契約期間満了の失業保険について
契約社員で今の会社に勤め5年です。

今年9月末で事業縮小により打ち切りが決まっています。
今までに交わした契約は初回3ヶ月、6ヶ月以降1年で通算7回です。
最近交わした契約内容は今年6月~9月末で次回契約更新は無しとなっています。

契約期間満了、更新または延長しない旨の明示有り、直前の更新時雇い止め通知有りになるかと思うのですが、この場合離職区分はどうなるのでしょうか?

また、他部署への異動の話もあったのですが、条件が合わず断りました。
この場合、労働者からの更新延長の申し出の欄は希望無しになるのでしょうか?

ハローワークで確認したところ、契約期間満了は通常給付制限なしの90日間の場合が多いが、給付制限がつく場合もあるとのことでした。
正式に離職票が出るまでは答えられないと言われましたが、どちらになる可能性が高いでしょうか?

宜しくお願い致します。
正直半々だと思います。通常は自分から仕事を断ると自己都合退職となり、給付制限がつきます。
ただし今回の場合は会社次第ですね。
事業縮小になったことで、余儀なく別部署で勤務させられる事になれば勤務条件も変わってきますし
現段階ではハローワークの方が言ったとおり、何ともいえません。
回答も様々だと思います。
ただ、自己都合で納得がいかない場合は異議ありで会社に申し立てることはできます。
退職される際、離職票にサインする前に離職事由を必ず確認してください
国民健康保険の支払いについて。

私は会社が倒産してから国民保険証を区役所からもらったので、初めの月だけ支払い、その月に眼科に1度行きました。

その後は病院に通っていないので、保
険代を1度も払ってないんですが利用してないということで払わなくていいんでしょうか。

倒産のため給料も未払いで今月の家賃も払えない状態です。

失業保険もありません。

解答お願いできないでしょうか
保険証を使用したかどうかは保険料の納付とは全く関係がありません。
保険料は国民健康保険に加入している以上、必ず納めなくてはなりません。

既出回答の通り、保険料を減免できる可能性もゼロではないと思われますので、お住まいの役所で相談してみて下さい。
定年退職して、仕事探してる人にも、失業保険が出るそうですが、どのような条件がありますか?

手続きなどについても教えて下さい。
普通に定年退職して、まだまだ仕事を続けたい人にでますよ。

定年退職時にも基本的に、働く意欲があって、でも仕事を得ることができないという場合には
失業保険を受給できる対象となりますが、「退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもり
でいる」といった、働く意思のない人は失業保険の受給対象外となってしまうそうです。
「受給期間」(失業手当がもらえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から起算
して1年間」と決まっており、それをすぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残って
いても、その時点で受給権は消滅してしまいます。
また、次のようなケースの人は、手続きをしても「失業の状態にはない」とみなされて、基本手当
を受給できません。

受給できない3つのケース
退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでみえるかた
ケガや病気の治療中ですぐに働けない人
退職後にすぐアルバイトを始めたかた

とくに、退職後しばらくは働かず、ゆっくりと・・・とお考えのかたは、「受給期間の延長申請」
という手続きをしておくと良いそうです。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できるよう
になってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。

詳しくは事前に、お近くのハローワークで質問・ご相談されることをおすすめします。
失業保険について質問です。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
質問はハローワークに雇用保険の申請をして受給中にアルバイトをしたらと言うことですね。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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