妊娠で退職し失業保険受給延長中ですが、安定期に入り体調も良いので来月1ヶ月だけ週3回、1日5時間アルバイトをしようと思っています。(もちろん雇用保険未加入です)このことで失業保険受給資格失効にならないです
よね?


追記:既に職安には確認済なのですが、一人目の担当者には週20時間云々ではなく「働ける状況であるとみなされる」ため、受給申請時にどうなるかわからない…というようなかなり不安をあおるはっきりしない回答だったので、納得行かず再度問い合わせた所、別の担当者からは「その程度の時間であれば問題ありません」とはっきり言ってくださいました。後者を信じれば良いとはいえ、意見が一致しなかったのですっきりしない部分があります。

心置きなく働きたいので、経験者の方、或いは明確な知識を持たれている方、安心できるような回答をお願いいたしますm(__)m
個人的な意見では、受給期間延長とは働くことが出来ないので行うものですから働くことが出来るのなら延長を終わらせるべきだと思います。。
ただ、延長期間中でもアルバイトを認める場合もあることは聞いています。
こういった問題はハローワークによって判断が分かれる場合もありますから、あなたが行っているハローワークの指示に従うほかありません。
もう一度直に出向いて話を聞いてそれに従ってください。
そのときに日時と担当官の名前を聞いておいてあとでトラブルがないようにしましょう。

ここで安心できるような回答を求めても最終的にはHWの判断になりますからここの回答はあくまでも参考程度とした方がいいですね。
失業保険受給にあたっての健康保険と国民年金の支払いについて。

受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。

今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
質問者さんは今までは配偶者の方の健康保険の被扶養者になっていて、健康保険料や国民年金保険料の負担はしていなったということですね。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。

国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。

まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
失業保険について質問です。

現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。



募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。

条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。

退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。

が提示されています。


このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?

自分でも調べたのですが

○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。

○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。

○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。

など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。


来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・

急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。


とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!

よろしくお願いします。
「自己都合で給付制限あり」
会社が倒産した訳でもなく
理不尽な解雇でもなく
相当な条件で円満退職をする
だから自己都合の退職だと思うけど。

いまのご時世、辞めない方がいいと思う。
もし倒産すれば希望通り特定受給者扱いとなり給付制限なし。

追記:ハローワークはシロかクロというはっきりとした基準をもっている。
問い合わせるのが一番いいかもしれないね。
関連する情報

一覧

ホーム