失業保険受給の延長について。
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。
やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。
詳しい方、ご教授ください!
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。
やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。
詳しい方、ご教授ください!
受給期間の延長は、病気、怪我、出産、育児など、「やむを得ない事情で働くことができない場合」の措置です。
学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
職業訓練に通っている間の認定日はどうすればいいのでしょうか?学校と時間がかぶります。学校が優先ですか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
うちの主人が数年前一年位通っていたのですが、
下の方もおっしゃっているように、職業訓練に通っている間の認定日は
全部学校が手続きしてくれます。
職業訓練は学校に通っても学歴ではなく、職歴になります。
休まず通うことが求職活動です。
2回というのは必要ありません。
なのでよっぽどのことがない限り休めませんし、遅刻もできません。
一定数以上、休んだり、遅刻したりすると、退校となります。
とりあえず毎日ちゃんと行き真面目に訓練すれば、
失業給付の手続きは全部学校がやってくれるのでご安心下さい。
今考えると下の方がおっしゃっているように、交通費はもちろんのこと
それ以外にも多少手当てが出ていたんだと思います。
30歳未満の最高日額+交通費じゃ20万はいかないのに、
25歳で毎月20万位頂けたので。
頑張ってください。
下の方もおっしゃっているように、職業訓練に通っている間の認定日は
全部学校が手続きしてくれます。
職業訓練は学校に通っても学歴ではなく、職歴になります。
休まず通うことが求職活動です。
2回というのは必要ありません。
なのでよっぽどのことがない限り休めませんし、遅刻もできません。
一定数以上、休んだり、遅刻したりすると、退校となります。
とりあえず毎日ちゃんと行き真面目に訓練すれば、
失業給付の手続きは全部学校がやってくれるのでご安心下さい。
今考えると下の方がおっしゃっているように、交通費はもちろんのこと
それ以外にも多少手当てが出ていたんだと思います。
30歳未満の最高日額+交通費じゃ20万はいかないのに、
25歳で毎月20万位頂けたので。
頑張ってください。
延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。
昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
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