失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
失業保険について質問です。
会社都合としてやめたいと考えてるんですが、その理由として、
給料がわざと悪質としか考えられないほど何回も間違ってるという理由です。
この理由で会社都合として、やめることって出来ま
すか?
会社都合としてやめたいと考えてるんですが、その理由として、
給料がわざと悪質としか考えられないほど何回も間違ってるという理由です。
この理由で会社都合として、やめることって出来ま
すか?
会社が会社都合として認める場合はいいですが認めない場合は自己都合になります。まず無理ですね。
そのほか、「特定受給資格者」といって要件にあてはまれば会社都合と同様に早く失業給付を受給できる制度はありますが要件には当てはまらないと思います。
そのほか、「特定受給資格者」といって要件にあてはまれば会社都合と同様に早く失業給付を受給できる制度はありますが要件には当てはまらないと思います。
失業保険受給中の健保について
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
失業保険の受給中、日額が3,612円を超えていれば社会保険の扶養になれないとの事ですが、健保が組合のときはその組合によって決まりが違うと聞きました。
・・・という事は、多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
また、何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
〉社会保険の
「健康保険の」ですね。
〉多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
理屈ではそうですが、現実には、厳しいことはあっても甘いことありません。
政府健保だと給付制限中は被扶養者になれるはずですが、組合だとダメとか。
〉何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
保険者(保険を運営する団体)が基準を決めることになっているから。
……というか、健康保険組合という制度は、保険料を安くしたり、自己負担を減らしたり、手当を多くしたりという独自の運営ができるようにする目的でできた制度なので、国が一律に基準を決めません。
公立学校は教育委員会の決めたとおりのことをしなければならないけど、私立学校はある程度自由になる、というのと同じ。
「健康保険の」ですね。
〉多少金額を超えていてもその組合によっては、扶養から抜けなくても良いという事になるのでしょうか?
理屈ではそうですが、現実には、厳しいことはあっても甘いことありません。
政府健保だと給付制限中は被扶養者になれるはずですが、組合だとダメとか。
〉何故一律ではなく、そこそこによって違った基準ができてしまっているのですか?
保険者(保険を運営する団体)が基準を決めることになっているから。
……というか、健康保険組合という制度は、保険料を安くしたり、自己負担を減らしたり、手当を多くしたりという独自の運営ができるようにする目的でできた制度なので、国が一律に基準を決めません。
公立学校は教育委員会の決めたとおりのことをしなければならないけど、私立学校はある程度自由になる、というのと同じ。
現在の派遣契約を引越の為、更新をしないで終了します。引越先で同じ派遣会社から仕事が一ヶ月以上決まらなかった場合、「会社都合」ですぐに失業保険はもらえますか?
引越先での仕事は『紹介派遣』のみを希望しています。紹介派遣以外の仕事は断る予定なのですが、紹介派遣以外を断って一ヶ月仕事がきまらなくても「会社都合」になりますか?
引越先での仕事は『紹介派遣』のみを希望しています。紹介派遣以外の仕事は断る予定なのですが、紹介派遣以外を断って一ヶ月仕事がきまらなくても「会社都合」になりますか?
あなたの希望に合わない理由で断った場合は自己都合だと思いますよ
会社の都合ではないと思いますが、
派遣会社が全く紹介せずに1ヶ月以上ほっておいたため、
離職した場合は会社側の責任ですから会社都合でしょう
会社の都合ではないと思いますが、
派遣会社が全く紹介せずに1ヶ月以上ほっておいたため、
離職した場合は会社側の責任ですから会社都合でしょう
失業保険給付制限(3ヶ月)のアルバイトについて。現在給付制限中ですがその間アルバイトをしてもいいよいわれて探しています。
求人誌でパ アはパートとアルバイトで問題ないと思いますが、同様
に時給で派となってるものは人材派遣ですがこれも問題無いのでしょうか?
求人誌でパ アはパートとアルバイトで問題ないと思いますが、同様
に時給で派となってるものは人材派遣ですがこれも問題無いのでしょうか?
アルバイトというのは、「アルバイト」という名称であればいいよ、という意味ではありません。どなたが「アルバイトならいいよ」といったかわかりませんが、アルバイトでも週20時間以上の労働を継続すればそれは雇用保険上「就労」とみなされ、失業給付がストップします。
失業給付で「いいよ」と言われているのは、雇用保険の被保険者とならない時間帯での就労(週20時間未満)とか、日雇い的な労働など「就労」と判断されないものが可能、ということです。もちろん、給付制限が終わった後でも可能ですよ。きちんと申告していれば大丈夫なのです。
さくら事務所
失業給付で「いいよ」と言われているのは、雇用保険の被保険者とならない時間帯での就労(週20時間未満)とか、日雇い的な労働など「就労」と判断されないものが可能、ということです。もちろん、給付制限が終わった後でも可能ですよ。きちんと申告していれば大丈夫なのです。
さくら事務所
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