昨年20年勤務の会社を自己退社し再就職し就職手当てをもらいました。
前職離職は昨年4月、再就職手当ては昨年9月支給(再就職は6月、失業保険は支給前)。早く再就職したくて行動したのですが、失業保険予定金額は18万/月失敗したかなと後悔しております(現状手取り月10~15万)。正社員登用とのことで再就職も不景気にてしばらく見合わせで、12月ごろには契約社員にするとの回答もいまだアルバイトのままで社員への道は無し。転職を考えておりますが、再度失業保険の申請をして再度保険はもらえるものでしょうか?ちなみに再就職先での雇用保険は昨年8月より加入しております。
失業保険の受給資格は
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

ので、受給資格はあると思いますが、自己都合で退職してしまうと、90日間の受給制限期間(保険をもらえない期間)があるのは、前職の退職で経験済みなのでご理解していることと思います。失業保険(または再就職手当)を1度貰ってしまうと、前職での保険の資格はリセットされてしまうので、今辞めても、現在の手取りの8割程度が90日以降に貰えるだけなので、お勧め出来ません。現在の職で社員登用を待つか、もしくは働きながら就職活動をするのはどうでしょうか?

今、私は無職で再就職活動中ですが、本当に再就職が困難な状況なので、仕事をしながらでも見つけた方が良いと思います。

v850y333m1019さんは、早く再就職したくて行動をしたという点を後悔されているようですが、私は後悔することではないと思います。焦らず、ゆっくり行動をしていたら、今でも失業中だったかもしれないですし、やる気がある時に行動を起こすのは良いことだと思います。

私も再就職活動頑張ります!お互い、厳しい状況だとは思いますが頑張りましょう☆
雇用保険の受給延長は出産してからでも手続き可能でしょうか?。

今年4月に妊娠がわかり5年働いた職場(バイト)を9月に辞めました。雇用保険に加入してなかったため、職場と話をし、さかのぼ
って雇用保険に加入してもらいました。
しかし、"商工会に任せてある…"計算がまだ出来てない…"手続きがまだ出来ていない…"と離職から4ヶ月が経過。雇用保険加入の話は離職が決まった4月に話をしたので、それから8ヶ月が経過。そして、手続きが完了しないうちに出産しました。
一昨日やっと、最後の給料(9月分)と雇用保険の明細を受けとりました。離職届が入っていない…。

今から失業保険の受給延長をすることは出来るんでしょうか?
離職から4ヶ月経過、すでに出産(産後2週間経過)しています。
よろしくお願いいたします。
受給期間の延長は、失業して受給資格を得たときに申請することになっています。また、引き続き30日以上出産などによって職業に就くことができない場合に、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に申請しなければいけません。

離職届がないということは、まだ受給資格を得ていないのではないでしょうか。
また、失業とは、「雇用保険の被保険者が離職して、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と、雇用保険法で定められています。出産後間もないのであれば、労働の能力があるとはみなされない可能性があるので、すぐに受給資格を得られるかどうか分かりません。

受給資格期間は、離職してから1年ですので、事情を説明してハローワークに相談するのが良いと思います。
現在、失業保険を受給中です。 最後の認定日が2012/8/28なのですが、このたび妊娠しました。 産婦人科に18日の土曜日に行くのですが、それまでに母子手帳をもらいに行かなければなりません。 失業保険が後1回なの
で生活のためにもできればいただきたいです。 妊婦でもできれば働きたいので仕事は探しています。 母子手帳をもらってしまうとハローワークにわかってしまうのでしょうか? 産前6週と産後8週以外であればというのも見たのですが不安です。 詳しい方がいれば教えてください。
産前6週に達しておらず、働ける状態なら可能です!
それに、あと1回ならもらったほうが妊娠による受給期間延長より手続きが楽ですょ(^ω^)
退職後の保険について

妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。

退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。

一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。

詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。



・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。

・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。


〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。

すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。

離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。

※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
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