失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険について
現在3ヶ月の子供の子育てに奮闘しております。
失業保険って仕事をするときまって、それでもみつからない場合にもらえるんですよね??
まだ仕事をする予定のない主婦ともが失業保険をもらってるといってます。
仕事をするわけではないのにもらえるものなんですか??
現在3ヶ月の子供の子育てに奮闘しております。
失業保険って仕事をするときまって、それでもみつからない場合にもらえるんですよね??
まだ仕事をする予定のない主婦ともが失業保険をもらってるといってます。
仕事をするわけではないのにもらえるものなんですか??
私も子供が生まれて3ヶ月ぐらいの時から3ヶ月ぐらい貰ってました。
仕事をする気があると書面で書いて、だいたい月に1回ぐらい就職活動しているかどうかの確認のため職安に行けばもらえます。
就職活動は求人している企業へ電話で問い合わせをするだけでもOKで、問い合わせた結果自分の希望と合わなかったとすれば何の問題もありませんでした。
その後子供が1歳を迎えてから職安で見つけた企業にパート勤務しているのでまぁいいかなと。
それに職安の職員さんにも「雇用保険でもらえる金額が少しずつ下がってきているから貰うなら早いほうがいい」ともいわれましたよ。
詳しい事はよく分かりませんし、お役に立つかも分かりませんが私の体験談です。
仕事をする気があると書面で書いて、だいたい月に1回ぐらい就職活動しているかどうかの確認のため職安に行けばもらえます。
就職活動は求人している企業へ電話で問い合わせをするだけでもOKで、問い合わせた結果自分の希望と合わなかったとすれば何の問題もありませんでした。
その後子供が1歳を迎えてから職安で見つけた企業にパート勤務しているのでまぁいいかなと。
それに職安の職員さんにも「雇用保険でもらえる金額が少しずつ下がってきているから貰うなら早いほうがいい」ともいわれましたよ。
詳しい事はよく分かりませんし、お役に立つかも分かりませんが私の体験談です。
扶養者特別控除について。
35歳主婦。現在、夫と2人で暮らしていて子供はいません。
今年の五月まで働いていて今は、失業保険を貰っていて主人の扶養には入っていません。
夫が申請すれば控除されますか?
ちなみに、私の年収は88万でした。
35歳主婦。現在、夫と2人で暮らしていて子供はいません。
今年の五月まで働いていて今は、失業保険を貰っていて主人の扶養には入っていません。
夫が申請すれば控除されますか?
ちなみに、私の年収は88万でした。
はい、可能な範囲です。
まず失業保険は税金もかかりませんので、収入として申請する必要はありません。
あとあなたの年収ですと、扶養者控除(103万円以下)・被保険者(130万円以下)に入れます。
これで来年は国民年金・国民健康保険の支払いはしなくても良くなります。
(旦那さんの会社が厚生年金・健康保険の福利厚生がある場合)
ですので、今回の年末調整に旦那さんが申請する紙をもらっていると思いますので
そちらにあなたの源泉徴収票にかかれている金額を記載し、コピーを提出するようになります。
まず失業保険は税金もかかりませんので、収入として申請する必要はありません。
あとあなたの年収ですと、扶養者控除(103万円以下)・被保険者(130万円以下)に入れます。
これで来年は国民年金・国民健康保険の支払いはしなくても良くなります。
(旦那さんの会社が厚生年金・健康保険の福利厚生がある場合)
ですので、今回の年末調整に旦那さんが申請する紙をもらっていると思いますので
そちらにあなたの源泉徴収票にかかれている金額を記載し、コピーを提出するようになります。
失業保険と扶養の件で質問です。派遣で働いていましたが、派遣先の都合により6月末で契約終了となります。
これをきっかけに結婚をすることになり、7月には入籍、引越し(関西から関東へ)する予定です。
そこで2点質問なのですが。
①自己都合ではないので、すぐ失業保険は受給されますでしょうか。
②7月にすぐ扶養に入ると、失業保険は受給されないのでしょうか。
結婚してからは、しばらくして土地に慣れたら働こうと思っています。
無知で大変恐縮ですが、どなたかご教示の程宜しくお願い致します。
これをきっかけに結婚をすることになり、7月には入籍、引越し(関西から関東へ)する予定です。
そこで2点質問なのですが。
①自己都合ではないので、すぐ失業保険は受給されますでしょうか。
②7月にすぐ扶養に入ると、失業保険は受給されないのでしょうか。
結婚してからは、しばらくして土地に慣れたら働こうと思っています。
無知で大変恐縮ですが、どなたかご教示の程宜しくお願い致します。
①の答え
派遣会社から離職票をうけっとって、職安へ申請をした日から1週間(待機期間)からが対象となります。
②の答え
ご主人の扶養に入っても失業保険は受給できますが、失業保険日額が3,612円以上になると、ご主人の扶養の対象ではなくなってしまうので、ご自分で国民健康保険料と国民年金を納付しなければなりません。
そもそもすぐに働く意思がないとのことですので、失業保険の受給用件を満たしてないことになるのですが・・・
一応求職活動はしてくださいね
※ちなみに健康保険の扶養の条件です。
派遣会社から離職票をうけっとって、職安へ申請をした日から1週間(待機期間)からが対象となります。
②の答え
ご主人の扶養に入っても失業保険は受給できますが、失業保険日額が3,612円以上になると、ご主人の扶養の対象ではなくなってしまうので、ご自分で国民健康保険料と国民年金を納付しなければなりません。
そもそもすぐに働く意思がないとのことですので、失業保険の受給用件を満たしてないことになるのですが・・・
一応求職活動はしてくださいね
※ちなみに健康保険の扶養の条件です。
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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