失業保険(職業訓練)について・・・
現在、失業保険の受給中で4月からは職業訓練校へ通うことが決定いたしました。

私の失業保険日額は3612円以上なので、
国民健康保険(任意継続)と国民年金に加入している状況ですが、
これは職業訓練が終わるまでもこのままでないといけないのでしょうか。

主人の扶養に入るのは、職業訓練が終わってからでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。
先日まで訓練校に行っていました。
失業保険受給中は扶養に入れません。
が、主婦の方で入っている人がいました。
社会保険事務所は年金で忙しくて、目が行き届いていないようですよ・・・
住宅ローンの審査に通る可能性をアドバイスお願いします。
妻の父親の農地に、農地転用後、住居を新築したいと考えております。
私の属性で審査に通る可能性があるかをアドバイス頂きたく質問させて頂きます。

属性
借り入れ希望額 1800万
自己資金200万
年収 34
年収 222万(前年度の年収。今年度の見込み年収 370万)
勤続年数 1年半
借り入れ 無し
妻の年収 119万(前年度の年収。今年度の見込み年収 170万)
信用情報機関の開示 ネガティブ情報無し(5年前に債務整理を完済し、CRIN3社に確認しました。)

私の前年度の年収は、転職したため、4月から12月の9ヶ月分。(1月から3月までは失業保険受給)
妻の前年度の年収は、育児休暇のため5月から12月の8ヶ月分。
また、妻は11月に出産予定の為、翌年10月まで再度育児休暇。

農地転用の兼ね合いもあり、なるべく早く審査に受かりたいと考えております。
アドバイスの程、よろしくお願いします。
属性に問題があるとすれば、勤続年数でさかね?金融機関にもよりますが、転職族は嫌うこともあります。
また、基本的に年収の1/3の支払い能力が限度ラインなので、返済計画もしっかり持った方がよいと思います。
奥さんにも収入があるようですし、連帯保証人をつけて、奥さんとの両名義にすれば、通る可能性はありますね。

もし、否決の場合は、勤続年数だと思うので、もう少し頭金と年数を稼いで、再トライが良いと思います。
失業保険について教えて下さい
8年ほど同じ会社で勤めています。

わたしは愛知在住ですが、会社を退職し、東京にいる彼と結婚して移り住みます。

退職は12月ごろを予定しているのですが、その後1月中くらいを目処に東京に引越しをします。

この場合、失業保険はどのように申請したらいいのでしょうか。

東京に引っ越してから、東京で申請をすればよいのですか?

結婚が理由の退職は、失業保険が出ないというのは本当ですか?


愛知で働いていたのに、東京でいきなり失業保険申請したらおかしいですか??


なにもわからないので、いろいろ教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
> 結婚が理由の退職は、失業保険が出ないというのは本当ですか?

いえいえ、そんなことはないですよ。
手続きの時点であなたにすぐ就職できるという意思と、実際にすぐ就職できる状況であれば大丈夫です。
逆に、手続きの時点でしばらく結婚や新居の整理で仕事は無理!という場合は、手続きができない(手続きの時点で就職する意思がない)ということになります。
また、今はそうでもないですが、昔は結婚して主婦になるという方もおられました。そういう場合も就職する意思がないということになりますから手続きできませんということです。

12月のいつ頃退職か分かりませんが、退職後愛知で手続きしておいて、東京に引っ越した時点で東京の安定所へ住所変更に行き東京で受給という手もなくはないのですが、上に書いたように引っ越しや結婚などでしばらく働けないというのであれば手続きできませんから東京に引っ越して落ち着いてから(働ける状態になってから)手続きされる方がよいでしょう。
もちろん、愛知で働いていたのに東京で手続きも、全然おかしくないですよ。大丈夫です。

ただ、手続きするのは早めがよいでしょう。一応タイムリミットがありますから。
退職後1~2か月後位の手続きは問題ないと思いますが、それ以上ずれ込む時は一度安定所に相談に行き、失業保険の流れや仕組みなど、詳しい説明を聞いておいた方がよいでしょう。

手続きの際は、離職票・顔写真2枚、新しい名義の通帳かカードの他に、住民票等、東京の住所が確認できるものを忘れずに持って行ってくださいね。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険の『自己都合退職』について
今年の3月末に寿退社することになりました。
できれば失業保険をすぐにでももらいたいのですが『自己都合退職』だと3ヶ月はもらえないと聞きました。
寿退社は『自己都合退職』になるのでしょうか?
いろいろサイトを見て探してみたのですが、答えが見つかりません。
宜しくお願い致します。
えとですね…。
寿退社と言うことは、その後は専業主婦におなりになるのでしょうか?
それとも、共働きになるのでしょうか(新しく仕事を探す)?

失業手当は、「積立金」ではありません。
新しく仕事を探す人を支える手当てです。
もう仕事をする気がないのでしたら、何ヶ月待とうともらうことはできません。

また、寿退社とは、自己都合での退社ですよね?
自己都合の場合は、最低三ヶ月はもらうことはできません。
(その他手続きがかかりますのでその日数を入れると、きっちり三ヶ月ではありません)

解雇や会社倒産で失業し、次の職場を一生懸命探そうとする人はもっと早くもらえるのです。
失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました

そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です

所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?

あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?

職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。

ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
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