失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険は会社ごとというわけではなくて、雇用保険に何年加入していたかで変わってくるはずです。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。
雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。
場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
確か5年以上加入していれば最大給付期間半年で、それ未満だと3ヶ月だったと思います。
また、退職の内容によっても給付が受けられる時期が変わってきます。
解雇や倒産など自主的ではない場合の退職の場合、すぐに給付申請して1週間から2週間でもらえますが
自主退職の場合は3ヶ月の待機期間があります。
その場合は3ヶ月間は収入が入らないので注意が必要です。
雇用保険被保険者証は必ず会社から返却してもらえるはずです。
もしまだ手元にないのでしたら会社に確認してみたほうがいいと思います。
退職してから若干時間が掛かる場合もありますので。
場合によっては給付を受けられる条件等変わってくるので、正確な情報はハローワークに問い合わせたほうが確実です。
失業保険について質問です。
現在の会社に派遣として仕事して丸6年になりますが、突然更新を切られることになりました。
失業保険の特定受給者に当たると思いますが、派遣先は同じでも、派遣
元が,合併吸収で、働き始めたときとは会社名が違っています。
この場合、一番新しい名前の会社が3年以下でも、同じ派遣先で6年働いたとみなされ特定受給者の資格があるのでしょうか?
現在の会社に派遣として仕事して丸6年になりますが、突然更新を切られることになりました。
失業保険の特定受給者に当たると思いますが、派遣先は同じでも、派遣
元が,合併吸収で、働き始めたときとは会社名が違っています。
この場合、一番新しい名前の会社が3年以下でも、同じ派遣先で6年働いたとみなされ特定受給者の資格があるのでしょうか?
会社の在籍期間は関係有りません。
問題なのは、雇用保険の加入期間ですので、問題無く、「特定受給資格者」に成ります。
問題なのは、雇用保険の加入期間ですので、問題無く、「特定受給資格者」に成ります。
失業保険について(派遣社員、契約打ち切り、自己都合)
宜しくお願いします。
現在29歳です。2007年1月から派遣社員をしています。
紹介予定派遣ではないものの、近いうちに正社員に登用するという条件で働いていました。
派遣先課長から、その旨記載されたメールも残っています。
正社員への登用という話があったので、月120時間を越える残業もしていました。
しかしながら、昨年12月24日に、派遣先事業部の業績の悪化により、
2月27日を持って契約を延長しないことを、派遣会社から通達されました。
(派遣会社との契約は1年単位で、自動更新になります。労働契約書は見た事もありません)
社員になれないどころか、2月で契約が打ち切られる会社にいるより、
次の働き先の試験が迫っている為、一刻も早く辞めて試験対策に専念したいと考えております。
この場合、契約が満了する2月27日より早く辞めると、やはり自己都合での退職扱いになりますでしょうか?
また、他の派遣社員は、1月末で契約を打ち切られています。
私の場合は、正社員の仕事を丸々引き継いでやっていたので、
引継ぎ期間の考慮で、他の方より1ヶ月長くいることにされました。
2月の業務が忙しいのもあると思います。
私の希望としては、他の方と一緒に1月末に契約を打ち切られて、
失業保険を早く貰いながら、試験対策をしたいです。
派遣会社に相談して、他の方と同様の扱いに変えてもらう事は可能なものでしょうか?
仮に、それで、自己都合になってしまうのであれば、会社に出社することは大幅に控えたいと思っていますが、
休みが多くて解雇された場合は、失業保険を頂くにあたり、条件は大幅に変わってきますでしょうか?
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
現在29歳です。2007年1月から派遣社員をしています。
紹介予定派遣ではないものの、近いうちに正社員に登用するという条件で働いていました。
派遣先課長から、その旨記載されたメールも残っています。
正社員への登用という話があったので、月120時間を越える残業もしていました。
しかしながら、昨年12月24日に、派遣先事業部の業績の悪化により、
2月27日を持って契約を延長しないことを、派遣会社から通達されました。
(派遣会社との契約は1年単位で、自動更新になります。労働契約書は見た事もありません)
社員になれないどころか、2月で契約が打ち切られる会社にいるより、
次の働き先の試験が迫っている為、一刻も早く辞めて試験対策に専念したいと考えております。
この場合、契約が満了する2月27日より早く辞めると、やはり自己都合での退職扱いになりますでしょうか?
