失業保険について
現在有給消化中です。有給消化後すぐほかのところへ勤務が決まっています。
その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
もらえないことは分かっているのですが、次の勤務先で6ヶ月以上勤務しないとやはり受給資格は生じないのでしょうか?それとも通算されるのでしょうか?
(受給資格は6ヶ月以上勤務と聞いたので)
次の勤務先は、有給消化中といういことで離職票はまだもらっていないのですが、ハローワークからの紹介で決まりました。
また、次の勤務先が決まっている場合でも一度はハローワークに離職票を持っていったほうがいいのでしょうか?
何か手続きなどがありましたら詳しく教えていただくと嬉しいです。
現在有給消化中です。有給消化後すぐほかのところへ勤務が決まっています。
その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
もらえないことは分かっているのですが、次の勤務先で6ヶ月以上勤務しないとやはり受給資格は生じないのでしょうか?それとも通算されるのでしょうか?
(受給資格は6ヶ月以上勤務と聞いたので)
次の勤務先は、有給消化中といういことで離職票はまだもらっていないのですが、ハローワークからの紹介で決まりました。
また、次の勤務先が決まっている場合でも一度はハローワークに離職票を持っていったほうがいいのでしょうか?
何か手続きなどがありましたら詳しく教えていただくと嬉しいです。
この度は受給されませんが、ご心配なく!
現在の会社に勤務していた、勤続年数はそのまま次の会社に引継がれます。既に6ヶ月以上の勤務日数あれば、次の会社でたとえ3ヶ月で辞めても、受給資格はあるのです。
その継続手続きはあなたは、不要ですので離職票提示は無用とおもいます。
現在の会社に勤務していた、勤続年数はそのまま次の会社に引継がれます。既に6ヶ月以上の勤務日数あれば、次の会社でたとえ3ヶ月で辞めても、受給資格はあるのです。
その継続手続きはあなたは、不要ですので離職票提示は無用とおもいます。
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。
バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。
バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。
要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。
要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
国民年金の免除について詳しい方、教えてください。
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
今年の5月末で会社都合で離職し、就職予定がまだなかったので
翌6月に国民年金免除申請をして全額免除になりました。
が、国民年金の免除申請は7月に年度切り替えとのことで
7月にも再度申請に行ったところ、今度は4分の1免除でした。
何故数週間でこのような違いが出たのでしょうか?
また、現在もまだ仕事が決まっていない&失業保険の受給も終了したので、
再度審査をしてもらうことは可能でしょうか?
免除申請では7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得で審査をします。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
平成24年6月は平成22年の所得、平成24年7月~平成25年6月は平成23年の所得です。
また結婚していれば配偶者、住民票上での世帯主の所得も対象となります。
さて失業者には特例があり、申請時に離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得があっても0として審査をしてくれます。
7月に再度申請をした時にはどうされましたか?
失業者の特例に必要な書類を提出していたにも関わらず、4分の1が通ったのであれば、配偶者もしくは世帯主の所得によってその結果が出たので、世帯状況が変わらなければ再申請をしても同じ結果になります。
もしも失業者の特例に必要な書類を提出していないならば、再申請をしてください。
その際には、その結果通知も持参することをお忘れなく。
現在、失業保険給付金を給付していますが来月で満了になります。
しかし、パニック障害を発病したために現在は通院を始めました。
この場合は傷病手当金を申請できますか?
また、できるのであれば申請の仕方がわかりませんのでアドバイスお願いします。
しかし、パニック障害を発病したために現在は通院を始めました。
この場合は傷病手当金を申請できますか?
また、できるのであれば申請の仕方がわかりませんのでアドバイスお願いします。
現在、基本手当受給中で、15日以上病気のため、求職活動ができなければ、基本手当に代わり、基本手当と同額で、基本手当の残日数内で「傷病手当」を受給することが可能です。
「傷病手当」の支給要件に該当する人が仕事に就くことができない理由がなくなった後における基本手当の支給日の直前の認定日、支給がないときはその人の受給期間満了の日から起算して1ヶ月を経過した日までに、「傷病手当申請書」をハローワークへ提出します。
「傷病手当」の支給要件に該当する人が仕事に就くことができない理由がなくなった後における基本手当の支給日の直前の認定日、支給がないときはその人の受給期間満了の日から起算して1ヶ月を経過した日までに、「傷病手当申請書」をハローワークへ提出します。
3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。
本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?
合わせてよろしくお願いします。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。
本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?
合わせてよろしくお願いします。
一定の時間・日数内であればアルバイトをしても雇用保険の受給は出来ますが、もちろんそのバイトをした日の基本手当は支給されずに支払われなかった日数分は先送りになります。
個人での開業の場合、基本手当の支給はありませんが、条件次第で再就職手当の受給が可能になります。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
個人での開業の場合、基本手当の支給はありませんが、条件次第で再就職手当の受給が可能になります。
<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
失業保険を受けるさい、受給期間を延長したいと思うのですが、期間を延長する理由として、理由を証明する書類とか必要ですか?
簡単な方法としては職業訓練校で訓練を受ける事ですね,通常3か月間の受給期間でも科目によっては6か月までに延長で来ますね.
関連する情報