失業手当の受給延長申請が期限内に出来なかった場合どうしたらいいですか?

ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。

11月に休職を経て退職しました。傷病手当金を受給しています
(休職→復帰→休職でもうすぐ一年半です)。
退職後すぐハロワに行き、延長措置は30日後1ヶ月以内に再度来て下さいと丁寧にご説明いただいたのですが、事情により離職表が手元になく、行けないまま期限が来てしまいました。
結局、失業保険に関しては、書類上何の手続きもしてない状態です。

現在、身体は働ける状態で医師から就職を勧められています。


離職理由は(お世話になったのでごり押しも申し訳なく)会社都合でなく一身上の都合になっています。

ハロワで傷病手当の医師記入欄が働けない証明になると聞きましたが、
特定受給資格者になれるのでしょうか。

やはり、これから普通に申請をして、3ヶ月待たなければならないのでしょうか。正直、貯えが底をついており…。

離職表は2週間以内くらいには手元に戻ると思います。
この場合、どうするのが最善の策になるか、詳しい方、教えていただけますか?
退職理由と傷病手当金受給の経緯からすれば、特定受給資格者でなく「特定理由離職者」には該当すると思われます。やはり3か月の給付制限が付かない恩典を受けられます。

ただ、離職票がない「事情」が退職先の一方的都合である場合以外はハローワークとしても考慮しようがなく、そこのところは質問者さんが直接事情を説明されハローワークの判断を仰ぐしか手がないと言えます。

※「手元に戻る」ということで、ハローワーク宛てでしか用事のない書類をどこへ何のために預けておられるのか、すべてはそこのところです・・・
妊娠3か月。つわりがひどくて退職する事になりました。
しかし本当は経済的な面でまだまだ働きたいところが現状です。
失業保険についてですが
勉強不足・経験がなく全く分かりません。
妊娠んした場合申請をすると最長3年受給できるとどこかの雑誌で読みました。
3年は必要ないにしても長めにいただきたいのは事実です。
簡単にどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします
まず質問者さんのすることは、ハローワークで失業保険の受給資格の延長ですね。この受給資格は最長で3年間あります。 出産後8週(だったかな?)から、すぐに働きに行ける状態である事を条件に、失業保険を貰うことが出来ますよ(^^) 私も産後8週で、申請に行って今現在も給付させてもらってます♪ 金額は働いていた期間、自己都合の退職か会社都合か…などによって違ってきます。

とにかく! 受給資格の延長は体調のいい時に、なるべく早く申請した方がいいと思います。
思い悩んだ末、あまりにも苦しく、皆様の知恵をお借りしたく初めて利用します。

自分が人として有り得ない、100%悪いのは重々承知です。
知恵をお借りするも何も、そんなこと言う立場でもないですが、あまりに苦しくて。。。

私は失業保険の不正受給をしました。

そして履歴書に嘘をかきました。

短期で辞めた会社(正社員でしたので雇用保険入ってました)をかかず、その期間を直近のアルバイト歴(保険、年金とも入らず。)にしました。

嘘をついたまま、再就職をしました。
正社員です。

保険、年金の加入があります。

会社には直近のアルバイトの源泉徴収票、年金手帳コピーも提出します。

この度入社するのは30人以上なのですがやはり一人一人照らし合わすのでしょうか‥?
また‥やはりバレるのでしょうか?

今となっては採用して下さった会社の方はもちろん、本当いろんな方々への裏切り感にさいなまれて苦しいです‥
おかしくなりそうです‥

ただせめて会社にはバレずに何とか‥と思っている自分もいます。。

長くなりましたが、やはり分かってしまうのでしょうか?
また不正受給を後日自己申告でハローワークに行った場合はどうなるのでしょうか?(それも会社にバレるのか、また履歴はどうなるのか)などをお聞きしたいです。

どなたかお詳しい方、お願いです。教えて下さい・・・。
ハローワークは貴方の被保険者番号(最終就職)が必要な為、名前・生年月日を照合し手続きします。その時点で被保険者番号が分かれば保険加入手続完了する事で同姓・同名者が居ない限り会社にはばれません。ハローワークは事業主ではないので貴方の履歴の書き漏れは関係ありません! それから不正受給の件ですが、アルバイトであれば貴方自ら不正受給とハローワークへ申告しない限りバレル事はありませんよ! 不正受給が発覚した場合、本人とハローワーク貴方の担当者・上司・所長までに通達されそれに以外は厳守されているので今の会社には貴方が自ら自供しない限りバレる事はありません!
雇用保険通知書もらいましたか?手元にあれば手続き済みで問題ありませんので履歴の件はクリアしています! まだ手元になくても何時かは貰えますが一番問題は貴方自身の罪悪感だと思います。
しかしそれは 時間が解決してくれます! だからこれから貴方が会社に対してどう向き合って生きて行くかではないでしょうか?
元気を出して頑張って下さい!
雇用保険被保険者証について質問です。

昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。

まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
>まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

他に育児休業給付金などもあります。

>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

受給条件は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
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