失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。
以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。
そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?
転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。
稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。
※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。
雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働
となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。
失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。
雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働
となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。
失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。
もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。
もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
会社都合だと失業保険がすぐ貰えるそうですが、
何ヶ月間貰えるのですか?
何ヶ月間貰えるのですか?
会社に何年勤めたか、あなたが何歳かによって変わってきます。
被保険者の期間が半年から一年の場合は、どの年齢でも90日ですが、
仮に5年以上10年未満被保険者だった場合は、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日です。
330日を最高に、年齢や被保険者期間(会社が保険をかけていた期間)によって細かくわかれているので、ハローワークに行って訊かれることをおススメします。
被保険者の期間が半年から一年の場合は、どの年齢でも90日ですが、
仮に5年以上10年未満被保険者だった場合は、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日です。
330日を最高に、年齢や被保険者期間(会社が保険をかけていた期間)によって細かくわかれているので、ハローワークに行って訊かれることをおススメします。
雇用保険って、会社がダメになった時しか
失業保険として、貰えないですか
雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?
雇用保険は、何のための保険ですか
失業保険として、貰えないですか
雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?
雇用保険は、何のための保険ですか
雇用保険の失業給付は、自らの意思に拠らずに離職を余儀なくされる場合の保障で、解雇や倒産と言った事例だけでなく、会社の移転による通勤困難、労基法に反した長時間労働、上司や同僚のイヤガラセ(セクハラ・パワハラ)、結婚のための転居、身体故障など幅広い範囲で認められます。
一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。
雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。
雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
失業保険の給付に関しての質問です。半年更新の契約社員を2年半続けてきましたが、仕事が合わず次回契約は更新しないことにしました。この場合自己都合での退職となりますか?となると3ヶ月後に失業保険の給付対象になりますか?
完全な自己都合です。
会社側から更新をしないと言われれば別ですが、それも最低3年更新した後の事です。
残念ですが合わない仕事をしていても自分の為のはならないでしょう。
会社側から更新をしないと言われれば別ですが、それも最低3年更新した後の事です。
残念ですが合わない仕事をしていても自分の為のはならないでしょう。
関連する情報