現在ハローワーク求職中で、自主都合であと2カ月程で支給対象なのですが、その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが、失業保険と支援金は両方もらえるのでしょうか?
>その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?
想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。
「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。
質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。
また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。
(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。
さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる
②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される
③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い
という特典があります。
期間社員のときに、契約更新を自分からしないのと、会社から言われるのではどう違うのでしょうか?やっぱり自分から言ったら失業保険はすぐ降りないし、
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
失業保険をもらう割合は少なくなるのでしょうか?
期間社員が契約更新を自分の方からしないというと自己都合退職となり、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して、12か月以上ないと失業手当(基本手当)の受給資格がありません。また、所定給付日数も少なく、3か月の制限期間が付きます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
期間社員が契約更新を希望したのに事業主が更新しなかった場合は、「特定理由離職者」となり、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば、失業手当の受給資格が発生します。また、年齢と、被保険者であった期間により所定給付日数は多くなり、3か月の制限期間もなくなり、失業手当を比較的早くもらえます。
失業給付、再就職手当てについて教えてください。(長文です)
4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。
ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。
それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。
私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。
そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。
ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。
それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。
私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。
そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
① たぶん、再就職手当は無理でしょう。 再就職手当は、就職後1カ月以上の継続就労が確認された後に支給されるものですから。 失業手当に関しては、期間ではなく給付日数ですから、バイトに行って収入がある日数分だけ延長されることとなります。ですから、バイトから帰ってきて認定を受ければ、対象日数分だけ給付されることになると思います。
② なので、リゾートバイトはしてください。
制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
② なので、リゾートバイトはしてください。
制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
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