雇用保険について質問です。
現在の職場ではフルタイムのパートとして勤務していますが、雇用保険に加入させてもらっていません。

雇用保険を遡って手続きして失業保険を給付してもらえるよう会社へ確認したところ、「社会保険に加入していないのだから無理」と言われました。
因みに、私は現在組合国保の被扶養者です。

雇用保険は社会保険の一部であって、私のような状況の場合は雇用保険のみの手続きができないのでしょうか?

それとも、社会保険全てにおいて遡って手続きをしてもらうなどの条件を満たすなどして雇用保険加入を可能にする方法はありますでしょうか?

よろしくお願い致します。
健保や厚生年金と雇用保険は加入条件も手続きも全く別のものです。社保に加入していないからといって雇用保険に加入できないという事はありません。特にパートの場合雇用保険のみというのは良くあることです。

雇用保険は、週20時間以上31日以上勤務の実態があれば加入させるのが事業所の義務です。ただしたいした罰則は無いので守られていないという場合も多いようです。2年までは遡及が出来ますので会社と引き続き交渉してみて下さい。
今現在 期間限定の派遣の事務の仕事をしていて9月末に満了します。
派遣で期間限定の仕事だと 失業保険を受けようとする場合 3か月の待機なしですぐに受給できますでしょうか?
なるべく次をすぐに探したいのですが もし職がどうしても見つからなかった時の場合に 予習しておこうと思いました。

派遣元の厚生に尋ねると 退職してから離職票をもってハローワークに行き そこで初めて その離職表をもとに判断されるとのことで それまでは誰にもわからない ということでした。

かといって 正直 なるようになる なんてのんきなことを言ってられるほど生活に余裕はありません。
一般的なパターンとして どんな感じなのか知りたいのです。

詳しい方 どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに 昨年の3月からスタートしましたので 9月末時点だと 就業期間は1年7カ月です。
離職票の記入欄に会社が記入するところがあって
離職理由に契約期間満了のため・と会社都合になっていれば
すぐに失業給付金は、いただけますが・・・

なぜか?自己都合だと無理ってなりますね。

うちみたいな田舎で次の仕事が少ない地域に、お住まいであれば
会社都合の場合、面接に行っても、なかなか採用にならなかったら
失業給付金は延長となりますね・・・
こういう救済処置があります。
交通費無しのところにいってもワーキングプーアと同じです・・・
失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。

①正社員(期間11カ月)

②バイト(期間9カ月)

③バイト(期間3カ月)

※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。


この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?

あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
受給資格があるかどうかすら判断できません。

3の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
具体的な加入・脱退の年月日が書いてないので、判断できません。

また、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」としますから、その面からも条件を満たすか分かりません。

※離職→再就職の間に職安で、受給資格確認を受けたかどうかも分からないし。


〉③のバイトの収入を参考に
〉給付額が決まるのでしょうか?
離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。従って、3だけではなく2の期間の一部も含まれます。


※なお、「離職から再加入までが1年以内なら通算されます」という回答が散見されますが、それは所定給付日数の判定のときの話です。受給資格の判定ではありません。
ハローワークに問い合わせたら失業保険は病気でやめた場合などは手続きできないと言われました。
働けるようになってから申請できるようになるらしく一年間は有効らしいですが、病気の場合は途中何ヶ月ごとに更新しないと権利を失うらしいのですが何ヶ月ごとかわかる方、お願いします。
あなたの質問内容は言われたことに対して誤解があるように思います。
おっしゃるとおり受給できる期間は退職後1年間です。その間に全部もらい終えなければ期間が過ぎれば無効になります。
ですから病気が長引きそうなら「受給期間の延長」申請をしなければなりません。
普通は1年間ですがプラス最大3年間の4年間の期間が取れます。
その間に働けるようになったら医師の診断書をつけて申請して受給すればいいのです。
あくまでも働ける状態にあることが受給の条件の一つです。
その何か月ごとに更新なんてものはありません。
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