【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
派遣会社の営業をしているものです。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
ご結婚おめでとう御座います。
まず、失業保険についてですが、1年3ヶ月と勤務期間の適用要件を満たしており、後はその退職事由です。
あなたの理由であれば、ハローワークの定める【特定理由離職者】 に認定される可能性が高いです。以下、その要件ですので確認下さい。
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
以上、その要件です。 あなたの場合、自己都合退職なんで、上記1の項目には該しませんが、2の(5)-(b)に該する可能性が高いですので安心下さい。
離職票が2枚(1枚は雇用保険被保険者証に連なっています)が派遣会社から発行されますので、発行され次第、迅速にハローワークに失業認定申請をしに行ってください。申請後、後日説明会に参加した上での失業保険の認定が問題なければ、待機期間なく受給できるでしょう。その際、必ず退職事由を確認下さい。あなたの場合は、【契約期間満了】という事由できってもらえば申請もスムーズでしょうが、【自己都合】だと上の理由から、申請に確認が多くなり手間取りえます。
そうならないよう、今のうちから派遣会社にその意を伝え、退職書類を書くようにしてください。
各ハローワークで各月認定日が決まっており、待機期間が無ければ認定日から一週間で、申請口座に振り込まれます。希望の10月中旬は少しきついかもしれませんが、認定日のタイミングが合えば10月中には振り込まれます。
また、住民票ですが、あなたの質問③にある現職場への通勤が困難になる証明をする為にも移転後、迅速に転入届を行い、ハローワーク申請の際に新しい住民票を持っていった方が、格段に認定されやすいでしょう。面倒でしょうが、早期受給の為にご理解下さい。
最後に質問②の主張先は、派遣会社に上記した退職事由で退職書類と離職票をつけてもらい、ハローワークに特定理由離職者たる事由を説明すれば、向こうで進めてくれます。疑問があれば、派遣会社の営業に聞いてみれば詳しいはずですよ。
大変ですが、早期受給の為、頑張ってくださいね。また、次の仕事が移転後、見つかった際は失業保険の受給対象外になるので申請のハローワークに速やかに連絡下さい。
ごまかすと後で痛い目にあいます。
退職理由・失業保険についての質問お願いします。
現在5ヶ月の妊婦です。
2月に妊娠が発覚、契約期間満了の4月30日付で退職しました。
派遣会社とは県が異なり勤務地には以前の職場しかありません。本日雇用保険被保険者離職証明書(私の署名はまだしてません)が手元に届き離職理由欄には、
労働契約期間満了による離職。労働契約における契約の更新又は延長する盲の明示有無、無に丸。a労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない盲を明らかにした場合。労働者の判断による個人的な事情による離職。とされ具体的事情欄には契約期間満了と記載されています。
この場合自己都合か会社都合どちらですか?
現在妊婦中ですが産む直前(10月頭)・産後すぐ働くつもりですが失業保険は受給できますか?
派遣会社にきけばいいのですが給与未払いなどでもめておりますし中々連絡がつきません…力をかしていただければ幸いです。
現在5ヶ月の妊婦です。
2月に妊娠が発覚、契約期間満了の4月30日付で退職しました。
派遣会社とは県が異なり勤務地には以前の職場しかありません。本日雇用保険被保険者離職証明書(私の署名はまだしてません)が手元に届き離職理由欄には、
労働契約期間満了による離職。労働契約における契約の更新又は延長する盲の明示有無、無に丸。a労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない盲を明らかにした場合。労働者の判断による個人的な事情による離職。とされ具体的事情欄には契約期間満了と記載されています。
この場合自己都合か会社都合どちらですか?
現在妊婦中ですが産む直前(10月頭)・産後すぐ働くつもりですが失業保険は受給できますか?
派遣会社にきけばいいのですが給与未払いなどでもめておりますし中々連絡がつきません…力をかしていただければ幸いです。
そもそも「自己都合」と「会社都合」の2区分ではありません。
特に期間の定めがある契約の場合は。
その離職理由だと、一般受給資格者(給付制限なし)です。
基本手当の受給資格があるかどうか、判断のポイントである肝心なことが書いてないので分かりません。
特に期間の定めがある契約の場合は。
その離職理由だと、一般受給資格者(給付制限なし)です。
基本手当の受給資格があるかどうか、判断のポイントである肝心なことが書いてないので分かりません。
妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
失業保険・・・現在は雇用保険といいます。
既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。
また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。
その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)
受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑
代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。
説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。
慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。
また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。
その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)
受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑
代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。
説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。
慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
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