今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
おそらく奥様は前の会社の喪失後の出産給付を使ったほうが有利だから
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。
任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。
無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
出産手当金が出てる産後8週間まで扶養を認めないと言う事ですよ。
任意継続にしろってあなたの会社の担当者がそういってるのですか?
だったら、頭をひっぱたいてやってください。
2年間継続しなきゃいけないじゃないですか。
途中で扶養にするからなんて理由では抜けられないです。
無保険か国民健康保険出しかないんでしょうが、
ダメモトで妻のほうの保険は使わないから早く扶養に入れてくださいと
打診してください。そっちのほうが安心でしょう。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。
医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。
>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。
医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。
>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
失業保険の給付金について
これは、所得に入りますか?
これから、仕事をするにあたって、今年は扶養の範囲内で収めようと思います。
これは、所得に入りますか?
これから、仕事をするにあたって、今年は扶養の範囲内で収めようと思います。
非課税なので課税所得という意味なら入れません。
社保の扶養ということなら入りますが、社保の扶養については保険組合ごとに異なるので別途確認が必要です。
社保の扶養ということなら入りますが、社保の扶養については保険組合ごとに異なるので別途確認が必要です。
昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。
例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。
1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?
ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)
就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)
2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?
3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。
1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?
ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)
就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)
2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?
3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1、説明会が9月11日で9月25日が第1回目の認定日になると思いますが職安によって違いがあります、認定日をこちらから指定できません、
2、あっています、
3、そうです、端数は28日分にたして支給してくれます、ただし認定日が年末年始になったときは職安の指定した日に延期になります
2、あっています、
3、そうです、端数は28日分にたして支給してくれます、ただし認定日が年末年始になったときは職安の指定した日に延期になります
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