雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険に詳しい方、計算して教えて下さい。受給中の私が一日にバイトで稼いで良い金額を知りたいのです。
“週3日以内、20時間まで”というのは目安で、もらっていた収入や控除額等で計算しないといけないと聞きました。私の月収は控除前の総支給17万(手取では無いです)だったので、過去半年間で約102万円稼いでいます。29歳で四年間勤めました。自分なりに調べたもののよくわかりませんでした。どうかお願いします。ちなみにこの算出した金額以内で働けば、繰越も減額もなく本来もらえる額を満額もらえるんですよね?
“週3日以内、20時間まで”というのは目安で、もらっていた収入や控除額等で計算しないといけないと聞きました。私の月収は控除前の総支給17万(手取では無いです)だったので、過去半年間で約102万円稼いでいます。29歳で四年間勤めました。自分なりに調べたもののよくわかりませんでした。どうかお願いします。ちなみにこの算出した金額以内で働けば、繰越も減額もなく本来もらえる額を満額もらえるんですよね?
現時点で記載の内容では計算出来ません。
(自己の労働により得た収入額‐1314円)+基本手当日額=A
・Aが賃金日額の80%以下→調整なし。
・Aが賃金日額の80%超→超えた分の基本手当を支給しない。
・(自己の労働により得た収入額‐1314円)の額が賃金日額の80%超→基本手当を支給しない
賃金日額と基本手当日額は雇用保険受給資格者証で確認し自分で計算して下さい。
(自己の労働により得た収入額‐1314円)+基本手当日額=A
・Aが賃金日額の80%以下→調整なし。
・Aが賃金日額の80%超→超えた分の基本手当を支給しない。
・(自己の労働により得た収入額‐1314円)の額が賃金日額の80%超→基本手当を支給しない
賃金日額と基本手当日額は雇用保険受給資格者証で確認し自分で計算して下さい。
失業保険ってどうやって申請するんですか?自己都合による退社になるので三ヶ月後からしか受けられない事は知ってます。
でもどのタイミングで、どのように申請したらいいのかわかりません。9月25日に退社した場合、いつ頃申請の手続きをしたら良いのですか?また申請の仕方や手続き方法を教えてください。お願いいたしますm(__)m
でもどのタイミングで、どのように申請したらいいのかわかりません。9月25日に退社した場合、いつ頃申請の手続きをしたら良いのですか?また申請の仕方や手続き方法を教えてください。お願いいたしますm(__)m
まず、会社から「離職票」を貰います。これに支給額計算の元になる離職前6ヶ月分の給与額や、退職理由などが書かれています。
申請は離職票を貰ったらいつでもできます(※)
流れとしては
・ハローワークで失業給付の申請
・7日の待機期間(この間は支給なし)
・3ヶ月の給付制限(この間は支給なし)
・・・・ここから給付開始……
・認定日→約一週間前後で振り込み
になります。この後は、4週間ごとに認定日が設けられます。
「申請をしてから」三ヶ月の給付制限があるので、まずは申請を済ませましょう。
申請時に説明会の日時(これは出席必須)の案内があり、説明会で失業給付に関すること・認定日について・禁則事項の細かな解説があります。
※
失業給付はの支給条件は
・加入年数が足りている
・働ける状態にあり、求職活動が行える
です。
求職活動を定期的に審査するのが「認定日」です。
病気療養、出産や育児、学業に進む、専業主婦になるなど、「すぐに職につけない」場合は給付が受けられません。また次の職が決まっている・起業する場合も給付が受けられません。
雇用保険には時効があります。給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から1年です。この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。要するに、一年の間に「申請~給付完了」まで進まないと、1年目を超えた日数に関しては権利を失いますよ、という事です(療養や出産育児、介護の一部理由はこの時効を最長三年、停止することが出来ます)
申請は離職票を貰ったらいつでもできます(※)
流れとしては
・ハローワークで失業給付の申請
・7日の待機期間(この間は支給なし)
・3ヶ月の給付制限(この間は支給なし)
・・・・ここから給付開始……
・認定日→約一週間前後で振り込み
になります。この後は、4週間ごとに認定日が設けられます。
「申請をしてから」三ヶ月の給付制限があるので、まずは申請を済ませましょう。
申請時に説明会の日時(これは出席必須)の案内があり、説明会で失業給付に関すること・認定日について・禁則事項の細かな解説があります。
※
失業給付はの支給条件は
・加入年数が足りている
・働ける状態にあり、求職活動が行える
です。
求職活動を定期的に審査するのが「認定日」です。
病気療養、出産や育児、学業に進む、専業主婦になるなど、「すぐに職につけない」場合は給付が受けられません。また次の職が決まっている・起業する場合も給付が受けられません。
雇用保険には時効があります。給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から1年です。この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。要するに、一年の間に「申請~給付完了」まで進まないと、1年目を超えた日数に関しては権利を失いますよ、という事です(療養や出産育児、介護の一部理由はこの時効を最長三年、停止することが出来ます)
再就職手当について教えて下さい。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
待機期間満了後、「失業の認定を受けないと待機期間を満了した事にならない」ようです。
待機は7日なので、6/9に満了すると思いがちですが、説明会で失業認定されて、はじめて
6/9にさかのぼって待機満了した、ということになるようですね。
また、待機期間満了した次の日からが、再就職手当の対象になるので、ご注意ください。
待機は7日なので、6/9に満了すると思いがちですが、説明会で失業認定されて、はじめて
6/9にさかのぼって待機満了した、ということになるようですね。
また、待機期間満了した次の日からが、再就職手当の対象になるので、ご注意ください。
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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