
皆さんはきちんと支払われましたか?
扶養から外れる数ヶ月間は国民年金や健康保険を自分で支払わないといけないと思いますが、友人は国民年金は払わなかったと言います。
皆さんはきちんと支払われましたか?
失業者の国民年金は申請すれば免除になりますよ。
税務署に電話してみてください。
自宅に申請書類を送ってもらえます。
申請書類に記入したものと免許証のコピーと失業保険の受給者票のコピーを
返送すれば良かったと思います。(税務署に必要書類は確認をしてくださいね)
免除期間分のお金を働きだしてから追っかけで支払うこともできます。
追っかけで支払うと年金額は満額支払われますが、
免除期間分のお金をそのままにすると受給額が少しへるようです。
税務署に電話してみてください。
自宅に申請書類を送ってもらえます。
申請書類に記入したものと免許証のコピーと失業保険の受給者票のコピーを
返送すれば良かったと思います。(税務署に必要書類は確認をしてくださいね)
免除期間分のお金を働きだしてから追っかけで支払うこともできます。
追っかけで支払うと年金額は満額支払われますが、
免除期間分のお金をそのままにすると受給額が少しへるようです。
現在、休職中で、2月いっぱいで退職を考えています。失業保険か、それに関する保険等を、退職後すぐに貰う方法はありますか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
心療内科に通院していて、2011年5月~6月と休職し、7月から復帰しましたが、また2011年10月から現在まで休職中です。今は、心療内科に通院し、傷病手当を受け取っています。
2月は、有給消化で、2月いっぱいでの退職を考えています。(ですので2月は傷病手当は申請しないつもりです)
私の知識では、自己都合による退職の場合、失業保険は、退職後3ヶ月後からしか貰えない認識です。
ですが、妻と、子供(2人)が居ますので、3ヶ月も期間が空くのは厳しいです。
すぐに転職先が決まれば良いですが、なかなか難しい部分もあると思います。
体調の方は、だいぶ良いのですが、今の会社の態度に疑問を感じているので、退職を決意し、転職しようと思っています。
そこで質問なのですが、すぐに、何らかのそういう保険を受け取る事は出来ますか?
傷病手当を貰い続けていけば良いのでしょうか?
「傷病手当金」だと思いますが?(別の制度の名前です)
傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。
傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。
傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
傷病のため現在就いている業務(通勤)を続けることが不可能又は困難であるなら、「正当な理由のある自己都合」として給付制限がつきません。
一方、基本手当の受給は、再就職可能であることが条件です。
傷病手当金は労務不能であることが条件ですから、「労務不能だが再就職可能」という状況は、一般的にはありえません。
傷病手当金を継続給付を受けるには、
・退職時点で1年以上健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日である(賃金が支払われたため支給停止を含む)。
・退職日以降、労務不能の状態が継続している(いったん働くと、その日以降は対象外)。
が条件です。
説明不足で申し訳ありません。
要は過去2年確定申告していなかったので、このまましないで失業保険の手続きをしてバレずに貰えるか?
って事です。
先程おっしゃっていた年間20万越えたら確
定申告しなきゃならない。
副業の方は年間20はいきます。
ただバイト先で源泉は出さないようにしてもらっています。
恐らくお化けを使っているんでしょう。バイトの方は失業保険の手続きの際に申告しなきゃならないと思いますが、申告したら受給者に該当しませんよね?
もしそうならどのみち無理って事になりますよね?
要は過去2年確定申告していなかったので、このまましないで失業保険の手続きをしてバレずに貰えるか?
って事です。
先程おっしゃっていた年間20万越えたら確
定申告しなきゃならない。
副業の方は年間20はいきます。
ただバイト先で源泉は出さないようにしてもらっています。
恐らくお化けを使っているんでしょう。バイトの方は失業保険の手続きの際に申告しなきゃならないと思いますが、申告したら受給者に該当しませんよね?
もしそうならどのみち無理って事になりますよね?
ultimate_ookamiさん
失業保険の給付の手続きするには
離職票が必要になります。
それを基に失業給付の日額を決定されます。
これはあなたが副業の分を含めて確定申告していなくても
何ら関係しません。
バイト先で源泉徴収されていなくても、給与支払報告書を市役所に提出している時は
何らの形で、副業分の納税金額に対しては、納税する必要がある時は
忘れた頃に数年後には納税通知書が送付されてきますよ。
それと確定申告に関しては別です。
失業給付を申請しても、あなたが心配していることは何も起こりません。
失業保険の給付の手続きするには
離職票が必要になります。
それを基に失業給付の日額を決定されます。
これはあなたが副業の分を含めて確定申告していなくても
何ら関係しません。
バイト先で源泉徴収されていなくても、給与支払報告書を市役所に提出している時は
何らの形で、副業分の納税金額に対しては、納税する必要がある時は
忘れた頃に数年後には納税通知書が送付されてきますよ。
それと確定申告に関しては別です。
失業給付を申請しても、あなたが心配していることは何も起こりません。
自己都合で退職し現在失業保険もらっていますが何十社と受けて未だ行き先のない状態です。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
失業保険もらえる日数は90日なのは理解していますが積極的に就職活動をした結果決まらない人間を救済する措置などないでしょうか?例)失業保険の延長など。
自己都合退職なら救済はありません。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
会社都合なら個別延長で60日の延長が認められる場合があります。
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