また、他の派遣社員は、1月末で契約を打ち切られています。
私の場合は、正社員の仕事を丸々引き継いでやっていたので、
引継ぎ期間の考慮で、他の方より1ヶ月長くいることにされました。
2月の業務が忙しいのもあると思います。
私の希望としては、他の方と一緒に1月末に契約を打ち切られて、
失業保険を早く貰いながら、試験対策をしたいです。
派遣会社に相談して、他の方と同様の扱いに変えてもらう事は可能なものでしょうか?
仮に、それで、自己都合になってしまうのであれば、会社に出社することは大幅に控えたいと思っていますが、
休みが多くて解雇された場合は、失業保険を頂くにあたり、条件は大幅に変わってきますでしょうか?
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
派遣社員を10年以上している者です。
まず、契約完了を早めたい、という件に関しては、職場の方との交渉次第となると思います。
相手も契約完了を前提にしていますので、こちらの要望も多少は通ると思います。
直接交渉は派遣という就業柄控えたいので、営業担当者にこの旨を伝えて対応してもらいましょう。
この際当然、派遣の営業担当者は2月末までの就業を押してくると思いますが、
ここで負けずに営業担当に自分の考えや心情を伝えて何とか理解してもらうことが大切です。
派遣会社としては、あなたの次の仕事よりも今のクライアントから少しでも搾り取ることが目的ですので・・・。
実際の営業担当はそこまで殺伐としたことは言わないと思いますが・・・。
で、失業保険の件ですが
上記のような状態でも、派遣期間満了での退職では、失業保険はすぐには出ません。
3ヶ月の待機期間というのが派遣にはあるのと、離職票などの書類手続きでプラス1ヶ月は見たほうがいいでしょう。
実質失業保険が需給できるのは、4ヶ月ほど後となります。
契約書の雇用期間満了であれば、派遣はいかなる理由であっても失業保険が出るのは3ヶ月以上経ってからになります。
ご自身の希望が通って、1月で退職となっても失業保険が出るのは5月頃でしょうか。長いです。
その間に次の就職先が決まったら、場合によっては就職準備金が出ますが
これもかなりの条件をクリアしてからとなりますのであまり期待はしないほうがいいと思います。
有給消化で休む場合も、就業先の寛容度によります。
辞める人は有給を使わせない・・・という会社もあれば、全日使用するのがあたりまえという会社もあります。
質問者さんと職場の上司の関係にもよりますのが、有給使って当たり前・・・というスタンスで営業担当に話をされてみてはいかがでしょうか。
まず、契約完了を早めたい、という件に関しては、職場の方との交渉次第となると思います。
相手も契約完了を前提にしていますので、こちらの要望も多少は通ると思います。
直接交渉は派遣という就業柄控えたいので、営業担当者にこの旨を伝えて対応してもらいましょう。
この際当然、派遣の営業担当者は2月末までの就業を押してくると思いますが、
ここで負けずに営業担当に自分の考えや心情を伝えて何とか理解してもらうことが大切です。
派遣会社としては、あなたの次の仕事よりも今のクライアントから少しでも搾り取ることが目的ですので・・・。
実際の営業担当はそこまで殺伐としたことは言わないと思いますが・・・。
で、失業保険の件ですが
上記のような状態でも、派遣期間満了での退職では、失業保険はすぐには出ません。
3ヶ月の待機期間というのが派遣にはあるのと、離職票などの書類手続きでプラス1ヶ月は見たほうがいいでしょう。
実質失業保険が需給できるのは、4ヶ月ほど後となります。
契約書の雇用期間満了であれば、派遣はいかなる理由であっても失業保険が出るのは3ヶ月以上経ってからになります。
ご自身の希望が通って、1月で退職となっても失業保険が出るのは5月頃でしょうか。長いです。
その間に次の就職先が決まったら、場合によっては就職準備金が出ますが
これもかなりの条件をクリアしてからとなりますのであまり期待はしないほうがいいと思います。
有給消化で休む場合も、就業先の寛容度によります。
辞める人は有給を使わせない・・・という会社もあれば、全日使用するのがあたりまえという会社もあります。
質問者さんと職場の上司の関係にもよりますのが、有給使って当たり前・・・というスタンスで営業担当に話をされてみてはいかがでしょうか。
失業保険の就職祝い金について
私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
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