失業保険の受給条件についてなんですが、細かい規定はあるものの、基本的に「雇用保険加入が1年以上」ですよね。


私の場合いつから受給対象となるのか、ピンポイントで知りたく、質問しました。

私の職歴は以下の通りです。
A社:22年7月21日入社-23年3月20日退社
(給与は20日締め翌月10日払い)
B社:23年4月1日入社-在職中
(給与は月末締め翌月15日払い)

B社を退職するとして、失業保険の受給対象となるのは最短で何月何日なのでしょうか。
7/31ですね、但し全ての月で11日以上の出勤がある場合ですよ。
離職日から遡ります、7/31~7/1、6/30~6/1のように区切ります、この区切った間で11日以上出勤していた月を、雇用保険の資格加入月になります。
前職は3/20~2/21、2/20~1/21と区切って下さい。
締め日は、失業日当を計算するのには必要です、最終月が締め日以外の時は給与が安くなってしまいますので、日当の計算には含みません。
夫は私の扶養に入ることができますか?

私は4月からパートタイマーとして働いています。
12月までの年収見込みは80万位になりそうです。
政管健保・厚生年金に加入しています。
子どもは一人います。

今回、夫が10月末で退職することになりました。
1月~10月までの総支給額はおよそ210万円です。

夫の退職後の健康保険および年金についてですが、
私の扶養に入れるでしょうか?
また、失業保険を受けると扶養からは外れるのですよね?

分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願い致します。
よく「扶養に入れる」と言いますが、正確には「所得税法上の扶養」と
「社会保険上の扶養」と2種類あります。

で、社会保険上の扶養は、上の方が書かれている通り、今年1月から
12月までの年収が130万円以下です。

同じ様に、所得税法上の扶養の年収上限は、103万円以下です。

ですので、今年のご主人の総支給額が210万円では、どちらの
扶養にも入る事は出来ません。

ただ、来年も働かないのであれば、あなたの扶養者に入れる事は
可能です。
が…あなたの見込み年収も、人の扶養に入れる額(非課税)なんですよね。
となると、所得税法上は、ご主人をあなたの扶養にいれる処理をしても
しなくても、あまり変わりない様な…。(いれなくても、あなたの税額
¥0になりそうなので)

で、失業保険は、非課税扱いなので、所得とはみなされません。
結婚することになり、会社を辞めようと思い雇い主に相談したところ、パートで働いたら?という誘いがあり、条件を提示してきたので、
その条件で働くことにしました。
が、雇い主が急きょ条件を変えてきたので働くのをやめようと考えてます。
この場合失業保険 手続きは、特定受給資格者で、できるのでしょうか?
明示された労働条件が事実の相違したことで離職し特定受給資格者になることができるのは、採用時(労働契約の締結時)に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより、就職後「1年を経過する間」に離職した場合です。

採用後、何年働いているか分かりませんが、1年の間にあったとしても、採用時(労働契約の締結時)ではなく、正社員からパートへの「労働契約の変更時」に明示された労働条件と事実が違うということですので、特定受給資格者にはなることは難しいのではないでしょうか。

また、どれくらい事実と相違しているかどうかも分かりませんし、ハローワークによって基準が違うこともありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してから、辞めるようにしてください。
今失業保険をもらっているため、扶養から外れる手続きをしてきました。
本来なら扶養から外れたら、すぐに国民年金、保険に加入しなければいけなかったみたいなのですが、
それを知らず、失業保険期間あと1週
というギリギリな手続きになってしまいました。

また1週間後には旦那の扶養になるのですが、国民年金のみさかのぼって支払うことはできないのですか?
国民保険はいまさら加入しても、1週間後にはまた扶養に入るので
できれば国民年金のみ支払いたいのですが、役所の方は年金と保険はセットになっているので
どちらかだけ支払いたいというのはできないといわれました。

本当にセットなのでしょうか?
セットってどういうことですか?聞いたこと無いです。年金だったら社会保険庁に出向いて事情を説明し、納めることが出来ます。役所に年金を徴収する課はありません。

国保は今更手続きしても仕方ないので、1週間病気をしないように気をつけるという方向で問題ないと思います。
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?


去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円

現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?

それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
〉その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?

質問者が「均等割」とか「所得割」というものの区別がついているのかどうかはなはだ不安ですが……。

あなたの今年度の加入月数に応じた額が再計算され、脱退後の納付額が減額されることになります。
「世帯で幾ら」「年額で幾ら」という形ですので。

〉私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
払うのは世帯主です。
お父さんとの間で「自分の分は負担する」という約束になっているかどうかまで市町村は関知しません。

4・5月には納付はなかったのではないのですか?
6月~3月に納付する市町村なら、4月5月の分は6~3月に分ける形で支払うことになります。
単純に「10月に出て行ったから9月に納付する保険料まで分担すればいい」ということではありません。

「自分の分は負担する」のなら、「世帯割の1/4+均等割1人分×加入月数/12ヶ月+あなたの所得に対する所得割×加入月数/12ヶ月」を負担するのが相当かと。


〉これで彼の被扶養者になれますか?
受給を終了したら、収入面ではおそらく条件を満たすでしょう。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻(/夫)」にすべきでしょうね。

ただし、彼の保険証に「何々健康保険組合」と書いてあるときは確認した方が無難です。
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